○玄海町訪問介護員の派遣に関する条例
平成12年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害により、日常生活を営むのに支障がある者(以下「対象者」という。)の家庭に対して訪問介護員を派遣し、対象者の日常生活の世話等のサービスを行い、もって対象者の生活の安定に寄与する等、その援護を図ることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 訪問介護員の派遣は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 老衰、心身の障害又は傷病等の理由によりねたきりの状態にある等日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者が、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると町長が認める場合であって、当該高齢者が介護サービスを必要とする場合
(2) 日常生活を営むのに著しく支障がある身体障害者又はその家族が、やむをえない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを受けることが著しく困難であると町長が認める場合であって、当該重度の身体障害者の介護サービスを必要とする場合
(3) 日常生活を営むのに著しく支障がある身体障害児又は知的障害児又はその家族が、やむをえない事由により指定障害福祉サービス等を受けることが著しく困難であると町長が認める場合であって、当該障害児の介護サービスを必要とする場合
(4) 日常生活を営むのに支障がある知的障害者又はその家族が、やむをえない事由により指定障害福祉サービス等を受けることが著しく困難であると町長が認める場合であって、当該知的障害者の介護サービスを必要とする場合
(5) 難病患者等居宅生活支援事業の実施について(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)による厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患又は関節リウマチのため日常生活を営むのに支障がある者のいる家庭であって、当該難病患者等又はその家族が当該難病患者等の介護サービスを必要とする場合
(平19条例12・全改、平25条例9・一部改正)
(サービスの内容)
第3条 訪問介護員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めたものとする。
(1) 家事及び介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣服の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡及び通院介助
キ その他必要な家事及び介護
(2) 相談、助言及び指導に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言及び指導
イ 生活及び身上に関する相談、助言及び指導
ウ その他必要な相談、助言及び指導
(費用負担)
第4条 訪問介護員の派遣の申出者は、厚生労働省の定める基準に準じ、別に規則で定める額を派遣に要する費用として負担するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、減免することができる。
(平13条例11・平16条例7・一部改正)
(事業の実施)
第5条 町長は、対象者及び対象者のいる世帯の状況等を調査して訪問介護員の派遣の要否、サービスの内容を決定し、事業を実施するものとする。
2 町長は、派遣の要否、サービスの内容及び費用の負担区分の決定並びに費用負担金の徴収を除き、この事業を玄海町社会福祉協議会に委託することができる。
(訪問介護員の義務)
第6条 訪問介護員は、その業務を行うに当たっては対象者の人格を尊重するとともに職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 訪問介護員は、勤務中は常に身分証明書を携帯しなければならない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。