○蒲郡市空き缶等ごみ散乱防止条例
平成7年12月25日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市民、事業者、市等が一体となって、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等ごみの散乱防止に努め、観光都市蒲郡にふさわしい環境を創出し、もって市民の快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(基本となる責務)
第2条 何人も、ごみをみだりに捨てるなどして、ごみを散乱させることのないようにしなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自主的に清掃活動を行うなど地域環境の美化に努めるとともに、市が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 市民は、家庭の外で自ら生じさせたごみについて、家庭に持ち帰り、又は空き缶等飲食料容器を回収する容器(以下「回収容器」という。)に収容するように努めるものとする。
3 市民は、観光都市蒲郡の海及び海岸、観光地、公共の場所等を清潔で美しい環境に保持するため、自ら率先して散乱するごみを収集するよう努めるものとする。
4 公共の場所において喫煙する者は、携帯用灰皿又はその場所に設置してある灰皿に吸い殻を収容するように努めるものとする。
5 公共の場所において犬等を散歩させる者は、犬等の糞を処理する容器等により糞を持ち帰るものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、市が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 容器入りの飲食料、たばこ又はチューインガムを販売する事業者は、空き容器及び吸い殻等の散乱防止について、消費者に対する啓発を行うものとする。
3 自動販売機により容器入りの飲食料を販売する事業者は、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に維持管理するとともにその設置する場所の周辺の清掃に努めるものとする。
4 観光業者は、空き缶等ごみの散乱防止について観光客に対し啓発を行うとともに、観光客の排出したごみについて適正に処理するものとする。
(土地占有者等の責務)
第5条 土地を占有し、又は管理する者は、その占有し、又は管理する場所の清掃を行うよう努めるとともに、市が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力する責務を有する。
(市の責務)
第6条 市は、地域の実情に即したごみの散乱の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(実施計画)
第7条 市は、前条の施策を実施するため、毎年度ごみの散乱の防止に関する実施計画を策定するものとする。
(ごみ散乱防止市民行動の日)
第8条 ごみの散乱の防止について市民の関心と理解を深めるためごみ散乱防止市民行動の日を設ける。
2 ごみ散乱防止市民行動の日は市長が定める日とし、市は市民参加による事業を実施するものとする。
(ごみ散乱防止宣言)
第9条 この条例の趣旨に賛同し、自らごみ散乱の防止活動を実践する事業所又は団体は、ごみ散乱防止について宣言をすることができる。
2 市長は、ごみ散乱防止宣言をした事業所又は団体の名称、活動内容等を公表し、ごみ散乱防止活動を賞揚するものとする。
(ごみ散乱防止協定)
第10条 市長は、ごみの散乱を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、次に掲げる事項についてごみ散乱防止協定の締結を求めることができる。
(1) ごみの散乱の防止についての啓発に関する事項
(2) ごみの散乱の防止のための清掃に関する事項
(3) その他ごみの散乱の防止に関し必要な事項
(環境美化推進員)
第11条 市長は、地域におけるごみの散乱の防止等環境の美化及び保全のために環境美化推進員を選任することができる。
(指導及び助言)
第12条 市長は、市民、事業者及び土地占有者等に対し、ごみの散乱を防止する上で必要な指導及び助言を行うものとする。
(ごみ散乱防止重点地域)
第13条 市長は、観光地、公共の場所等特にごみの散乱を防止し、環境の美化を推進する必要があると認める地域を、ごみ散乱防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域を指定したときは、その旨を公表するものとする。
3 市長は、重点地域内において、ごみの散乱を防止するための先導的な事業その他有効な施策を実施するものとする。
4 重点地域内の公共の場所において、印刷物等を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している印刷物等を回収しなければならない。
5 重点地域内の公共の場所において、催しを行った者は、その行った場所の周辺の清掃を行わなければならない。
(顕彰)
第14条 市長は、ごみの散乱の防止に関して著しい功績のあった者、団体等に対して顕彰を行うことができる。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。