○深川市福祉事務所設置条例
昭和38年5月1日
条例第4号
(福祉事務所の設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を市役所内に設置する。
2 福祉事務所の名称は深川市部設置条例(平成5年深川市条例第1号)第2条に規定する市民福祉部とする。
(所務)
第2条 市民福祉部は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次にかかげる事務を処理する。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の施行に関すること。
(4) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(昭39条例35・昭57条例16・平5条例2・平11条例3・平12条例29・平26条例9・一部改正)
(市長への委任)
策3条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月9日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月21日から適用する。
附則(昭和42年9月19日条例第31号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第61号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和57年7月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成5年2月8日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成26年9月9日条例第9号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。