○福智町自然環境保護条例

平成18年3月6日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、福智町における開発事業及び活動に伴って生ずる自然環境の破壊を防止し、緑豊かな環境をつくり自然と生活との調和を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「自然環境」とは、住民の健康又は生活並びにこれに密接な関係のある土地及び動植物等自然現象をいう。

2 この条例において「自然環境の破壊」とは、事業活動その他人の活動に伴って生ずる被害をいう。

3 この条例において「開発事業」とは、既存の土地の形状の変更及び地上物件を除去変更し、新規に開発する目的で土地造成、施設等を行い、又は処分することをいう。

(規制範囲)

第3条 この条例に規定する自然環境範囲を福智町全域と指定し、次に掲げるものとする。

(1) 貴重な自然状態を保ち、又は学術上重要な意義を有する森林、草生地、湿地、渓谷、山岳、池沼等を含む地域のうち現にあるがままの自然状態を将来にわたって保存することが必要な地区

(2) すぐれた自然景観を有する地域のうち、その自然景観を保存することが必要な地区

(3) 歴史的又は郷土的に特色のある地域のうち、その特色を保持するための自然環境を保全することが必要な地区

(4) 自然環境が良好な地域のうち、その地域の特性に応じて自然環境の保存と活用の調和を図ることが必要な地区

(5) 緑地の造成、沿道の修景その他自然環境の積極的な造成、改善を図ることが必要な地区

(6) 動物、植物、地質鉱物等(いずれも生育地又は所在地を含む。)で住民に親しまれているもの、由緒あるもの又は学術的に価値のあるもののうち、将来にわたって保存する必要があるものであって町長が指定したもの

(協議等)

第4条 前条の規定の地域内に開発事業を行おうとするもの(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長と協議しなければならない。ただし、町長が別に定めるものは、この限りでない。

(助言、指導及び勧告)

第5条 前条の協議による開発事業について、町長は、助言、指導及び勧告をすることができる。

(同意)

第6条 町長は、前2条の規定により福智町自然環境保護対策審議会(以下「審議会」という。)の答申を得て開発事業が適切であると認め、かつ、事業者が関係住民の同意を得たときは、これに同意するものとする。

(事業者の義務)

第7条 事業者は、常に自然環境の破壊を生じないよう注意するとともに、生ずるおそれのあるとき、又は生じたときは、直ちにその防止措置を講じなければならない。

(破壊発生の通知)

第8条 町長は、自然環境の破壊が発生したと認めたときは、その旨とその破壊を防止するについての必要な措置とを直ちに事業者に通知しなければならない。

2 事業者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその除害措置を講じなければならない。ただし、町長の許可を得たときは、他の措置を講ずることができる。

(行政処分)

第9条 事業者が前条の規定による措置を行わないときは、町長は、当該事業者に期限を指定して、その措置を行うべきことを命ずることができる。

第10条 事業者が前条の命令に従わないときは、町長は、自然環境の破壊を防止するに必要な限度において、設備除却、変更、使用禁止、使用停止その他の措置を命ずることができる。

(処分)

第11条 町長は、前条の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ審議会の意見を求めてこれを行うものとする。

(除外措置の届出)

第12条 事業者は、第8条から第10条までの規定により除害の措置を講じたときは、10日以内に町長にその旨の届出をし、検査を受けなければならない。

(有効保持)

第13条 事業者は、前条の規定により検査を受けた措置は、有効に保持しなければならない。

(諮問機関)

第14条 自然環境の破壊に関する基本的事項について、町長の諮問に応じて調査審議等をするため、審議会を設置する。

2 町長は、必要があると認めたときは、審議会に対し前項に規定する諮問事項の調査、審議の状況等について報告を求めることができる。

3 審議会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が議会の承認を得て委嘱する。

(1) 議会議員 3人

(2) 学識経験者 6人

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の方城町自然環境保護条例(平成5年方城町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

福智町自然環境保護条例

平成18年3月6日 条例第129号

(平成18年3月6日施行)