○五霞町公民館使用条例

昭和55年1月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 五霞町公民館(以下「公民館」という。)の使用については,この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 公民館を使用する者は,次の事項を具してあらかじめ五霞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 使用の日時

(2) 使用の目的及び参会者数

(3) 使用する室及び設備

(4) 使用者の住所,氏名及び職業

(使用料)

第3条 使用料は,別表の区分による。ただし,公益を目的とする使用の場合は,教育委員会はこれを減免することができる。

(使用料の納付)

第4条 使用の許可を受けた者は,直ちに使用料を納付しなければならない。使用料を納付しないときは,使用することはできない。

(使用料の納付)

第5条 使用の取消しを前日までに届け出たとき,及び教育委員会が許可を取り消したときは,既納の使用料は還付する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和55年3月5日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年条例第9号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用時間

使用区分

昼間

夜間

午前8:30~12:00

午後1:00~5:00

午後6:00~9:00

1階

講堂

3,300

3,300

4,400

和室

1,100

1,100

1,650

会議室

550

550

1,100

2階

研修会議室

1,650

1,650

2,200

和室

1,100

1,100

1,650

調理実習室

2,200

2,200

3,300

科学室

550

550

1,100

3階

研修会議室

1,650

1,650

2,200

視聴覚室

2,200

2,200

3,300

青少年研室

1,650

1,650

2,200

創作室

1,100

1,100

1,650

備考

(1) 使用時間が,その区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。

(2) 古河市・坂東市・猿島郡以外のものが使用する場合の使用料は,5割増とする。

(3) 冷暖房を使用する場合の使用料は,5割増とする。

(4) 使用時間の区分のうち,夏季期間(6月~9月)は,午後6時から午後9時までを午後6時30分から午後9時30分までと読替えるものとする。

五霞町公民館使用条例

昭和55年1月28日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)