○玄海町敬老祝金支給条例

昭和50年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老の意を表し、あわせて福祉の増進を図ることを目的とする。

(平30条例13・一部改正)

(受給資格)

第2条 敬老祝金は、9月1日現在、町内に引き続き1年以上居住している者で翌年3月31日までに満75歳以上に達するものに対して給付する。

(平19条例14・全改、平30条例13・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとし、年齢の基準は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間に各号に定める年齢に達するものとする。

(1) 75歳以上80歳未満の者 5,000円

(2) 80歳以上90歳未満の者 1万円

(3) 90歳以上の者 2万円

(平4条例6・平5条例13・平19条例14・平27条例13・平30条例13・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第4条 祝金を受ける権利は、これを他に譲渡し、又は担保に供することができない。

(平30条例13・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の玄海町敬老年金支給条例第2条の規定は、平成19年3月31日までに転入した者には適用しない。

(平成27年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玄海町敬老年金支給条例の規定は、平成27年度以後の年度分の敬老年金について適用し、平成26年度分までの敬老年金については、なお従前の例による。

(平成30年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

玄海町敬老祝金支給条例

昭和50年3月11日 条例第1号

(平成30年6月19日施行)