○福智町障害者自立支援介護給付費等支給認定審査会条例
平成18年6月28日
条例第161号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年度法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により、介護給付等の支給に関する審査判定業務を行うため、福智町障害者自立支援介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平25条例11・令6条例7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第26条第2項に規定する審査判定業務を行う。
(令6条例7・一部改正)
(組織)
第3条 審査会の委員の定数は、5人とする。
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令6条例7・一部改正)
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(令6条例7・一部改正)
(委員規定)
第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月13日条例第7号)
この条例は公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。