○箱根町立宮城野保育園条例
昭和32年8月30日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、箱根町立宮城野保育園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第39条第1項に規定する保育所として、箱根町立宮城野保育園(以下「保育所」という。)を箱根町宮城野140番地に設置する。
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。)、嘱託医その他必要な職員を置く。
(入所の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者には、保育所への入所を拒むことができる。
(1) 疾病その他の事情により、他の者に悪影響を及ぼすおそれのある者
(2) その他入所を不適当と認めた者
(保育料)
第6条 保育所に入所している者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。次項において「入所者」という。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
(1) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)
(2) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特別利用保育(法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。)を受けるものに限る。) 法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)
(3) 前2号に掲げる者以外の者 法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として規則で定める額
3 町長は、特に必要と認めるときは、保育料を減免することができる。
4 既に徴収した保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月17日条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月9日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第17号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。