○神戸町青少年問題協議会設置条例

昭和30年7月9日

条例第5号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、神戸町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。

2 法第7条第3項の規定による学識経験がある者にして任命された委員は、2年とする。

ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会は、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会は、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

9 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神戸町青少年問題協議会設置条例

昭和30年7月9日 条例第5号

(昭和30年7月9日施行)