○福智町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月6日

条例第51号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から当年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概要

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政事情においては、当年4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎になるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、町広報紙又は福智町公告式条例(平成18年福智町条例第3号)に定める告示によりこれを行う。

2 財政事情は、前項に規定する方法によるほか、町長が適当と認める方法によりその要旨を公表するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

福智町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月6日 条例第51号

(平成18年3月6日施行)