○岐阜市自転車等の放置の防止に関する条例
平成4年3月31日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、通行機能及び歩行者の安全の保持並びに災害時の防災活動の確保を図るとともに街の美観を維持し、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確保その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(自転車の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者は、公共の場所等に自転車等をみだりに放置しないように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、その所有する自転車に住所及び氏名を明記するとともに、自転車防犯登録を受けなければならない。
(自転車の小売を業とする者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し当該自転車に所有者の住所及び氏名を明記し、当該自転車について防犯登録を受けることを勧奨するとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送業者は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送業者は、市長が自転車等駐車場を設置するに当たって、その用地を提供する等市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等放置禁止区域及び自転車等放置規制区域の指定)
第8条 市長は、本市内において、自転車等の放置により良好な都市環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、本市内において、自転車等の放置により良好な都市環境が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる公共の場所を自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。
3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域及び放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定したときは、規則で定める事項を告示するとともに、市民への周知を図るための必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、放置禁止区域等を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴くとともに、自転車等駐車場の整備状況及び都市環境における諸条件を勘案するものとする。
(放置禁止区域等の指定の変更及び解除)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域等を変更し、又は解除することができる。
(放置禁止区域等内における自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。
2 自転車等の利用者は、放置規制区域内において規則で定める時間(以下「相当の時間」という。)以上自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の自転車等の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているとき、又は自転車等を放置しようとしているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動することを命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車を直ちに撤去することができる。
(放置規制区域内の自転車等の放置に対する措置)
第12条 市長は、放置規制区域内において相当の時間以上自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動することを命ずることができる。
2 市長は、放置規制区域内において相当の時間以上自転車が放置されているときは、当該自転車を撤去することができる。
(放置禁止区域等以外の放置自転車等に対する措置)
第13条 市長は、放置禁止区域等以外の公共の場所において自転車等が放置されており、市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、速やかに適切な場所へ移動するよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定により保管した自転車等(以下「保管した自転車等」という。)の所有者が確認できたときは、当該所有者に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。
3 市長は、保管した自転車等につき、第1項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(協議会の設置)
第16条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、岐阜市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第17条 協議会は、法第8条第3項に規定する者のうちから市長が委嘱又は任命する25人以内の委員をもって組織する。
2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の運営)
第18条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聞くことができる。
(協議会の庶務)
第19条 協議会の庶務は、基盤整備部において処理する。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第45号で平成4年11月1日から施行。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行)
附則(平成6年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条を第20条とし、第15条の次に4条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第1号で平成8年2月23日から施行)
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。