○富士見市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年3月8日

条例第19号

注 平成19年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市内に居住する老人に対して、健康の増進、教養の向上、レクリエーションのための便宜等を総合的に供与し、もって老人の福祉の増進を図ることを目的として、老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を富士見市大字東大久保3655番地に設置する。

(平19条例27・全改)

(指定管理者による管理)

第2条 福祉センターの管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平19条例27・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用に関する業務

(2) 福祉センターの施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 福祉センターの設置目的を達成するために行う事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(平19条例27・全改)

(休業日)

第4条 福祉センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日の敬老の日は営業するものとし、翌日を休業日とする。

(平19条例27・全改)

(利用時間)

第5条 福祉センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、特に必要があるときは、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平19条例27・追加)

(利用者の範囲)

第6条 福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する満60歳以上の者及び付添いとして市長が適当と認めた者とする。

2 指定管理者は、福祉センターの管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に対してこれを利用させることができる。

(平19条例27・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第7条 福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、福祉センターの施設の利用を許可しない。

(1) 福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき。

(3) その他指定管理者が特に認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平19条例27・旧第6条繰下・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平19条例27・旧第7条繰下・一部改正)

(遵守事項及び指定管理者の指示)

第9条 指定管理者は、福祉センターの利用者の遵守事項を定め、及び福祉センターの管理上必要があるときは、その利用者に対しその都度適宜な指示をすることができる。

(平19条例27・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用権利者が次の各号の一に該当するとき、又は福祉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項の規定による条件に違反したとき。

(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(3) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市又は指定管理者は、利用権利者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平19条例27・追加)

(原状回復)

第11条 利用権利者は、その利用を終えたときは、速やかに当該利用に係る施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平19条例27・追加)

(損害賠償)

第12条 福祉センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にその施設若しくは設備を損傷し、又はその物品を紛失し、若しくは損傷したときはその損害を賠償しなければならない。

(平19条例27・旧第10条繰下・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第13条 福祉センター及びその敷地内においては、物品の販売、募金その他これに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者が市長の承認を得てこれを認めたときは、この限りではない。

(平19条例27・追加)

(使用料)

第14条 福祉センターの施設の使用料は、別表に定めるところによる。

2 第6条第1項に規定する者の使用料は、無料とする。

3 前項に規定する以外の者の福祉センターの使用料は、市内に居住する者は1人につき200円、市外に居住する者は1人につき300円とする。ただし、小学生以下の者は、無料とする。

4 使用料は、前納しなければならない。

(平19条例27・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料の免除)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。

(平19条例27・旧第14条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 福祉センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、福祉センターの施設等を利用することができないとき。

(平19条例27・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第34号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年7月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(利用料の減額)

2 第2条の規定による改正後の富士見市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例第16条に規定する利用料については、当分の間、市長は、別に定めるところによりその一部を減額することができるものとする。

(平成17年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の富士見市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の富士見市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例第2条の規定による指定管理者の指定及びこれに関する必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第14条関係)

(平19条例27・全改)

区分

施設名

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(正午から午後4時まで)

大会議室

500円

500円

小会議室

250円

250円

和室(寿の間、松の間、竹の間及び梅の間)

200円

200円

和室(竹の間及び梅の間をあわせて使用する場合)

500円

500円

備考 全日を通じて利用する場合は、それぞれ連続して施設を利用できるものとし、その使用料は、それぞれの所定の使用料の金額を加えた金額とする。

富士見市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年3月8日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)