○双葉町国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年6月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,出産育児一時金の支給を受けるまでの間,当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付に関する事務を円滑に実施するため,双葉町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は,1,000,000円とする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付は,次に掲げる要件のいずれかを満たす双葉町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし,法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものに限る。

(1) 出産予定日まで1ケ月以内であること。

(2) 妊娠4ケ月以上であり,当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は,出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし,算出した額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第6条 貸付金には,利息を付さない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上して,繰り入れるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成13年7月1日から施行する。

双葉町国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年6月15日 条例第17号

(平成13年6月15日施行)