○蒲郡市母子家庭等医療費助成条例
昭和53年10月1日
条例第20号
〔注〕平成29年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれら家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を助成し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例により、母子家庭等医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのものを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童
(1) 国民健康保険法第116条の2第1項各号に掲げる入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下「病院等」という。)の所在する本市の区域外の場所に住所を変更したと認められる者
(2) 市内の病院等に入院等をしたことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、入院等の前の住所地である市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)(愛知県の区域外の市町村に限る。以下この号において同じ。)が、市内の病院等に入院等をしたことにより本市の区域内に住所を有することとなった者について、引き続き当該入院等の前の住所地である市町村に住所を有するものとみなして母子家庭等医療費の助成を行わないもの
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。
(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の前年の所得(1月から10月までの間にあっては前前年の所得)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあっては前前年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(5) 蒲郡市心身障害者医療費助成条例(平成18年蒲郡市条例第17号)による医療費の助成を受けることができる者及び蒲郡市子ども医療費助成条例(平成14年蒲郡市条例第35号)に規定する子どものうち出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(6) 市内の病院等に入院等をしたことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、入院等の前の住所地である市町村から母子家庭等医療費の助成を受けることができるもの
(7) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
4 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(平29条例16・平30条例12・平31条例17・令3条例8・一部改正)
(受給者証)
第3条 市長は、この条例による母子家庭等医療費の助成を受けようとする者の申請により、受給資格者と認定したときは、母子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付する。
2 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療担当者等」という。)において医療を受けようとするときは、当該医療担当者等に受給者証を提出しなければならない。
(母子家庭等医療費の助成)
第4条 市長は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を母子家庭等医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 市長は、受給者が医療担当者等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に助成すべき額の限度において、受給者が当該医療担当者等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療担当者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、母子家庭等医療費の助成があったものとみなす。
(届出の義務)
第5条 受給者は、規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は母子家庭等医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第6条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、母子家庭等医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した母子家庭等医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により母子家庭等医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 母子家庭等医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供することはできない。
(報告)
第9条 市長は、母子家庭等医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は母子家庭等医療費の助成を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、母子家庭等医療費の助成について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
(蒲郡市乳幼児医療費助成条例の一部改正)
2 蒲郡市乳幼児医療費助成条例(昭和48年蒲郡市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第33号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成18年8月1日(以下「施行日」という。)以後においてこの条例による改正後の蒲郡市乳幼児医療費助成条例、蒲郡市母子家庭等医療費助成条例、蒲郡市老人医療費助成条例、蒲郡市心身障害者医療費助成条例及び蒲郡市精神障害者医療費助成条例に規定する医療費助成の特例に該当することとなる者は、施行日以後にこれらの条例に規定する医療費助成の特例に該当することを条件として、それぞれの条例に規定する受給者証の交付又は認定の手続を施行日前においても行うことができる。
3 この条例による改正後の蒲郡市乳幼児医療費助成条例、蒲郡市母子家庭等医療費助成条例、蒲郡市老人医療費助成条例、蒲郡市心身障害者医療費助成条例及び蒲郡市精神障害者医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
4 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(蒲郡市母子家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の蒲郡市母子家庭等医療費助成条例第3条第1項の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証であって、現に効力を有するもの(以下この項において「旧受給者証」という。)は、第2条の規定による改正後の同条例第2条第3項第4号の規定にかかわらず、旧受給者証の有効期限内に限り、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4項の規定は、令和3年3月1日から適用する。