○富士見市特別会計条例

平成12年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計

(2) 富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計

(3) 富士見市公共用地先行取得事業特別会計

(平28条例26・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、前条各号に掲げるそれぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計条例の廃止)

2 富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計条例(平成5年条例第5号)は、廃止する。

(平成28年10月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

富士見市特別会計条例

平成12年12月25日 条例第34号

(平成28年10月14日施行)