○岐阜市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年3月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより道路が公共の施設として一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「違法駐車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条、第45条、第47条第2項若しくは第3項、第48条第49条の3第3項第49条の4若しくは第49条の5後段の規定に違反して同法第2条第1項第9号に規定する自動車若しくは同項第10号に規定する原動機付自転車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、違法駐車等の防止に関する啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため一般交通に重大な支障が生じていると認める地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等の状況により必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により重点地域の指定又は指定の変更若しくは解除をしようとするときは、当該地域の住民の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により重点地域の指定又は指定の変更若しくは解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、警察署長その他の関係行政機関と協議のうえ、当該地域において次に掲げる措置を採ることができる。

(1) 違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し、違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 前号に掲げるもののほか、違法駐車等を防止するため必要と認める措置

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、岐阜県公安委員会又は警察署長に対し、当該地域において、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締り、前条に規定する措置に対する必要な協力その他違法駐車等を防止するため必要な措置を採ることを他の地域に優先して要請するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

岐阜市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年3月29日 条例第19号

(平成22年4月19日施行)