○富士吉田市特別工業地区建築条例

昭和48年10月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定により、富士吉田市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内の建築物の建築の制限を緩和し、及び建築物の構造等を制限することにより、機織関係産業の保護育成を図ることを目的とする。

(制限の緩和)

第2条 特別工業地区内においては、機織又はねん糸(整経を含む。以下同じ。)の用途に供する建築物で作業場の床面積及び原動機の出力の合計が、それぞれ次表に定める数値以下のものは、法第48条第5項から第7項までの規定にかかわらず建築することができる。

業種名

作業場の床面積

原動機の出力

機織

120平方メートル

7.5キロワット

ねん糸

180平方メートル

15キロワット

2 機織、ねん糸を同一敷地内において併用する場合の作業場の床面積の合計は180平方メートルを、原動機の出力の合計は15キロワットを、それぞれ超えてはならない。この場合、機織に係る作業場の床面積の合計は120平方メートルを、原動機の出力の合計は7.5キロワットをそれぞれ超えてはならない。

(平8条例10・一部改正)

(制限の付加)

第3条 特別工業地区内においては、機織又はねん糸の用途に供する作業場で原動機の出力の合計が0.75キロワットを超えるものは、次の各号に定める構造としなければならない。ただし、振動防止上及びしゃ音上当該各号に定める構造と同等以上の有効な構造とした場合は、この限りでない。

(1) 作業場の基礎と機械及び原動機の基礎とは分離すること。

(2) 作業場の隣地に面する外壁に設ける窓(床面からの高さが0.5メートル以下又は2.5メートル以上の部分に設けるものを除く。)は、はめころしとすること。

(3) 作業場には、内壁及び天井を設けること。

(既存建築物に対する緩和)

第4条 この条例施行の際、現に機織又はねん糸の用に供している建築物の作業場については、工事の着手がこの条例施行後の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る工事部分以外の部分に限り、前条の規定は適用しない。

(罰則)

第5条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(平4条例11・平17条例12・一部改正)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(平17条例12・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、用途地域の告示の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。

富士吉田市特別工業地区建築条例

昭和48年10月26日 条例第29号

(平成17年6月1日施行)