○蒲郡市特別会計設置に関する条例
昭和39年3月14日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次のとおり特別会計を設置する。
特別会計の名称 | 歳入及び歳出 |
蒲郡市土地区画整理事業特別会計 | 土地区画整理事業収入、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、土地区画整理の事業費、借入金の利子、その他の支出をもって、その歳出とする。 |
蒲郡市三谷町財産区特別会計 | 財産区の財産又は公の施設から生ずる収入、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、財産区の財産又は公の施設の管理費、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。 |
蒲郡市西浦町財産区特別会計 | 財産区の財産又は公の施設から生ずる収入、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、財産区の財産又は公の施設の管理費、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。 |
蒲郡市公共用地対策事業特別会計 | 公共用地対策事業収入、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、公共用地取得費借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 蒲郡市公有水面埋立事業特別会計の昭和53年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 蒲郡市西浦石材事業特別会計の平成2年度に係る決算については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(蒲郡市特別会計設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 蒲郡市モーターボート競走事業特別会計の平成25年度に係る決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(蒲郡市特別会計設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 蒲郡市下水道事業特別会計の平成30年度に係る決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。