○玄海町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
昭和55年9月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童(以下「ひとり親家庭等」という。)に医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(昭63条例6・平5条例45・平24条例16・一部改正)
(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(3) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(4) 父母のない児童 次に掲げるものをいう。
ア 父母と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
オ 父母が、精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
カ 父母が、法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(5) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費並びに高額介護合算療養費をいう。
(7) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(昭57条例19・昭59条例27・昭61条例17・昭63条例6・平5条例45・平7条例11・平20条例1・平21条例14・平24条例16・平26条例21・令6条例16・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、玄海町内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童、父母のない児童とする。
(昭59条例27・昭63条例6・平5条例45・平7条例11・平24条例16・令6条例16・一部改正)
(1) 助成対象額について、社会保険各法による附加給付があるとき。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用による医療費の給付を受けるとき。
(3) 疾病及び負傷が第三者の行為によって生じた場合において助成対象額について当該第三者から受ける損害賠償額があるとき。
(昭58条例9・平20条例1・平24条例16・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の全額の給付を受けるとき。
(2) 当該母子家庭の母、当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくする者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。
ア 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項第1号に定める額
イ 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項第1号に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第6項に定める額)
ウ 母子家庭の母、父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第7項に定める額
(昭60条例20・昭61条例17・昭63条例6・平5条例45・平24条例16・平28条例13・令6条例16・一部改正)
(受給資格の認定)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の交付及び更新)
第7条 町長は、前条の規定による受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
2 受給資格証の有効期限は、交付した日から最初に到来する8月31日までとし、毎年9月1日に更新する。
(平24条例16・一部改正)
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は、保険医療機関又は保険薬局に対し、受給資格証を提示するものとする。
(平7条例11・一部改正)
(交付の方法)
第9条 第4条に定める助成金の交付は、規則で定めるところにより、受給資格者の申請に基づき行うものとする。また、申請期間は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。
2 町長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、助成金を決定し、申請者に交付するものとする。
(平24条例16・令6条例16・一部改正)
(変更の届出等)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金の交付を受けた場合において、交付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 この条例による交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、昭和55年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和57年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年11月10日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、昭和59年10月1日から適用し、昭和59年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、昭和60年8月1日から適用し、昭和60年7月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の玄海町母子家庭医療費助成に関する条例第5条第2号イ及びロの規定は、昭和60年8月1日から昭和61年7月31日までの間は、同号イ中「児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2第1項」とし、同号ロ中「政令第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2第1項」として適用する。
附則(昭和61年6月28日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、昭和61年4月1日から適用し、昭和61年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成についてはなお従前の例による。
附則(昭和63年3月24日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、昭和63年4月1日から適用し、昭和63年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月10日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、平成5年10月1日から適用し、平成5年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、平成7年4月1日から適用し、平成7年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附則(令和6年10月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 本条例第5条の助成の制限の規定は、令和6年11月1日以後に行われた医療に係る医療費から適用し、令和6年10月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。