○富士吉田市文化財保護条例

昭和51年12月27日

条例第59号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び山梨県文化財保護条例(昭和31年条例第29号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で富士吉田市(以下「市」という。)の区域内にあるもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識を高め、市民文化の向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例15・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、湖沼、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(平17条例15・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 富士吉田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内にある有形文化財(法第27条第1項の規定による重要文化財及び県条例第4条第1項の規定による山梨県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを富士吉田市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするには、あらかじめ別に定める富士吉田市文化財審議会に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした場合は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者等に通知する。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による山梨県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに当該市指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者等は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 市長は、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため当該所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示し、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号の1に該当するに至ったときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者等に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗難にあうおそれがあると認められるときは、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市長が管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時の所有者等又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分のあるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 市長は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市長に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の規定により許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定による許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 市長は、第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付けられたことによって損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第3項の規定による勧告又は前条第1項による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し6月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し3月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市長の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者等に対し、給与金を支給するものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 市長は、第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が亡失し、又は損傷したときは、所有者等に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

第17条 市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため(前条第2項の規定による公開の場合を除く。)第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継等)

第19条 新所有者等は、市指定有形文化財の所有者等が変更したときは、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。

2 旧所有者等は、市指定有形文化財の所有者等が変更したときは、市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定による重要無形文化財及び県条例第20条第1項の規定による山梨県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富士吉田市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認められるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をするときは、あらかじめ富士吉田市文化財審議会に諮問しなければならない。

5 第1項の規定による指定をした場合は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知する。

6 第3項の規定による追加認定には、第2項の規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(解除)

第21条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をした場合は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財若しくは県条例第20条第1項の規定による山梨県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市長は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付をする場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第16条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富士吉田市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財及び県条例第26条第1項の規定により山梨県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富士吉田市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第20条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をした場合は、その旨を告示する。

(平17条例15・一部改正)

(解除)

第27条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除をした場合は、教育委員会がその旨を告示する。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財若しくは県条例第26条第1項の規定による山梨県指定有形民俗文化財又は山梨県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 教育委員会は、第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(市指定有形民俗文化財の保護)

第28条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市長は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市長は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第20条第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物及び県条例第31条第1項の規定による山梨県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを富士吉田市指定史跡、名勝又は天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(解除)

第35条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物及び県条例第31条第1項の規定による山梨県指定史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(標識等の設置)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第14条第3項の許可の条件を付けられたことによって損失を受けた者に対しては、市長は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第39条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第40条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定による選定保存技術及び県条例第49条第1項の規定による山梨県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを富士吉田市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には第20条第3項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(解除)

第41条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術及び県条例第49条第1項の規定による山梨県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解放したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。

(保存)

第43条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市長は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第44条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 富士吉田市文化財審議会

(文化財審議会)

第45条 教育委員会に富士吉田市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の調査研究に当たり、その保存指導及び活用について審議し、かつ、これらに関する専門的又は技術的事項に関し、必要と認める事項を建議する。

3 審議会は、委員7人以内で組織する。

4 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 審議会に、会長及び副会長を置く。

7 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

8 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

10 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

11 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 罰則

(刑罰)

第47条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例4・一部改正)

第48条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例4・一部改正)

第49条 第14条又は第38条第1項の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例4・一部改正)

(両罰規定)

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に廃止前の富士吉田市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により指定されている富士吉田市指定有形文化財については、廃止後の富士吉田市文化財保護条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定により指定された「市指定有形文化財」とみなす。

4 旧条例第4条第1項の規定により指定されている富士吉田市指定無形文化財については、新条例第26条第1項の規定により指定された「市指定無形民俗文化財」とみなす。

5 旧条例第4条第1項の規定により指定されている富士吉田市指定史跡、名勝、天然記念物については、新条例第34条の規定により指定された「市指定史跡名勝天然記念物」とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 旧条例第18条の規定により設置されている富士吉田市文化財審議会は、新条例第45条の規定により設置された「文化財審議会」とみなす。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

富士吉田市文化財保護条例

昭和51年12月27日 条例第59号

(平成17年4月1日施行)