○玄海町漁港管理条例

平成13年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例9・令6条例7・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでない場合を除き、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

第4条 町長は、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を漁港施設の保全のために必要な限度において、行為制限区域として指定することができる。

2 前項の指定を受けた区域内において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な行為については、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る行為が漁港施設の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

4 町長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までにこれを公示しなければならない。

(平16条例9・一部改正)

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が、漁港の使用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における使用の調整)

第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定した区域(以下「指定区域」という。)内にある甲種漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。

3 船舶は、指定区域内の甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定区域の使用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 指定区域内の甲種漁港施設の使用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び次条第1項に規定する町長が別に定める施設を除き、輸送施設については町長が指定するものに限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る漁港施設を当該許可に係る行為を行うため使用する場合は、この限りでない。

(指定船舶についての制限)

第9条 法第39条第5項の規定により町長が指定した区域(以下「制限区域」という。)内において、町長が別に定める船舶(以下「指定船舶」という。)の停係泊を行おうとする者又は指定船舶を甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、町長が別に定める施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、制限区域内において一時的に指定船舶の停係泊を行おうとする者は、町長が別に定める施設を使用しなければならない。

(平16条例9・一部改正)

(使用の許可等)

第10条 前条第1項に規定する町長が別に定める施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(占用の許可等)

第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(令元条例30・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第12条 この条例に基づく許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(使用料等)

第13条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者は、別表第1の規定により算定した額の使用料又は占用料(当該甲種漁港施設の使用又は占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る使用料又は占用料にあっては、その額(漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設を除く。)の敷地の占用に係る占用料でその算定の単位が月又は年であるものにあっては、日割りをもって算定した額)に消費税及び地方消費税を加算して得た額の使用料又は占用料。以下「使用料等」という。)を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 前項の場合において、使用又は占用をすることができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の使用料等を徴収するものとする。

3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長が使用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平26条例8・一部改正)

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による土砂の採取又は占用の許可を受けた者は、土砂採取料等(別表第2の規定により算定した額に消費税及び地方消費税を加算して得た額の土砂採取料又は別表第3の規定により算定した額の占用料(当該漁港の区域内の水域又は公共空地に係る占用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料にあっては、その額(占用をすることができる期間が1月未満のものに係る占用料にあっては、日割りをもって算定した額)に消費税及び地方消費税を加算して得た額の占用料)をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、土砂採取料等について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料等」とあるのは「土砂採取料等」と読み替えるものとする。

(平16条例9・平26条例8・一部改正)

(入出港届)

第15条 町長は、船舶を漁港に入港させた者又は船舶を漁港から出港させようとする者に、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 町長は、次のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずる漁港の保全上若しくは使用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第2項第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による承認又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第2項の規定による承認又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平16条例9・一部改正)

(管理の委託)

第18条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による町長の命令に従わない者

第21条 偽りその他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金の徴収)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者があるときは、その者からその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 漁船が岸壁、物揚場、指定船舶用浮桟橋及び指定船舶用泊地を使用する場合は、当分の間、第13条の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際、現に佐賀県漁港管理条例(昭和48年佐賀県条例第16号)第12条第1項の規定に基づいてなされた許可は、第11条の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成16年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令元条例30・一部改正)

区別

施設の種類

区分

単位

金額(円)

使用料

岸壁物揚場

普通の船舶(監視船、警備船その他公務に従事する船舶を除く。)

総トン数1トンにつき係留時間24時間までごとに

4.0

定期の船舶

総トン数1トンにつき係留1回ごとに

2.0

指定船舶

船舶の長さ1メートルにつき係留時間24時間までごとに

11.0

指定船舶用浮桟橋

船舶(監視船、警備船その他公務に従事する船舶を除く。)

船舶の長さ1メートルにつき係留時間24時間までごとに

28.0

指定船舶用泊地

船舶(監視船、警備船その他公務に従事する船舶を除く。)

船舶の長さ1メートルにつき係留時間24時間までごとに

18円以下で規則で定める額

野積場、漁具干場、船揚場、その他の漁港施設用地

 

使用面積1平方メートル1日につき

1.1

占用料

漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設及び道路を除く。)

上屋、倉庫その他これらに類するものを設置する場合

占用面積1平方メートル1月につき

20.0

広告塔、看板、電柱(その支柱又は支線を含む。)その他これらに類するもの及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物を設置する場合

玄海町道路占用料条例(昭和38年玄海町条例第16号)別表に定める単位及び額による。

その他の場合

占用面積1平方メートル1月につき

当該用地の時価評価額に1,000分の3を乗じて得た額

道路

玄海町道路占用料条例別表に定める区分、単位及び額による。

備考

1 使用料等の算定の単位がt、m、m2、日又は月である場合において、総t数、長さ、使用面積若しくは占用面積又は使用期間若しくは占用期間が1t未満、1m未満、1m2未満、1日未満又は1月未満のものは、それぞれ1t、1m、1m2、1日又は1月として計算する。

2 使用料等の算定の単位がt、m、m2、日又は月である場合において、総t数、長さ、使用面積若しくは占用面積又は使用期間若しくは占用期間が1t以上、1m以上、1m2以上、1日以上又は1月以上である場合の1t未満、1m未満、1m2未満、1日未満又は1月未満の端数は、それぞれ1t、1m、1m2、1日又は1月として計算する。

3 占用料の算定の単位が年である場合において、占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。この場合において、占用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

4 使用料等の額を計算した場合において、計算して得た額が10円未満であるとき、又は計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げる。

別表第2(第14条関係)

種別

単位

単価

砂及び土

1m3

130円

砂利及び栗石

1m3

155円

その他のもの

別に町長が定める。

備考

1 土砂採取量が1m2未満のもの又は1m3未満の端数は、1m3に切り上げる。

2 土砂採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときはその額は100円に、その計算した額に10円未満の端数があるときはその端数は10円に切り上げる。

別表第3(第14条関係)

占用の種別

単位

単価(年額)

普通建物

1m2

90円

道路及び橋りょう

1m2

35円

暗きょ、円管及び線類

外径又は外辺が0.3m以上のもの

1m

100円

外径又は外辺が0.3m未満のもの

1m

60円

電柱類

1本

450円

鉄塔

1m2

390円

桟橋、物揚場、物干場、物置場類

1m2

65円

漁業用工作物(畜養及び養殖施設を含む。)

1m2

8円

その他

別に町長が定める。

備考

1 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。

2 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。この場合において、占用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

3 占用料の算定の単位がm2又はmの場合において、占用期面積又は長さで1m2未満若しくは1m未満のもの又は1m2未満若しくは1m未満の端数は、それぞれ1m2又は1mに切り上げる。

4 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときはその額を100円に、その計算した額に10円未満の端数があるときはその端数は10円にそれぞれ切り上げる。

玄海町漁港管理条例

平成13年3月28日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)