○富士吉田市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例
平成17年6月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募の告示)
第2条 市長は、指定管理者を公募するに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を富士吉田市公告式条例(昭和51年条例第40号)第2条第3項に定める掲示板に掲示し、並びに市の広報紙又はホームページへ掲載するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又はこれに準ずるものの写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20条例33・平21条例8・一部改正)
(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができる者であること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書にかかる公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られる者であること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する者であること。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、公募によらない選定を行うことができる。
(1) 第3条の規定による申請がなかった場合
(3) 市長が第4条各号に掲げる基準を満たす者で、当該公の施設の性格、事業の内容、規模等に照らし、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認める法人その他の団体がある場合
(4) 指定期間が満了した後、再指定しようとする場合
(指定の通知等)
第6条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他市長が別に定める事項
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
2 前項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(平21条例8・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例1・一部改正)
(教育委員会の公の施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。