○富士吉田市観光案内業者の登録に関する条例

昭和51年10月9日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における観光客の案内を行う者(以下「案内業者」という。)の登録に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「案内業者」とは、次に掲げる業を行う者をいう。

(1) 富士山の登山又は下山の案内

(2) 貸馬の提供による富士山の案内

(3) 富士山における馬による荷物の運搬

(4) その他前3号に準ずるもので市長が必要と認めたもの

(登録の申請)

第3条 案内業者の登録を受けようとする者は、案内業者登録申請書(様式第1号)に登録手数料を添えて市長に申請するものとする。

(登録済証等の交付)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その申請人が案内業を営むにふさわしいと認めたときは案内業者台帳(様式第2号)に登載し、案内業者登録済証(様式第3号。以下「登録済証」という。)及び腕章を交付するものとする。ただし、腕章の費用は、実費を徴収するものとする。

2 案内業者は、前項により交付された登録済証及び腕章を営業中常に携帯し、着用しなければならない。

3 登録済証の有効期間は、交付のあった日から1年とし、有効期限が終わったときは速やかに登録済証及び腕章を市長に返納するものとする。

4 登録済証又は腕章を紛失し、又は損傷した場合は、速やかに市長に報告し、再交付を受けなければ第2条に定める業を行うことはできない。

(案内料)

第5条 案内業者は、毎年6月30日までに案内料を協定し、市長の認可を受けなければならない。

(禁止事項)

第6条 案内業者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 案内を強要し、又は正当の理由がなくて拒絶すること。

(2) 市長の認可した案内料以外の料金その他報酬等を強要し、又は請求し受け取ること。

(3) 登録済証及び腕章の他人への貸与

(登録の取消し等)

第7条 市長は、案内業者が次の各号のいずれかに該当したときは、業務を停止し、若しくは禁止し、又は登録を取り消すものとする。

(1) 以上の刑に処せられたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 素行不良と認められらとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(平12条例第6・一部改正)

(科料)

第8条 第6条の規定に違反した者は、科料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行日前に既に登録済証の交付を受けている案内業者は、この条例の規定に基づき登録されたものとみなす。

3 富士吉田市手数料徴収条例(昭和26年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例3・一部改正)

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富士吉田市観光案内業者の登録に関する条例

昭和51年10月9日 条例第46号

(令和6年12月23日施行)