○岐阜市景観条例

平成7年12月25日

条例第54号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 景観計画(第9条―第11条)

第3章 景観計画重要区域(第12条)

第4章 景観計画区域内における行為の制限等(第13条―第20条)

第5章 景観重要建造物(第21条―第25条)

第6章 景観重要樹木(第26条―第30条)

第7章 景観協定(第31条)

第8章 景観形成市民団体(第32条)

第9章 表彰、助成等(第33条―第36条)

第10章 景観審議会(第37条)

第11章 景観整備機構(第38条)

第12章 雑則(第39条)

附則

長良川と金華山に代表される恵まれた自然環境、日々のくらしの中で培われた歴史と文化、さらには幾多の災害から復興を果たした先人の努力、これらを背景に今日の岐阜の都市空間や優れた景観が形成されている。

わたしたち市民は、これらのことを深く認識し、岐阜のまちをさらに美しく、個性豊かなまちとして次代に引き継ぐため、景観の重要性を理解し、その向上に努めなければならない。

ここにわたしたち市民は、都市空間や優れた景観が市民にとってかけがえのない共有財産であることを認識し、ともに力を合わせて、水と緑に恵まれ、歴史と文化に彩られた、活力に満ちた岐阜らしいまちの景観を、守り、創り、育て上げることにより、この郷土を市民ひとりひとりにとって、親しみと誇りある美しいまちとすることを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観の形成に係る総合的な施策及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、文化等を活かした、親しみと誇りある美しい景観まちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見、要望等が十分に反映されるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、互いに協力し、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 市民は、本市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動の実施が地域の景観の形成に波及することを認識し、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者等は、本市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観基本計画の策定等)

第6条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、その形成に関する基本的な方向を明らかにした景観基本計画を策定し、道路、公園その他の公共施設の整備改善、建築物及び工作物の建築等を行う場合には、景観基本計画との整合を図らなければならない。

(景観形成の先導的役割等)

第7条 市は、緑化の推進、町や川を美しくする運動の推進、市民文化の振興その他良好な景観の形成に資する施策を積極的に推進するよう努めなければならない。

2 市は、景観に関する調査、研究等を行うとともに、景観に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。

3 市は、市民、事業者等が景観に関する意識を高め、その形成に寄与することができるよう、知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第8条 この条例の運用に当たっては、財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定等)

第9条 市長は、良好な景観の形成を図るため、法第8条第1項の景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、法第9条第1項、第2項及び第4項から第6項までに定めるもののほか、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該景観計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するとともに、第37条に規定する岐阜市景観審議会(同条を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定による公告があったときは、市民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに縦覧に供せられた景観計画の案について、市長に意見書を提出することができる。

4 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観計画の提案団体)

第10条 法第11条第2項の条例で定める団体は、規則で定める。

(計画提案に対する判断)

第11条 市長は、法第12条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断しようとするときは、あらかじめ、審議会に意見を聴くことができる。

第3章 景観計画重要区域

第12条 市長は、景観計画に、良好な景観の形成を重点的に図る必要がある区域を景観計画重要区域として定めることができる。

2 景観計画重要区域に係る法第8条第2項第2号及び第3項に掲げる事項には、当該区域の景観の特性に応じたものを定めるものとする。

第4章 景観計画区域内における行為の制限等

(届出等)

第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を景観計画に定める良好な景観の形成に関する方針及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合させるよう努めなければならない。

2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 各階の間取り及び用途を示した平面図(建築物に限る。)

(2) 敷地面積、建築面積、延べ面積、緑化の面積及び基調となる色彩の面積を示した求積図(建築物に限る。)

(3) 主要部分の材料の種別を示した平面図(工作物に限る。)

(4) 敷地面積、築造面積及び基調となる色彩の面積を示した求積図(工作物に限る。)

(5) 建築物又は工作物及びその周辺状況を示した完成予想図(彩色が施されたもの)

(6) 景観に配慮した事項を記載した図書

(完了等の届出)

第14条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者又は同条第5項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る行為が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。これらの者が、当該届出又は通知に係る行為を中止したときも、同様とする。

(届出を要しない行為)

第15条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる建築物のいずれにも該当しない建築物の新築

 階数(地階を除く。以下この項において同じ。)が6以上の建築物

 地上からの高さが20メートルを超える建築物

 延べ面積(地階を除く。以下この項において同じ)が3,000平方メートルを超える建築物

(2) 次に掲げる建築物のいずれにも該当しない建築物の増築

 階数が6以上の建築物

 地上からの高さが20メートルを超える建築物

 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下である場合において、増築する部分の床面積の合計と当該既存の建築物の延べ面積との合計が3,000平方メートルを超える建築物

 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える場合において、増築する部分の床面積の合計が当該既存の建築物の延べ面積の合計の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える建築物

(3) 次に掲げる建築物のいずれにも該当しない建築物の改築又は移転

 階数が6以上の建築物

 地上からの高さが20メートルを超える建築物

 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物

 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える場合において、改築又は移転する部分の床面積の合計が当該既存の建築物の延べ面積の合計の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える建築物

(4) 次に掲げる建築物のいずれにも該当しない建築物の外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)

 階数が6以上の建築物

 地上からの高さが20メートルを超える建築物

 延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物

 同一敷地内の既存の建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超える場合において、修繕等をする建築物の延べ面積が他の建築物の延べ面積の合計の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える建築物

(5) 次に掲げる工作物のいずれにも該当しない工作物の新設、改築、若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕等

 地上からの高さが20メートルを超える工作物

 築造面積が3,000平方メートルを超える工作物

 幅員が10メートルを超え、かつ、その延長が30メートルを超える橋梁、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類する工作物

 地上からの高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道その他これらに類する工作物

(6) 次に掲げる工作物のいずれにも該当しない工作物の増築

 地上からの高さが20メートルを超える工作物(増築後の工作物の高さが地上から20メートルを超える場合を含む。)

 増築する部分の築造面積と既存の工作物の築造面積との合計が3,000平方メートルを超える工作物

 増築する部分の築造面積が既存の工作物の築造面積の10分の1を超え、又は500平方メートルを超える工作物

(7) 法第16条第1項第3号に掲げる行為

(8) 通常の管理行為及び軽易な行為(法第16条第7項第1号に掲げる行為を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、景観計画重要区域(金華区域並びに金華山・長良川区域におけるB地区及びC地区に限る。)内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等のうち、軽微な行為として市長が指定するもの

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕等のうち、軽微な行為として市長が指定するもの

(3) 道路その他の公共の場所から容易に見ることができない場所における行為

(4) 前項第7号又は第8号に掲げる行為

3 前2項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 岐阜市風致地区条例(平成16年岐阜市条例第25号)に基づく許可、協議又は通知を要する行為(同条例第4条第1項第1号又は第6号に掲げる行為を除く。)

(2) 第1項第7号又は第8号に掲げる行為

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項の条例で定めるものは、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる届出を要するすべての行為とする。

(助言及び指導)

第17条 市長は、良好な景観の形成を図るために必要であると認めるときは、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者又は当該行為をした者に対して必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(公表)

第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(審議会の意見の聴取)

第19条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告し、若しくは前条の規定により公表しようとするとき、又は法第17条第1項若しくは第5項の規定により命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

(空地の管理等に関する要請)

第20条 市長は、景観計画区域内の空地が当該区域の景観を阻害していると認めるときは、当該空地の所有者(権原に基づく占有者又は管理者がある場合は、これらの者を含む。)に対し、良好な景観の形成に配慮した管理等を図るよう要請することができる。

第5章 景観重要建造物

(景観重要建造物の指定等)

第21条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者に意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該景観重要建造物の所有者に通知しなければならない。

(指定提案に対する判断)

第22条 市長は、法第20条第1項又は第2項の規定による提案に係る建造物について景観重要建造物として指定する必要があるかどうかを判断しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

(現状変更の規制)

第23条 市長は、法第22条第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(原状回復命令等)

第24条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復等を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、公益上、緊急に命じる必要がある場合において、審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。

2 法第23条第1項の規定により原状回復等を命ぜられた者は、原状回復等を行ったときは、速やかに、市長にその旨を報告しなければならない。

(管理の方法の基準)

第24条の2 法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として修繕前の外観を変更しないこと。

(2) 消火器の設置その他の防火上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(指定の解除)

第25条 市長は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 第21条第2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

第6章 景観重要樹木

(景観重要樹木の指定等)

第26条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ、当該樹木の所有者に意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該景観重要樹木の所有者に通知しなければならない。

(指定提案に対する判断)

第27条 市長は、法第29条第1項又は第2項の規定による提案に係る樹木について、景観重要樹木として指定する必要があるかどうかを判断しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

(現状変更の規制)

第28条 市長は、法第31条第1項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(原状回復命令等)

第29条 市長は、法第32条第1項の規定により原状回復等を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、公益上、緊急に命じる必要がある場合において、審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。

2 法第32条第1項の規定により原状回復等を命ぜられた者は、原状回復等を行ったときは、速やかに、市長にその旨を報告しなければならない。

(管理の方法の基準)

第29条の2 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(指定の解除)

第30条 市長は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 第26条第2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第7章 景観協定

第31条 市長は、法第81条第4項に規定する景観協定の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

2 前項の規定は、法第84条第1項に規定する景観協定の変更の認可及び法第88条第1項に規定する景観協定の廃止の認可について準用する。

第8章 景観形成市民団体

(景観形成市民団体の認定等)

第32条 市長は、一定の地域における良好な景観の形成を推進することを目的として組織された団体で、次の各号のすべてに該当するものを景観形成市民団体として認定することができる。

(1) その活動が当該地域における良好な景観の形成に有効と認められるものであること。

(2) その活動が当該地域の多数の住民に支持されていると認められるものであること。

(3) その活動が所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。

(4) 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により認定した景観形成市民団体が同項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は景観形成市民団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

第9章 表彰、助成等

(表彰)

第33条 市長は、良好な景観の形成に貢献していると認められる建築物、工作物、広告物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、良好な景観の形成を図るために著しく寄与している者又は団体を表彰することができる。

(景観賞選考委員会)

第33条の2 市長は、前条の規定による表彰に関する事項を審議するため、岐阜市景観賞選考委員会(以下この条において「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の保存に係る助成等)

第34条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、その保存のための技術的援助を行い、又はその保存に要する経費の一部を助成することができる。

(景観形成市民団体に対する助成等)

第35条 市長は、第32条第1項の規定により認定した景観形成市民団体に対し、技術的援助を行い、又はその活動若しくは運営に要する経費の一部を助成することができる。

(良好な景観の形成に貢献する行為に対する助成)

第36条 市長は、前2条の規定によるもののほか、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為をする者に対し、その行為に要する経費の一部を助成することができる。

2 市長は、前項の規定による助成をしようとするときは、審議会の意見を聴くことができる。

第10章 景観審議会

第37条 市長は、景観に関する重要事項を調査審議するため、岐阜市景観審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、景観に関する事項について市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

第11章 景観整備機構

第38条 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、法第95条第3項の規定による景観整備機構の指定の取消しについて準用する。

第12章 雑則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第28条及び次項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第63号で平成9年1月1日から施行。ただし、第17条の規定は、平成8年10月1日から施行)

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。

都市景観審議会委員

日額 9,100円

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岐阜市景観条例(以下「新条例」という。)第13条から第20条までの規定は、平成22年1月31日以後に着手する景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の岐阜市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により指定されている都市景観重要建築物等については、旧条例第19条、第20条及び第25条の規定は、なおその効力を有する。

4 施行日の前日において旧条例第22条第1項の規定により認定を受けている都市景観協定については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5 施行日の前日において旧条例第23条第1項の規定により認定されている都市景観形成市民団体は、新条例第32条第1項の規定により認定された景観形成市民団体とみなす。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市景観条例の規定は、平成24年10月31日以後に着手する景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為について適用する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市景観条例

平成7年12月25日 条例第54号

(平成26年3月31日施行)