○岐阜市特別用途地区建築条例

昭和49年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条及び第50条並びに第107条の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、次に掲げる特別用途地区の区域内において適用する。

(1) 特別工業地区

(2) 観光地区

(3) 大規模集客施設立地規制地区

(特別工業地区内の建築制限の緩和)

第4条 特別工業地区内においては、機織、裁縫、ねん糸及び編物の事業を営む工場の用途に供する建築物のうち作業場の床面積の合計が300平方メートル以内のもので出力の合計が11.25キロワット以下の原動機を使用するものは、法第48条第5項から第7項までの規定にかかわらず建築することができる。

(特別工業地区内の建築制限の付加)

第5条 前条に規定する建築物(作業場の床面積の合計が100平方メートル以内のもので出力の合計が2.25キロワット以下の原動機を使用するものを除く。)の作業場は、次に掲げる構造としなければならない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 外壁に設ける窓は、はめごろし戸とすること。

(3) 外壁は、しゃ音効果のある構造とすること。

2 次の各号のいずれかに該当する窓は、前項第2号の規定にかかわらず、同号の規定は適用しない。

(1) 床面からの高さが0.5メートル以下又は2.5メートル以上の部分に設ける換気の用途に供するもの

(2) その外側に建築物、壁その他これらに類するしゃへい物があるもの

(3) 広い空地、広場、川その他これらに類するものに面するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が前項第2号に定める構造と同等以上のしゃ音効果があると認めて指定したもの

(観光地区内の建築制限の緩和)

第6条 観光地区内においては、料理店は、法第48条第6項の規定にかかわらず建築することができる。

(観光地区内の建築制限の付加)

第7条 観光地区内においては、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類する建築物又はヌードスタジオは、建築してはならない。ただし、市長が地区の環境を害するおそれがないと認め、岐阜市建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。

(大規模集客施設立地規制地区内の建築制限の付加)

第8条 大規模集客施設立地規制地区内においては、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2に規定するものに供する建築物又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものは、建築してはならない。

(基準時)

第9条 次条及び第11条において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第5条第1項第7条又は第8条の規定の適用を受けない建築物又は建築物の作業場について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 第4条に規定する建築物でこの条例の規定の施行又は適用の際、法第3条第2項の規定により法第48条第5項から第7項までの規定の適用を受けていないものについて、令第137条の7又は令第137条の19第2項に規定する範囲内で増築又は用途変更する場合においては、第4条に規定する作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計の限度にかかわらず増築又は用途の変更後の作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計は、300平方メートル又は11.25キロワットを超えることができる。

2 法第3条第2項の規定により第5条第1項の規定の適用を受けない建築物の作業場については、工事の着手が基準時以後である増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えに係る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えない範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る部分を除き第5条第1項の規定は適用しない。

第11条 法第3条第2項の規定により第7条又は第8条の規定の適用を受けない建築物については、次に定める範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第7条又は第8条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第7条又は第8条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(2) 前号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者のほか建築主

(3) 第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(4) 法第87条第2項において準用する第5条第1項第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市特別工業地区建築条例の廃止)

2 岐阜市特別工業地区建築条例(昭和44年条例第24号)は、廃止する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この条例の施行の日から平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正前の岐阜市特別用途地区建築条例第3条、第5条及び第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年条例第47号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による特別用途地区(大規模集客施設立地規制地区)に関する都市計画決定の告示の日から施行する。

(平成27年条例第39号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市特別用途地区建築条例

昭和49年4月1日 条例第18号

(平成28年12月14日施行)