○みんなの森 ぎふメディアコスモス条例施行規則

平成26年9月30日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、みんなの森 ぎふメディアコスモス条例(平成26年岐阜市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 みんなの森 ぎふメディアコスモス(以下「ぎふメディアコスモス」という。)(憩い・にぎわい広場を除く。次条第1項において同じ。)の開館時間又は使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 駐車場 午前8時から午後9時30分まで

(2) 前号の施設以外の施設 午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 ぎふメディアコスモスの休館日は、次のとおりとする。

(1) 各月の最終の火曜日(次号の休館日と重なった場合は、当該火曜日の属する週の直前の週の火曜日)ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月3日まで)

2 市長は、必要と認めるときは、ぎふメディアコスモスを臨時に休館し、若しくは閉鎖し、又は前項の休館日を変更することができる。

(使用期間)

第4条 ぎふメディアコスモスは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えて引き続き使用することができない。

(1) スタジオ 3日

(2) 多目的ホール及び憩い・にぎわい広場 7日

(3) 展示室 14日

(4) 市民活動支援ブース 1年

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用期間を変更することができる。

(使用許可の申請件数)

第4条の2 条例第6条第1項及び第2項に規定する使用許可(以下「使用許可」という。)について、1月間に申請をすることができる件数は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号のとおりとする。この場合において、使用日以降は、当該件数の範囲内で再度当月内に申請をすることができる。

(1) スタジオ スタジオごとに3件

(2) 多目的ホール、展示室及び憩い・にぎわい広場 施設ごとに2件

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、同項に規定する件数を超えて申請をすることができる。

(事前予約)

第4条の3 スタジオ、多目的ホール又は展示室の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間に使用の予約(以下「事前予約」という。)をすることができる。

(1) スタジオ 次の又はに掲げる者の区分に応じ、使用開始日の4月前の日の属する月の当該又はに掲げる期間

 市、条例第5条第3号に規定する市民活動を行う者のうち市長が認めるもの(以下「市長が認める市民活動団体」という。)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置された学校(中等教育学校及び大学を除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により設置された児童福祉施設(以下「学校等」という。) 1日から8日まで(休館日を除く。)

 に掲げる者以外の者 16日から23日まで(休館日を除く。)

(2) スタジオ以外の施設 前号ア又はに掲げる者の区分に応じ、使用開始日の1年1月前の日の属する月のそれぞれ同号ア又はに掲げる期間

2 事前予約をすることができる件数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) スタジオ スタジオごとに1件

(2) スタジオ以外の施設 施設ごとに1件(展示室にあっては、7日を単位とする。)

3 事前予約をしようとする者は、別に定める事前予約申込書を市長に提出するものとする。

4 事前予約において複数の申込みが重複した場合は、抽選により決定する。ただし、第1項第1号アに掲げる者の申込みが重複した場合は、次に掲げる順位により事前予約をする者(次項及び第6項において「事前予約者」という。)を決定する。

(1) 

(2) 市長が認める市民活動団体

(3) 学校等

5 市長は、事前予約者を決定したときは、別に定める事前予約の申込結果通知書により当該事前予約者に通知するものとする。

6 前項に規定する事前予約者は、速やかに次条の規定による使用許可の申請をしなければならない。

(使用許可の申請)

第5条 市民活動交流センターの施設(市民活動支援ブースを除く。)若しくは憩い・にぎわい広場又は別表の1の表に掲げる附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、次の各号に掲げる使用しようとする施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市民活動交流センター又はその附属設備 市民活動交流センター使用申込書(様式第1号)

(2) 憩い・にぎわい広場 憩い・にぎわい広場使用許可申請書(様式第2号)

2 前項の規定による使用許可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日までに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) スタジオ 使用開始日の3月前の日の属する月の初日から前日まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 使用開始日の1年前の日の属する月の初日から7日前まで

(使用の許可)

第6条 市長は、施設等の使用許可をしたときは、次の各号に掲げる使用許可をした施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を申請者に交付するものとする。

(1) 市民活動交流センター又はその附属設備 市民活動交流センター使用(変更)承認書(様式第3号。以下「使用(変更)承認書」という。)

(2) 憩い・にぎわい広場 憩い・にぎわい広場使用(変更)許可書(様式第4号。以下「使用(変更)許可書」という。)

(市民活動支援ブース等の使用の手続)

第7条 市長は、市民活動支援ブース及び別表の2の表に掲げる附属設備の使用許可に当たっては、当該施設及び附属施設を使用しようとする者を公募するものとする。

2 前項に規定する市民活動支援ブースの使用許可をする者の選定に当たっては、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)別表に規定する岐阜市市民活動支援事業審査委員会に諮問するものとする。

3 第1項に規定する使用許可に係る手続は、別に定める。

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表の7の表に規定する附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用の変更)

第9条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用(変更)承認書又は使用(変更)許可書に記載された事項を変更しようとするときは、みんなの森 ぎふメディアコスモス使用変更申込書(様式第5号)に使用(変更)承認書又は使用(変更)許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の変更を許可したときは、使用(変更)承認書又は使用(変更)許可書を使用者に交付するものとする。

(使用の中止)

第10条 使用者は、施設等の使用を中止しようとするときは、みんなの森 ぎふメディアコスモス使用中止届出書(様式第6号)に使用(変更)承認書又は使用(変更)許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料(条例別表の4の表及び6の表に規定する使用料を除く。)をそれぞれ当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業で、市長が特に必要と認めた場合 免除

(2) 学校等の幼児、児童、生徒及び学生並びにこれらの引率者が、教育等の目的のため使用する場合 免除

(3) 市長が認める市民活動団体が使用する場合 5割相当額の減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額

2 条例第10条第3項の規定により、ぎふメディアコスモスを利用する者が自動車を駐車させる場合は、条例別表の6の表に規定する使用料について、駐車時間から2時間を減じた時間に相応する額に減額するものとする。

3 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例別表の6の表に規定する使用料を当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させるとき 5割相当額の減額

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させるとき 5割相当額の減額

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させるとき 5割相当額の減額

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けた者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させるとき 5割相当額の減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 市長がその都度定める額の減額

4 前3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、第1項第2号の場合はその事実を証するものを、第2項の場合は駐車整理券を、前項第1号の場合は身体障害者手帳を、同項第2号の場合は精神障害者保健福祉手帳を、同項第3号の場合は療育手帳を、同項第4号の場合は医療受給者証を提示し、申請に代えることができる。

(1) 市民活動交流センター 市民活動交流センター使用料減額・免除申請書(様式第1号)

(2) 憩い・にぎわい広場 憩い・にぎわい広場使用料減額・免除申請書(様式第2号)

5 第1項から第3項までの規定により算定された使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(使用料の返還)

第12条 条例第10条第4項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰すことのできない事由のため施設等を使用できなかった場合 全額

(2) 使用者から使用しようとする日(連続して2日以上使用するときは、その最初の日をいう。)の7日前(スタジオを使用する場合にあっては、前日)までに使用の中止の届出又は使用変更の申込みがあった場合 全額又は使用料の変更が生じた場合における過納となった額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 その都度市長が定める額

(使用方法の事前打合せ等)

第13条 使用者は、事前に市長と多目的ホール、展示室又は憩い・にぎわい広場(以下「多目的ホール等」という。)の使用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。

2 使用者は、多目的ホール等の使用が終わったときは、市長の点検を受けなければならない。

(使用者の責務)

第14条 使用者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。

(みんなの森 ぎふメディアコスモス運営委員会の組織)

第15条 条例第16条に規定するみんなの森 ぎふメディアコスモス運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等が推薦する者

(3) 公募に応じた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第16条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第17条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第18条 運営委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度委員長が指名する。

3 前2条の規定は、部会について準用する。

4 運営委員会は、その議決により、部会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

(関係者の出席)

第19条 運営委員会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に調査若しくは検討を依頼して報告を求め、又は会議に出席させて説明若しくは意見を聴くことができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第7条第15条から第19条まで及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(岐阜市NPO・ボランティア協働センター条例施行規則の廃止)

2 岐阜市NPO・ボランティア協働センター条例施行規則(平成16年岐阜市規則第40号)は、廃止する。

(準備行為)

3 条例附則第3項の規定により条例の施行前において行われる使用許可に係る手続その他必要な行為は、この規則に定める手続の例による。

(平成27年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のみんなの森 ぎふメディアコスモス条例施行規則第4条の3第1項の規定の適用については、平成31年6月30日までの間に限り、同項第1号アの規定中「8日」とあるのは「10日」と、同号イの規定中「23日」とあるのは「25日」とする。

3 第2条の規定による改正後のみんなの森 ぎふメディアコスモス条例施行規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 多目的ホール

区分

単位(午前、午後、夜間各1回につき)

使用料

ピアノ

グランドピアノ(国産)

1台

4,070円

備考 ピアノの使用料は、移動又は調律に伴う費用を除く。

2 ロッカー

区分

単位

使用料

1か月

300円

1か月

150円

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みんなの森 ぎふメディアコスモス条例施行規則

平成26年9月30日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)