○富士見市立自転車駐車場条例

平成4年12月22日

条例第26号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 自転車利用者の利便を確保するとともに、鉄道駅周辺の良好な環境の保持に資するため、富士見市立自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 自転車駐車場の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 自転車駐車場の利用に関する業務

(2) 自転車駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用できる車両)

第5条 自転車駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、前条に規定する自転車駐車場のうち規則で定めるものについては、原動機付自転車の駐車を禁止することができる。

(業務時間及び供用の休止)

第6条 自転車駐車場の業務時間は、午前6時から午後11時30分まで(みずほ台駅西口市立第2自転車駐車場、みずほ台駅西口市立第3自転車駐車場、ふじみ野駅西口市立第2自転車駐車場及びふじみ野駅西口市立第3自転車駐車場については、終日)とする。ただし、指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、市長の承認を得て自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用の許可)

第7条 自転車駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の利用の許可の区分は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 1月、3月又は6月を単位として利用の許可を受けること。

(2) 一時利用 利用日ごとに1回を単位として利用の許可を受けること。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、自転車駐車場の収容能力を超えるとき又は自転車駐車場の管理上必要があると認めたときは、自転車駐車場の利用を制限することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可条件又は係員の指示に違反したとき。

(4) 自転車駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理上必要と認めたとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料の納付)

第10条 利用者は、利用の許可を受けた際に別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 自転車駐車場の利用者が既に納めた使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、自転車駐車場を利用することができないとき又は市長が特に必要があると認めたときは、当該使用料の一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により自転車駐車場の施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(不正利用者に対する措置)

第14条 指定管理者は、利用者以外の者が自転車を自転車駐車場に駐車させている場合は、当該自転車を撤去及び保管するものとする。

2 前項の規定により撤去及び保管した自転車に対する措置は、富士見市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年条例第25号)第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項第3項及び第4項中「第7条第3項」とあるのは「富士見市立自転車駐車場条例(平成4年条例第26号)第14条第1項」と、第10条第1項中「第7条第1項」とあるのは「富士見市立自転車駐車場条例第14条第1項」と読み替えるものとする。

(平18条例27・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第16号で平成9年9月21日から施行)

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第18号で平成11年6月1日から施行)

(平成12年3月30日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第25号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の富士見市立自転車駐車場条例第5条の規定により利用の許可を受けている者は、改正後の富士見市立自転車駐車場条例(次項において「改正条例」という。)第7条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(準備行為)

3 改正条例第3条の規定による指定管理者の指定及びこれに関する必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成18年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(富士見市立自転車駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の富士見市立自転車駐車場条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に同条第1項の規定により撤去及び保管した自転車について適用する。

(平成22年4月30日条例第9号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22条例9・一部改正)

名称

位置

鶴瀬駅東口市立自転車駐車場

富士見市鶴瀬東1丁目11番10号

みずほ台駅東口市立自転車駐車場

富士見市東みずほ台2丁目7番地11

みずほ台駅西口市立自転車駐車場

富士見市西みずほ台2丁目6番地7

みずほ台駅西口市立第2自転車駐車場

富士見市東みずほ台2丁目29番地1

みずほ台駅西口市立第3自転車駐車場

富士見市東みずほ台2丁目29番地1

ふじみ野駅東口市立自転車駐車場

富士見市ふじみ野東1丁目100番地

ふじみ野駅西口市立自転車駐車場

富士見市ふじみ野西1丁目100番地

ふじみ野駅西口市立第2自転車駐車場

富士見市ふじみ野西1丁目5番地1

ふじみ野駅西口市立第3自転車駐車場

富士見市ふじみ野西1丁目9番地1

別表第2(第10条関係)

1台につき 単位:円

自転車駐車場名

区分

使用料

一時利用

定期利用

1月

3月

6月

自転車

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

学生

一般

学生

一般

学生

一般

学生

一般

学生

一般

学生

一般

鶴瀬駅東口市立自転車駐車場

1階

150

2,000

2,400

5,700

6,800

10,800

12,900

2階

1,800

2,200

5,100

6,200

9,700

11,800

3階

1,400

1,800

3,900

5,100

7,500

9,700

屋外

3,500

3,500

9,900

9,900

18,900

18,900

みずほ台駅東口市立自転車駐車場

1階

150

2,000

2,400

5,700

6,800

10,800

12,900

2階

1,800

2,200

5,100

6,200

9,700

11,800

3階

1,400

1,800

3,900

5,100

7,500

9,700

屋外

3,500

3,500

9,900

9,900

18,900

18,900

みずほ台駅西口市立自転車駐車場

1階

150

2,000

2,400

5,700

6,800

10,800

12,900

2階

1,800

2,200

5,100

6,200

9,700

11,800

3階

1,400

1,800

3,900

5,100

7,500

9,700

みずほ台駅西口市立第2自転車駐車場

屋外

1,800

2,200

3,500

3,500

5,100

6,200

9,900

9,900

9,700

11,800

18,900

18,900

みずほ台駅西口市立第3自転車駐車場

屋外

1,800

2,200

3,500

3,500

5,100

6,200

9,900

9,900

9,700

11,800

18,900

18,900

ふじみ野駅東口市立自転車駐車場

地階

150

2,000

2,400

5,700

6,800

10,800

12,900

ふじみ野駅西口市立自転車駐車場

地階

150

2,000

2,400

5,700

6,800

10,800

12,900

ふじみ野駅西口市立第2自転車駐車場

屋外

1,800

2,200

5,100

6,200

9,700

11,800

ふじみ野駅西口市立第3自転車駐車場

屋外

1,800

2,200

5,100

6,200

9,700

11,800

富士見市立自転車駐車場条例

平成4年12月22日 条例第26号

(平成22年5月1日施行)