○浜松市緑の保全及び育成条例
昭和62年3月31日
浜松市条例第14号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 緑の保全及び育成
第1節 市民の森(第7条―第13条)
第2節 保存樹及び保存樹林(第14条―第17条)
第3節 公共施設及び事業所の緑化等(第18条・第19条)
第3章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、緑の保全及び育成に関する市の施策並びに緑豊かな環境をつくり、守り、及び育てることについて必要な事項を定めることにより、親しみ、愛着及び誇りの持てる郷土の建設並びに健康で文化的な市民生活の向上に資することを目的とする。
(平20条例89・全改)
(市の責務)
第2条 市は、緑の保全及び育成を図るため、総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(平20条例89・一部改正)
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民は、自らの個性と創意を発揮することにより、緑豊かな環境の形成に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、緑の保全及び育成について必要な配慮をしなければならない。
3 市民及び事業者は、市が実施する緑の保全及び育成に関する施策に協力しなければならない。
(平20条例89・一部改正)
(先導的役割)
第4条 市は、道路、公園その他の公共の用に供する施設(以下「公共施設」という。)の整備を行うに当たっては、緑の保全及び育成に先導的役割を果たすよう努めるものとする。
(平20条例89・一部改正)
(調査及び研究)
第5条 市長は、緑の保全及び育成のために講じるべき施策の策定並びにその実施に必要な調査及び研究に努めるものとする。
(平20条例89・一部改正)
(市民意識の高揚等)
第6条 市長は、緑の保全及び育成に関する市民の意識を高め、又は知識の普及を図るために必要な措置を講じるものとする。
(平20条例89・一部改正)
第2章 緑の保全及び育成
(平20条例89・全改・旧第6章繰上)
第1節 市民の森
(平20条例89・全改)
(市民の森の指定)
第7条 市長は、緑豊かな環境の形成に重要な役割を果たしていると認める樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地の区域で、規則で定める基準に該当するものを市民の森として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、浜松市景観審議会条例(平成14年浜松市条例第33号)第1条に規定する浜松市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、その土地の所有者及びその土地について対抗要件を備えた権利を有する者(以下この節において「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨及びその土地の区域を告示するとともに、その土地の所有者等に通知しなければならない。
(平20条例89・全改)
(行為の届出)
第8条 市民の森の区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物その他の工作物の新築、増築又は改築
(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 水面の埋立て
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準じる行為として規則で定めるもの
(4) 国又は地方公共団体が行う行為(前3号に該当する行為を除く。)
(平20条例89・全改)
(助言及び指導)
第9条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、市民の森の保全上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。
(平20条例89・全改)
(管理)
第10条 市民の森の土地の所有者等は、市民の森の健全な保全及び育成に努めなければならない。
(平20条例89・全改)
(所有者等の変更の届出)
第11条 市民の森の土地の所有者等に変更があったときは、新たに所有者等となった者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平20条例89・全改)
(指定の解除)
第12条 市長は、市民の森の区域の全部又は一部が第7条第1項に規定する指定の基準に該当しなくなったと認めるときは、遅滞なく、当該土地の区域の全部又は一部について、その指定を解除しなければならない。
2 市長は、市民の森について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。
3 第7条第3項の規定は、市民の森の指定の解除について準用する。
(平20条例89・全改)
(技術的援助等)
第13条 市長は、市民の森の土地の所有者等に対し、その保全及び育成のために必要な技術的援助その他必要な支援を行うことができる。
2 市長は、市民の森の保全及び育成のため必要があると認めるときは、その土地の所有者の申出に基づき、当該市民の森の土地を買い取ることができる。
(平20条例89・全改)
第2節 保存樹及び保存樹林
(平20条例89・全改)
(保存樹又は保存樹林の指定)
第14条 市長は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、その所有者の同意を得なければならない。
2 市長は、法第2条第1項の規定により保存樹等の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(平20条例89・全改)
(現状変更行為の届出)
第15条 保存樹等の伐採その他その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為若しくは軽易な行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為で、保存樹等の保存に影響を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。
(平20条例89・全改)
(助言及び指導)
第16条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、保存樹等の保存上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。
(平20条例89・全改)
(指定の解除)
第17条 市長は、法第3条第1項又は第2項の規定により保存樹等の指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(平20条例89・全改)
第3節 公共施設及び事業所の緑化等
(平20条例89・全改)
(公共施設の緑化等)
第18条 市は、公共施設の緑化その他緑の保全及び育成に関する事業の実施に努めるものとする。
(平20条例89・全改)
(事業所の緑化)
第19条 事業者は、工場その他の事業所の敷地内において、樹木の植栽その他緑化の推進に努めなければならない。
2 市長は、事業者に対し、事業所の緑化のために必要な技術的援助その他必要な支援を行うことができる。
(平20条例89・全改)
第3章 雑則
(平20条例89・旧第10章繰上)
(平20条例89・旧第48条繰上)
附則
(平17条例155・旧附則・一部改正、平20条例89・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年3月26日浜松市条例第7号抄)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日浜松市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に附則第3項による改正前の景観条例第48条に規定する浜松市都市景観審議会の委員の職にあった者(以下「旧都市景観審議会委員」という。)は、第3条第2項により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、旧都市景観審議会委員の任期の末日までとする。
附則(平成17年6月1日浜松市条例第155号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日浜松市条例第89号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(浜松市都市景観条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に旧条例第8条第1項の規定により指定されている都市景観形成地区、旧条例第9条の規定により定められている都市景観形成計画及び旧条例第11条の規定により定められている都市景観形成地区基準については、当該都市景観形成地区の全部又は一部が、第8条第1項の景観計画重点地区若しくは法第61条第1項の景観地区として定められ、又は法第81条第1項の規定により締結され、若しくは法第90条第1項の規定により定められた景観協定において、その目的となる土地の区域として定められ、当該景観協定が認可されるまでの間、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、旧条例第12条から第15条までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
3 施行日前にされた旧条例第18条第1項の規定による届出に係る大規模建築物等の新築等に関する旧条例第19条の規定は、当該届出に係る新築等が完了するまでの間に限り、なおその効力を有する。
4 この条例の施行の際現に旧条例第27条第1項の規定により指定されている保存樹木等のうち、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定されている保存樹又は保存樹林以外のものに係る旧条例第27条第1項の規定による指定並びに同条第2項(保存樹木等の指定の解除に係る部分に限る。)及び旧条例第28条から第32条までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
5 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の規定により認定されているまちづくり協議会のうち、第1項の規定によりなおその効力を有することとされた都市景観形成地区に係るものは、当該都市景観形成地区が同項の規定によりなおその効力を有することとされる間に限り、施行日以後においても存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の規定により認定されているまちづくり協議会のうち、前項に規定するまちづくり協議会以外のものは、市長が必要があると認めるまでの間に限り、施行日以後においても存続するものとする。
7 前2項の場合において、旧条例第37条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。