○岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域審議会条例施行規則
昭和44年10月28日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域審議会条例(昭和44年岐阜市条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2項各号に定める委員の数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者 8人以内
(2) 市議会議員 7人以内
(幹事及び書記)
第3条 審議会に幹事若干名及び書記若干名をおき、教育委員会事務局職員の中から教育委員会が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議資料の収集及び作成にあたり、また、委員を補佐し、会議に出席して意見を述べることができる。
3 書記は、幹事を補佐し、審議会の事務に従事する。
(会議録)
第4条 会長は、書記をして、会議録を調製し、保管させる。
2 会議録には、おおむね次に掲げる事項について記録する。
(1) 開会閉会の日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議に付した議題及びその内容
(5) 議決事項及びその要旨
(6) 教育委員会への答申事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立小学校及び中学校通学区域審議会条例施行規則の規定は、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成12年教育委員会規則第17号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。