○浜松市営住宅条例

平成9年5月26日

浜松市条例第73号

〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第32条)

第3章 公営住宅の社会福祉事業への活用(第33条―第37条)

第4章 公営住宅の中堅所得者等への活用(第38条―第40条)

第5章 駐車場の管理(第41条―第43条)

第6章 指定管理者による管理(第44条)

第7章 補則(第45条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅、準特定公共賃貸住宅、再開発住宅、定住促進住宅、店舗及び作業場並びにこれらの附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅で法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 改良住宅 住宅地区改良法第17条の規定により市が建設する住宅及びこれに準じる住宅をいう。

(4) 特定公共賃貸住宅 市が建設又は買取りを行い、中堅所得者に賃貸するための住宅で、特定優良賃貸住宅法その他の定めによる国の補助に係るものをいう。

(5) 準特定公共賃貸住宅 特定公共賃貸住宅から低額所得者に賃貸するための住宅に用途を変更したものをいう。

(6) 再開発住宅 国の再開発住宅制度に基づき、市が建設して賃貸するための住宅をいう。

(7) 定住促進住宅 定住化を促進し、地域の活性化を図ることを目的として賃貸する住宅をいう。

(8) 店舗 市が住宅地区改良事業(住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業をいう。以下同じ。)により建設した店舗をいう。

(9) 作業場 市が住宅地区改良事業により建設した作業場をいう。

(10) 共同施設 児童遊園、集会所、駐車場その他の施設で市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要なものをいう。

(11) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入(特定公共賃貸住宅又は定住促進住宅に係るものにあっては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得)をいう。

(平17条例313・平21条例6・平25条例55・平29条例26・令6条例3・一部改正)

第2章 市営住宅の設置及び管理

(公営住宅等の整備基準)

第3条 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める公営住宅及びその共同施設の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号。同令を改正する命令を含む。)に定める基準とする。

(平24条例72・追加)

(市営住宅の設置)

第3条の2 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 公営住宅 別表第1

(2) 改良住宅・店舗・作業場 別表第2

(3) 特定公共賃貸住宅 別表第3

(4) 準特定公共賃貸住宅 別表第4

(5) 再開発住宅 別表第5

(6) 定住促進住宅 別表第6

(平17条例313・平18条例110・一部改正、平24条例72・旧第3条繰下、平25条例55・平29条例26・一部改正)

(入居者の公募)

第4条 市長は、広報及び新聞への掲載、テレビによる放映、掲示等の方法により市営住宅(改良住宅、店舗及び作業場にあっては、第6条の3第2項若しくは第3項又は第6条の6ただし書に規定する場合に限る。)の入居者を公募するものとする。

(平24条例8・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず公営住宅(第6条の3第2項又は第3項に規定する場合における改良住宅を含む。第7号において同じ。)、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営の住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営の住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営の住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営の住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

2 市長は、前条の規定にかかわらず、前項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事由に係る者並びに市長が特別の事情があると認める者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅又は定住促進住宅に入居させることができる。

(平17条例313・平18条例4・平21条例6・平24条例8・平25条例55・平29条例26・一部改正)

(公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の入居者の資格)

第6条 公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の入居者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(次に掲げる者を含む。以下同じ。)があること。

 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者

 入居者と共に規則で定めるパートナーシップの宣誓をしている者(に掲げる者を除く。)

(3) 収入が、からまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に中学校就学前の者がある場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 旧春野地域自治区(浜松市区及び地域自治区の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年浜松市条例第48号)第2条の規定による改正前の浜松市区及び地域自治区の設置等に関する条例(平成18年浜松市条例第78号)第16条第1項第3号イに規定する春野地域自治区をいう。)、旧佐久間地域自治区(同号ウに規定する佐久間地域自治区をいう。)、旧水窪地域自治区(同号エに規定する水窪地域自治区をいう。)又は旧龍山地域自治区(同号オに規定する龍山地域自治区をいう。)の区域内に存する公営住宅の入居者である場合 259,000円

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。

(5) 市営住宅の家賃、駐車場使用料、損害賠償金等を滞納していない者であること。

(6) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(7) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、前項第3号オに規定する入居者にあっては、市内に住所又は勤務場所を有することを要しない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する入居者にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(2) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 第1項第3号ア(ウ)から(オ)までに規定する者

(4) 60歳以上の者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護若しくは同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 又はに類する者として市長が認める者

(7) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったと市長が認めるもの

(8) 第1項第3号オに規定する入居者

(9) 前各号に掲げる入居者のほか、効率的かつ効果的な管理を行うため特に入居を促進する必要があると市長が認める公営住宅の入居者

4 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平24条例8・全改・一部改正、平24条例72・平25条例55・平26条例66・平29条例26・令2条例25・令5条例17・令6条例3・一部改正)

(公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の入居者の資格の特例)

第6条の2 公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の借上げに係る契約の終了又は用途の廃止により当該公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号第3号及び第6号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号エに掲げる公営住宅の入居者は、前条第1項各号(同条第3項の規定の適用を受ける入居者にあっては、同条第1項第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定の適用を受ける入居者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

4 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた入居者は、前条第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平24条例8・追加・一部改正、平24条例72・平25条例55・平27条例72・平28条例37・平29条例26・令6条例3・一部改正)

(改良住宅の入居者の資格)

第6条の3 改良住宅の入居者は、住宅地区改良法第18条に規定する資格(住宅地区改良事業に準じる事業により建設した改良住宅にあっては、同条に規定する資格に準じて市長が定める資格)を有する者(第6条第1項第7号に掲げる条件を具備しない者を除く。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の1に規定する改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該改良住宅を公営住宅とみなして、第6条並びに前条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第6条第1項第3号中「アからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからカまでに掲げる金額」とあるのは、「158,000円」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表第2の2に規定する改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該改良住宅を公営住宅とみなして、第6条(同条第1項第3号エ及びを除く。)並びに前条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第6条第1項第3号中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(平24条例8・追加・一部改正、平28条例37・令2条例25・令6条例3・一部改正)

(特定公共賃貸住宅の入居者の資格)

第6条の4 特定公共賃貸住宅の入居者は、第6条第1項第4号第5号及び第7号に掲げる条件を具備する者で、特定優良賃貸住宅法施行規則第26条各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(平24条例8・追加、令6条例3・一部改正)

(定住促進住宅の入居者の資格)

第6条の5 定住促進住宅の入居者は、第6条第1項第4号から第7号までに掲げる条件を具備する者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする中学校就学前の者又は配偶者(婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、定住促進住宅に入居させることが適当であるものとして市長が認めるもの

(平24条例8・追加、令2条例25・令6条例3・一部改正)

(店舗又は作業場の入居者の資格)

第6条の6 店舗又は作業場の入居者は、住宅地区改良事業の施行により営業する場所を失った者(第6条第1項第7号に掲げる条件を具備しない者を除く。)でなければならない。ただし、その者が入居せず、又は退去した場合には、第6条第1項第4号第5号及び第7号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(平24条例8・追加、令6条例3・一部改正)

(市営住宅の入居者の条件)

第6条の7 前6条に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の資格について必要な条件を定めることができる。

(平24条例8・追加)

(入居許可の申請)

第7条 前7条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、申請書を市長に提出しなければならない。

(平24条例8・一部改正)

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申請をした者の数が入居させるべき市営住宅(特定公共賃貸住宅及び定住促進住宅を除く。次項において同じ。)の戸数を超える場合においては、入居の申請をした者のうち、次の各号のいずれかに該当するものの中から公開抽せんその他公正な方法により入居者を選定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、住宅困窮者で速やかに入居することを必要とする者については、優先的に入居させることができる。

(平17条例313・平21条例6・一部改正)

(特定公共賃貸住宅の入居者の選定)

第8条の2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居の申請をした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、公開抽せんその他公正な方法により入居者を選定する。

2 市長は、特に居住の安定を図る必要がある者として市長が別に定めるものについては、1回の募集ごとに入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、当該特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(平21条例6・一部改正)

(定住促進住宅の入居者の選定)

第8条の3 市長は、定住促進住宅の入居の申請をした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えるときは、現に同居し、又は同居しようとする中学校就学前の者がある申請者のうちから入居者を選定するものとし、当該申請者が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、公開抽せんその他公正な方法により入居者を選定する。

2 市長は、前項の規定により入居者を選定した結果なお、申請者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、公開抽せんその他公正な方法により入居者を選定する。

(平17条例313・追加、平20条例46・平21条例6・一部改正)

(入居補欠者)

第9条 市長は、第8条第1項第8条の2又は第8条の3の規定により入居者を選定する場合、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居の許可を受けた者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。

(平17条例313・平21条例6・一部改正)

(入居の許可)

第9条の2 市長は、第7条の規定により申請書が提出され(第8条第1項第8条の2又は第8条の3に該当する場合を除く。)、又は第8条第1項第8条の2若しくは第8条の3の規定により入居者を選定し、若しくは前条第2項の規定により入居者を決定したときは、入居を許可するものとする。

(平17条例313・平21条例6・一部改正)

(入居の手続)

第10条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事由により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、その期間を延長することができる。

3 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(平18条例4・平21条例6・平24条例8・令3条例3・令6条例3・一部改正)

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の定めるところにより承認を得なければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例23・一部改正)

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の定めるところにより承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の承継を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 第10条の規定は、第1項の承認を受けた者について準用する。

(平20条例23・令2条例25・一部改正)

(家賃の決定)

第13条 公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合(当該年度の開始前に更正された場合に限る。)には、その更正後の収入。第23条第1項第3項及び第4項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の入居者から次条第1項の収入に関する申告がない場合において、同条第2項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、年度の中途で当該年度の家賃に係る収入について、次条第4項の規定による更正があった場合の当該住宅の家賃は、その属する月の翌月(更正の日が月の初日の場合は、その更正の日の属する月)から当該年度の終了までの間は、更正後の収入に応じ、前項本文第25条第1項又は第27条第1項に規定する家賃とする。

3 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が定めるものとする。

4 近傍同種の住宅の家賃(特定公共賃貸住宅に係るものを除く。)は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

5 改良住宅、店舗及び作業場の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

6 前項の改良住宅の家賃について次条第4項の規定による更正があった場合の当該家賃については、第2項の規定を準用する。この場合において、「前項本文の」とあるのは「第5項の」と、「前項本文、第25条第1項又は第27条第1項」とあるのは「第5項又は第25条第3項」と読み替えるものとする。

7 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、毎年度、特定優良賃貸住宅法第13条及び特定優良賃貸住宅法施行規則第20条に規定する方法により算出した額の範囲内で、規模、構造等が当該特定公共賃貸住宅と同程度である近傍同種の住宅の家賃を考慮して市長が定める。

8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定公共賃貸住宅の家賃を変更し、又は前項の規定にかかわらず特定公共賃貸住宅の家賃を定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の市営住宅又は近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

9 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表第7のとおりとする。

10 市長は、第1項本文第4項第7項及び第8項の規定により家賃の額を定めたときは、その額を告示しなければならない。

(平17条例313・平20条例23・平25条例55・平29条例26・一部改正)

(収入に関する申告等)

第14条 市営住宅の入居者(改良住宅に入居後3年未満の者を除く。以下この条において同じ。)は、毎年度、市長の定めるところにより、収入に関する申告をしなければならない。

2 市長は、入居者が前項に規定する収入に関する申告を行わない場合は、当該入居者に対し、当該申告を行うことを請求するものとする。

3 市長は、第1項の申告及び市長が必要に応じて行う調査に基づき、入居者の収入を認定し、通知するものとする。

4 市営住宅の入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、市営住宅の入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 収入が著しく低額であるとき。

(3) 災害により著しく損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めたとき。

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第15条の2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、期限を定めて、家賃の減額を行うことができる。

2 前項に規定する減額は、第13条第7項又は第8項の規定に基づき定められた家賃と次条に規定する入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(特定公共賃貸住宅の入居者負担額)

第15条の3 特定公共賃貸住宅の入居者負担額は、毎年度、入居者の収入、当該住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により決定するものとする。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、市長の指定した入居可能日から市営住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 市営住宅の入居者は、納入通知書により、毎月末日(月の中途で市営住宅を明け渡した場合は、当該明渡しの日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 市営住宅の入居者が、新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 市営住宅の入居者が第31条第1項に規定する手続を経ないで、市営住宅を明け渡したときは、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 市長は、敷金として入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額を徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、駐車場使用料、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(平26条例66・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、階段、屋根、給水施設、排水施設、電気施設その他公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道(次条に係るものを除く。)及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項第1号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平17条例313・平21条例6・平30条例51・一部改正)

(水道使用料)

第18条の2 市長は、別表第1の1の戸倉団地、別表第3の戸倉団地及び別表第6の戸倉団地の入居者から、規則で定めるところにより、毎月末日までに納入通知書によりその月分の水道使用料を徴収する。

2 水道使用料の額は、毎月市長の定める日に計量した使用水量に応じて別表第8により算出した額とする。

3 市長は、第1項の入居者が水道使用料を期限内に納付しないときは、完納するまでの間給水を停止することができる。

(平17条例313・追加、平18条例110・平25条例55・平29条例26・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第19条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)の使用については、善良な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 市営住宅の入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平25条例55・一部改正)

第20条 市営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

(1) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること。

2 前項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、明渡しの際これを自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

第21条 市営住宅の入居者は、当該団地内の環境を乱し、又は他に著しい迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に関する認定等)

第23条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の入居者の収入の額が、第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した改良住宅の入居者の収入の額が第6条の3第2項又は第3項において読み替えて準用する第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

3 市長は、第14条第3項の規定により認定した公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

4 市長は、前項の規定により高額所得者と認定された者の第14条第3項の規定により認定された収入の額が、令第9条に規定する金額を超えることがなくなったことを確認したときは、前項の規定に基づく高額所得者でなくなった旨を当該入居者に通知するものとする。

5 入居者は、第1項から第3項までの認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(平24条例8・平25条例55・平29条例26・一部改正)

(明渡し努力義務)

第24条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 第23条第1項の規定により、収入超過者と認定された公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、法第28条第2項及び令第8条第2項に規定する方法によるものとする。

3 第23条第2項の規定により、収入超過者と認定された改良住宅の入居者は、第13条第5項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、第13条第5項の規定による家賃に住宅地区改良法施行令第13条の2に規定する方法により算出した公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項に規定する割増賃料の限度額を加えた額を家賃として支払わなければならない。

(平25条例55・平29条例26・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第26条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が、病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が、近い将来において定年退職等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるとき。

4 市長は、第23条第4項の規定による通知を受けた者が、既に第1項の規定に基づく明渡しの請求を受けている場合は、当該請求を取り消すものとする。

(平25条例55・平29条例26・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第23条第3項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅、準特定公共賃貸住宅又は再開発住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期限について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は、前項の金銭に準用する。

(平25条例55・平29条例26・一部改正)

(建替事業による明渡し請求等)

第28条 市長は、市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、あらかじめその旨を通知した後、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該住宅を明け渡さなければならない。

(家賃の特例)

第29条 法第43条第1項又は法第44条第4項の規定による家賃の減額は、令第12条の規定により行うものとする。

(平30条例51・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第30条 市長は、公営住宅、特定公共賃貸住宅、準特定公共賃貸住宅、再開発住宅又は定住促進住宅の入居者が次の各号(特定公共賃貸住宅、準特定公共賃貸住宅及び再開発住宅にあっては、第6号を除く。)のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、準特定公共賃貸住宅、再開発住宅、定住促進住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第11条及び第19条から第22条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

(6) 公営住宅又は定住促進住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅、特定公共賃貸住宅、準特定公共賃貸住宅、再開発住宅又は定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額(特定公共賃貸住宅にあっては、第13条第7項又は第8項の規定により定められた家賃の額。以下この条において同じ。)とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅又は定住促進住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅又は定住促進住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

7 改良住宅、店舗及び作業場については、第1項(第6号を除く。)及び第2項を準用する。

(平17条例313・平20条例23・平21条例6・平25条例55・平26条例66・平29条例26・令2条例25・一部改正)

(明渡しの際の手続等)

第31条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、市営住宅の損傷又は汚損したもので入居者の責めに帰すべきものと認められたときは、自己の費用で原状回復を命じ、又は相当金額を賠償させることができる。

(店舗又は作業場に係る適用除外)

第32条 店舗又は作業場については、第14条及び第23条から第29条までの規定は適用しない。

第3章 公営住宅の社会福祉事業への活用

(社会福祉事業への活用)

第33条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が、同省令第1条に規定する事業を行うに当たり、公営住宅を当該社会福祉法人等に住宅として使用させる必要があると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第34条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を毎月支払わなければならない。

(使用許可の取消し)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(報告等)

第36条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(準用)

第37条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第16条から第22条まで、第28条第31条及び第50条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(平18条例57・一部改正)

第4章 公営住宅の中堅所得者等への活用

(使用の対象)

第38条 市長は、特定優良賃貸住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により、公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居者の資格)

第39条 前条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条の4に規定する者とする。

(平24条例8・一部改正)

(家賃)

第40条 第38条の規定による使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定めるものとする。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第4項の規定を準用する。

第5章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第41条 駐車場(共同施設として市が整備した有料の駐車場をいう。以下同じ。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 自己の所有する自動車(二輪のものを除く。以下同じ。)又は自己のために使用する自動車(規則で定める場合に使用するものに限る。)を駐車させること。

(3) 市営住宅の家賃、駐車場使用料、損害賠償金等を滞納していない者であること。

(4) 暴力団員でないこと。

(平20条例23・平21条例6・平24条例8・平26条例66・一部改正)

(使用の許可)

第42条 駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(駐車場の使用料)

第43条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として規則で定める額とする。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(平19条例98・一部改正)

第6章 指定管理者による管理

(平18条例57・追加)

(指定管理者による管理)

第44条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に市営住宅及び共同施設の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 入居者の募集及び入居、退去等の手続に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(平18条例57・追加、平18条例110・平20条例61・平23条例23・一部改正)

第7章 補則

(平18条例57・旧第6章繰下)

(浜松市営住宅管理運営委員会)

第45条 市は、市営住宅に係る施策に関し必要な事項について調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市営住宅管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平21条例6・追加)

(所掌事務)

第46条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、又は意見を述べる。

(1) 市営住宅の入居者の選定に関する事項

(2) 市営住宅の管理運営に関する事項

(3) 市営住宅の供給に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、市営住宅に係る施策に関し、市長が必要があると認める事項

(平21条例6・追加)

(委員)

第47条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21条例6・追加、平31条例21・一部改正)

(委員長)

第48条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平21条例6・追加)

(会議)

第49条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平21条例6・追加)

(立入検査)

第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に、随時市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18条例57・旧第44条繰下)

(関係機関への意見聴取)

第51条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は現に市営住宅に入居し、若しくは同居している者が暴力団員であるかどうかについて、関係機関に意見を聴くことができる。

(平20条例23・追加)

(罰則)

第52条 市長は、詐欺その他不正の行為により家賃及び第18条の2の水道使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平17条例313・一部改正、平18条例57・旧第45条繰下、平20条例23・旧第51条繰下)

(委任)

第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例57・旧第46条繰下、平20条例23・旧第52条繰下)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、別表第1の1の表平成8年度の項(遠州浜一丁目23―2に係る部分を除く。)同表の2の表平成8年度の項及び同表の4の表平成8年度の項については平成9年10月1日から、同表の1の表平成8年度の項(遠州浜一丁目23―2に係る部分に限る。)及び同表の6については平成10年4月1日から施行する。

3 平成9年7月1日前に供給された公営住宅、市単住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第5条第6条第11条から第17条まで及び第19条から第30条までの規定は適用せず、旧条例第2条の2第4条第5条第11条の2第14条から第16条の2第18条から第22条まで及び別表(同表の5を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において旧条例第4条第8号中「他の住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該住宅に」とあるのは、「現に公営の住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」と読み替えて適用する。

4 新条例第13条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の公営住宅、市単住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の公営住宅又は市単住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の毎月の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第2条の2第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第2条の2第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第2条の2第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条又は第27条第1項の規定による家賃の額が旧条例第2条の2第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第25条又は第27条第1項の規定による家賃の額から旧条例第2条の2第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第2条の2第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第2号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

8 平成9年7月1日現在別表第2の1の表の住宅、同表の3の店舗及び同表の4の作業場に入居している者の家賃については、平成9年7月1日から平成10年3月31日までの間は別表第2の1の表中「10,300」とあるのは「6,000」と、同表の3中「12,200」とあるのは「7,000」と、同表の4中「2,700」とあるのは「1,600」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は別表第2の1の表中「10,300」とあるのは「8,000」と、同表の3中「12,200」とあるのは「9,500」と、同表の4中「2,700」とあるのは「2,100」と読み替えて適用する。

9 附則第2項の規定にかかわらず、平成9年7月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、規則で定める。

11 浜北市、天竜市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐町、三ケ日町、春野町、佐久間町、水窪町及び龍山村(以下これらを「編入市町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、浜北市営住宅管理条例(平成9年浜北市条例第37号)、天竜市営住宅条例(平成9年天竜市条例第44号)、舞阪町営住宅管理条例(平成9年舞阪町条例第13号)、雄踏町営住宅条例(平成9年雄踏町条例第10号)、細江町営住宅管理条例(平成9年細江町条例第11号)、引佐町営住宅管理条例(平成9年引佐町条例第18号)、引佐町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年引佐町条例第25号)、三ケ日町営住宅管理条例(平成9年三ケ日町条例第18号)、春野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年春野町条例第20号)、春野町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年春野町条例第35号)、佐久間町営住宅管理条例(平成9年佐久間町条例第22号)、水窪町営住宅管理条例(平成9年水窪町条例第27号)、龍山村公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年龍山村条例第27号)、龍山村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年龍山村条例第28号)、龍山村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年龍山村条例第28号)又は戸倉村営住宅飲料水供給条例(平成6年龍山村条例第16号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平17条例313・追加)

12 平成17年度分までに限り、編入市町村の区域の市営住宅に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ編入前の条例の例による。

(平17条例313・追加)

13 編入日の前日において委員会の委員の職にある者の任期は、第8条の4第4項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平17条例313・追加、平24条例8・旧第14項繰上)

14 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平17条例313・追加、平24条例8・旧第15項繰上)

(平成9年10月1日浜松市条例第74号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年12月24日浜松市条例第82号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条に1項を加える規定、第8条の次に2条を加える規定、第13条に2項を加える規定、第15条の次に2条を加える規定並びに第44条の次に1条を加える規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 浜松市再開発住宅条例(昭和58年浜松市条例第19号。以下「旧再開発住宅条例」という。)は、廃止する。

3 平成10年4月1日前から旧再開発住宅条例に規定する再開発住宅に入居している者が同日以後も引き続きこの条例による改正後の浜松市営住宅条例(以下「改正後の住宅条例」という。)に規定する再開発住宅に入居しようとする場合については、改正後の住宅条例第2条第5号に規定する再開発住宅の入居者とみなして改正後の住宅条例を適用する。

4 前項の規定により入居者とみなされた者(以下「みなし入居者」という。)については、旧再開発住宅条例第2条及び同条例第5条の2の規定は、次項及び第7項において平成10年度から平成12年度までの間(以下「負担調整期間」という。)の家賃を算出する場合に限り、なおその効力を有する。

5 みなし入居者に係る負担調整期間における毎月の家賃の額は、その者に係る各年度の収入の額に応じた第13条第1項若しくは第2項又は第25条第1項及び第2項の規定による家賃(以下「住宅条例家賃」という。)の額が旧再開発住宅条例第2条及び同条例第5条の2の規定により算出した家賃(以下「旧再開発住宅条例家賃」という。)の額を超える場合は、第13条第1項若しくは第2項又は第25条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧再開発住宅条例家賃の額に住宅条例家賃の額から旧再開発住宅条例家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 みなし入居者に係る第23条第3項の規定の適用については、同項中「最近2年間」とあるのは「浜松市営住宅条例の一部を改正する条例(平成9年浜松市条例第82号)による廃止前の浜松市再開発住宅条例(以下「旧再開発住宅条例」という。)による再開発住宅に入居していた期間を含む最近2年間」と、「引き続き5年」とあるのは「旧再開発住宅条例による再開発住宅に入居していた期間を含み引き続き5年」とする。

7 前項の規定により第23条第3項の高額所得者として認定されることとなるみなし入居者については、負担調整期間中は、第26条の規定は適用せず、第27条第1項の規定の適用については同項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「浜松市営住宅条例の一部を改正する条例(平成9年浜松市条例第82号。以下「改正住宅条例」という。)による廃止前の浜松市再開発住宅条例第5条の2の規定により算出した家賃(以下「旧再開発住宅条例家賃」という。)の額に近傍同種の住宅の家賃の額から旧再開発住宅条例家賃を控除した額に改正住宅条例附則第5項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を加えた家賃」とし、同条第2項の規定は適用しない。

(平成10年5月29日浜松市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日浜松市条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の表中昭和44年度の項遠州浜四丁目16―1ほかの項及び昭和45年度の項遠州浜四丁目16―9ほかの項を削る改正規定は規則で定める日(平成10年11月16日――平成10年浜松市規則71号)から、同表平成7年度の項神ケ谷町2195―34の項の改正規定は平成10年11月1日から、同表に平成9年度の項を加える規定は平成11年2月1日から施行する。

(平成11年3月4日浜松市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日浜松市条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の表昭和40年度の項遠州浜一丁目6―9ほかの項、昭和41年度の項遠州浜一丁目2―1ほかの項から遠州浜一丁目8―6ほかの項まで、昭和42年度の項遠州浜一丁目7―34ほかの項から遠州浜一丁目9―1ほかの項まで及び昭和43年度の項遠州浜一丁目9―19ほかの項から遠州浜一丁目9―32ほかの項まで、別表第1の2の表昭和40年度の項から昭和42年度の項まで並びに別表第1の3を削る規定は規則で定める日(平成11年12月1日――平成11年浜松市規則第78号)から、同表の1に平成10年度の項を加える規定及び同表の2に平成10年度の項を加える規定は平成11年12月1日から施行する。

(平成11年12月22日浜松市条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の表に平成11年度の項を加える規定及び別表第3に平成11年度の項を加える規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日浜松市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日浜松市条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2の表の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日浜松市条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の表昭和31年度の項中田島町2772の項及び昭和34年度の項中田島町2772の項を削る改正規定は、規則で定める日(平成12年12月28日――平成12年浜松市規則第126号)から施行する。

(平成12年12月22日浜松市条例第79号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年3月26日浜松市条例第25号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年5月25日浜松市条例第41号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月14日浜松市条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の表中昭和28年度の項中野町957―1の項及び昭和28年度の項和田町43―1の項を削る改正規定は、規則で定める日(平成13年12月14日――平成13年浜松市規則第68号)(別表第1の1の表昭和28年度の項中野町957―1の項の1戸に係る部分の施行期日は、平成14年3月26日――平成14年浜松市規則第48号)(別表第1の1の表昭和28年度の項和田町43―1の項の1戸に係る部分の施行期日は、平成14年12月24日――平成14年浜松市規則第107号)から施行する。

(平成14年9月30日浜松市条例第46号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日浜松市条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日浜松市条例第52号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表第1の1の表に平成14年度の項北島町547の項を加える改正規定は同年10月1日から、同表昭和28年度の項笠井新田町572の項を削る改正規定は規則で定める日(平成15年6月30日――平成15年浜松市規則第65号)から施行する。

(平成15年9月30日浜松市条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日浜松市条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月24日浜松市条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の表に平成15年度の項を加える改正規定は平成16年10月1日から、同表昭和30年度の項萩丘二丁目35―1ほかの項を削る改正規定は規則で定める日(平成16年6月29日――平成16年浜松市規則第64号)から施行する。

(平成16年12月17日浜松市条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日浜松市条例第313号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、附則に第14項を加える改正規定は公布の日から、別表第1の1の表に平成16年度の項を加える改正規定は平成17年10月1日から、第44条の2及び第44条の3を削る改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日浜松市条例第366号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月2日浜松市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日浜松市条例第57号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の表昭和29年度の項佐久間町大井2446の項を削る改正規定及び次項の規定は公布の日から、同表に平成17年度の項を加える改正規定は平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の浜松市営住宅条例(以下「新条例」という。)第44条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第45条から第47条までの規定の例により行うことができる。

(平成18年12月15日浜松市条例第79号)

この条例は、平成19年3月3日から施行する。

(平成18年12月15日浜松市条例第110号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日浜松市条例第98号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日浜松市条例第23号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の浜松市営住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定により在職する浜松市営住宅入居者選考委員会の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の浜松市営住宅条例第8条の4第2項の規定は適用せず、旧条例第8条の4第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年6月12日浜松市条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日浜松市条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日浜松市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第8条の4を削る改正規定、第45条から第49条までを削る改正規定及び第7章中第50条の前に5条を加える改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日浜松市条例第23号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第44条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 北区、浜北区及び天竜区の区域内に所在する市営住宅及び共同施設に係る改正後の第44条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月23日浜松市条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は公布の日から、第9条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成24年12月14日浜松市条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日浜松市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1井伊谷団地の項の改正は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年9月26日浜松市条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正は、平成26年1月3日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の浜松市営住宅条例(以下「旧条例」という。)別表第3に規定する有玉台団地(改正後の浜松市営住宅条例(以下「新条例」という。)別表第4に規定する有玉台団地に相当するものに限る。以下同じ。)の入居に関して旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為(この条例の施行の際現に旧条例別表第3に規定する有玉台団地に入居している者に係るものに限る。)は、当初から新条例別表第4に規定する有玉台団地の入居に関して新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年9月29日浜松市条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第5号の改正は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後にされる改正後の第9条の2の規定による許可に係る敷金について適用し、同日前にされた改正前の第9条の2の規定による許可に係る敷金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第8の規定は、平成26年4月分以後の家賃について適用する。

(平成27年10月15日浜松市条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日浜松市条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日浜松市条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日浜松市条例第26号)

この条例は、規則で定める日(別表第1の1の改正中松城団地の項、富塚(CB)団地の項、富塚(向平)団地の項、鹿谷(真向坂)団地の項及び愛宕団地の項を削る部分の施行期日は、平成29年3月24日――平成29年浜松市規則第31号)(別表第1の1の改正中鹿谷(亀山)団地の項を削る部分の施行期日は、平成30年6月22日――平成30年浜松市規則第55号)(別表第1の1の改正を除く部分の施行期日は、平成30年8月29日――平成30年浜松市規則第60号)(別表第1の1の改正中川合団地の項を削る部分の施行期日は、令和3年6月30日――令和3年浜松市規則第47号)(別表第1の1の改正中皆原団地の項を削る部分の施行期日は、令和4年6月20日――令和4年浜松市規則第46号)(別表第1の1の改正中半場団地の項及び平沢団地の項を削る部分の施行期日は、令和6年10月25日――令和6年浜松市規則第68号)から施行する。

(平成30年10月17日浜松市条例第51号)

この条例は、規則で定める日(令和2年1月15日――令和2年浜松市規則第1号)から施行する。ただし、第18条及び第29条の改正は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日浜松市条例第21号抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条まで、第9条から第21条まで、第23条、第25条及び第27条から第36条までの規定による改正後の浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第7条第1項、浜松市防災会議条例第2条第7項、浜松市外国人市民共生審議会条例第3条第3項、浜松市行政区画等審議会条例第3条第3項、浜松市入札監視委員会条例第3条第3項、浜松市スポーツ推進審議会条例第6条第1項、浜松市立図書館協議会条例第2条第3項、浜松市人権施策推進審議会条例第3条第3項、浜松市障害者施策推進協議会条例第2条第3項、浜松市精神保健福祉審議会条例第2条第3項、浜松市保健医療審議会条例第2条第3項、浜松市母子保健推進会議条例第2条第3項、浜松市感染症診査協議会条例第2条第2項、浜松市労働教育協議会条例第5条、浜松市大規模小売店舗立地審議会条例第3条第3項、浜松市都市計画審議会条例第2条第3項、浜松市土地利用審査会条例第2条第2項、浜松市開発審査会条例第2条第2項、浜松市景観審議会条例第3条第3項、浜松市建築審査会条例第2条第2項、浜松市行政不服審査条例第2条第4項、浜松市市民協働推進条例第14条第1項、浜松市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条第4項及び第19条第4項、浜松市歯科口腔保健推進条例第11条第4項、浜松市環境基本条例第24条、浜松市環境影響評価条例第58条第4項、浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条例第15条第3項、浜松市中央卸売市場業務条例第80条第3項及び第80条の2第3項、浜松市地方卸売市場業務条例第40条の2第3項、浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第14条、浜松市営住宅条例第47条第3項並びに浜松市社会教育委員条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に選任され、又は任命され、若しくは委嘱される区協議会委員又は委員の任期について適用し、同日前に選任され、又は任命され、若しくは委嘱された区協議会委員又は委員の任期については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日浜松市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(浜松市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

35 第90条の規定による改正後の浜松市営住宅条例別表第8の規定は、平成31年10月分以後の水道使用料について適用し、同年9月分以前の水道使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日浜松市条例第18号)

この条例は、規則で定める日(別表第1の1の改正中西四村団地の項を削る部分の施行期日は、令和2年6月17日――令和2年浜松市規則第57号)(別表第1の1の改正中篠原団地の項を削る部分の施行期日は、令和2年9月16日――令和2年浜松市規則第69号)から施行する。

(令和2年3月24日浜松市条例第25号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の浜松市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条、第6条の3及び第6条の5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される浜松市営住宅条例第4条の規定による公募(以下「公募」という。)に応じて同条例第7条の規定による申請(以下「申請」という。)をする者及び施行日以後に公募によらず申請をする者について適用し、施行日前に開始された公募に応じて施行日前に申請をした者及び施行日以後に申請をする者並びに施行日前に公募によらず申請をした者については、なお従前の例による。

3 施行日前に到来した支払期に係る改正前の浜松市営住宅条例第30条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日浜松市条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日浜松市条例第34号)

この条例は、規則で定める日(別表第6の改正の施行期日は、令和4年3月24日――令和4年浜松市規則第26号)から施行する。

(令和5年2月22日浜松市条例第9号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日浜松市条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日浜松市条例第3号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 浜松市営住宅条例の一部を改正する条例(平成29年浜松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表第1(第3条の2関係)

(平18条例110・全改、平19条例98・平23条例23・平24条例72・平25条例5・平26条例66・平27条例72・平28条例66・平29条例26・平30条例51・令元条例18・令5条例9・令6条例3・一部改正)

1 一般住宅

名称

位置

イーステージ浜松団地

浜松市中央区中央一丁目2番2号

和合(C1)団地

浜松市中央区和合町220番地の84

和合(馬生)団地

浜松市中央区和合町27番地の164

鹿谷(市立東)団地

浜松市中央区鹿谷町37番10号

蜆塚団地

浜松市中央区蜆塚一丁目15番2号

高丘団地

浜松市中央区高丘北二丁目34番19号

葵西二丁目団地

浜松市中央区葵西二丁目20番1号

葵西四丁目団地

浜松市中央区葵西四丁目6番1号

法枝団地

浜松市中央区法枝町20番地

東伊場団地

浜松市中央区東伊場一丁目9番2号

住吉一丁目団地

浜松市中央区住吉一丁目3番1号

住吉二丁目団地

浜松市中央区住吉二丁目26番1号

萩丘団地

浜松市中央区萩丘二丁目12番101号

北島団地

浜松市中央区北島町547番地

笠井新田団地

浜松市中央区笠井新田町572番地

鷺の宮団地

浜松市中央区大瀬町27番地の1

有玉台団地

浜松市中央区有玉台三丁目12番1号

西山団地

浜松市中央区西山町1898番地の2

瞳ヶ丘団地

浜松市中央区古人見町1538番地の3

湖東団地

浜松市中央区湖東町1169番地の197

佐鳴湖西団地

浜松市中央区大平台三丁目22番1号

第1吹上団地

浜松市中央区舞阪町舞阪754番地の1

第2吹上団地

浜松市中央区舞阪町舞阪711番地

第3吹上団地

浜松市中央区舞阪町舞阪808番地

第2浜表団地

浜松市中央区舞阪町舞阪2668番地の238

今切団地

浜松市中央区舞阪町舞阪4602番地

蓬莱園団地

浜松市中央区舞阪町弁天島3809番地

田端団地

浜松市中央区雄踏町宇布見6231番地の1

領家団地

浜松市中央区雄踏町宇布見4874番地の5

山崎団地

浜松市中央区雄踏町山崎3732番地の3

飯田団地

浜松市中央区飯田町149番地

遠州浜団地

浜松市中央区遠州浜一丁目1番1号

中田島団地

浜松市中央区中田島町1372番地

小沢渡団地

浜松市中央区小沢渡町1363番地

初生団地

浜松市中央区初生町339番地の1

豊岡団地

浜松市中央区豊岡町22番地の15

小野団地

浜松市浜名区細江町小野300番地の8

湖東北団地

浜松市浜名区細江町中川7172番地の1175

刑部団地

浜松市浜名区細江町中川6767番地の7

坂田団地

浜松市浜名区引佐町井伊谷3105番地の1

井伊谷団地

浜松市浜名区神宮寺町1番10号

金指団地

浜松市浜名区引佐町金指1000番地の2

渋川団地

浜松市浜名区引佐町渋川2342番地

小深田団地

浜松市浜名区三ヶ日町宇志774番地の1

摩訶耶団地

浜松市浜名区三ヶ日町摩訶耶418番地の1

大苗代団地

浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日166番地の1

高畑団地

浜松市浜名区高畑41番地

下小林団地

浜松市浜名区小林224番地

新堀団地

浜松市浜名区新堀250番地

法師軒団地

浜松市浜名区平口930番地

於呂団地

浜松市浜名区於呂823番地の20

根堅団地

浜松市浜名区根堅1730番地の5

宮口団地

浜松市浜名区宮口25番地の2

田組西団地

浜松市天竜区二俣町二俣267番地の1

天神団地

浜松市天竜区二俣町阿蔵485番地の1

大谷団地

浜松市天竜区大谷100番地

渡ケ島団地

浜松市天竜区渡ケ島20番地の2

若身団地

浜松市天竜区春野町堀之内993番地の13

熊切団地

浜松市天竜区春野町石打松下197番地の1

気田団地

浜松市天竜区春野町気田377番地の2

浦川団地

浜松市天竜区佐久間町浦川2736番地の1の2

山香団地

浜松市天竜区佐久間町大井2448番地の2

水窪団地

浜松市天竜区水窪町奥領家2485番地の1

大原団地

浜松市天竜区水窪町奥領家3426番地の11

つつじヶ丘団地

浜松市天竜区水窪町奥領家3748番地の2

雲折団地

浜松市天竜区龍山町戸倉562番地の1

戸倉団地

浜松市天竜区龍山町戸倉175番地

2 福祉住宅

名称

位置

湖東団地

浜松市中央区湖東町1039番地の10

遠州浜団地

浜松市中央区遠州浜一丁目1番1号

3 心身障害者住宅

名称

位置

萩丘団地

浜松市中央区萩丘二丁目35番1号

遠州浜団地

浜松市中央区遠州浜一丁目23番6号

中田島団地

浜松市中央区白羽町2379番地の2

4 老人ペア住宅

名称

位置

高丘団地

浜松市中央区高丘北二丁目34番22号

葵西二丁目団地

浜松市中央区葵西二丁目20番1号

葵西四丁目団地

浜松市中央区葵西四丁目6番1号

5 シルバー住宅

名称

位置

遠州浜団地

浜松市中央区遠州浜一丁目23番3号

別表第2(第3条の2・第13条関係)

(平19条例98・全改、平24条例72・令5条例9・一部改正)

1 一般住宅

名称

位置

家賃

富吉団地

浜松市中央区富吉町4番101号

10,300円

2 小集落住宅

名称

位置

家賃

花川団地

浜松市中央区花川町925番地

1,200円

春日団地

浜松市中央区春日町197番地の1

4,500円

3 店舗

名称

位置

家賃

富吉団地

浜松市中央区富吉町7番101号

12,200円

4 作業場

名称

位置

家賃

富吉団地

浜松市中央区富吉町13番21号

2,700円

別表第3(第3条の2関係)

(平18条例110・全改、平24条例72・令5条例9・一部改正)

名称

位置

イーステージ浜松団地

浜松市中央区中央一丁目2番2号

有玉台団地

浜松市中央区有玉台三丁目12番3号

遠州浜団地

浜松市中央区遠州浜一丁目23番2号

伊平団地

浜松市浜名区引佐町伊平414番地

平木団地

浜松市天竜区春野町宮川289番地の1

戸倉団地

浜松市天竜区龍山町戸倉180番地の2

別表第4(第3条の2関係)

(平25条例55・追加、令5条例9・一部改正)

名称

位置

有玉台団地

浜松市中央区有玉台三丁目12番3号

別表第5(第3条の2関係)

(平18条例110・全改、平24条例72・一部改正、平25条例55・旧別表第4繰下、令5条例9・一部改正)

名称

位置

高丘団地

浜松市中央区高丘北二丁目34番10号

別表第6(第3条の2関係)

(平18条例110・全改、平24条例72・一部改正、平25条例55・旧別表第6繰下、平29条例26・旧別表第7繰上、令3条例34・一部改正)

名称

位置

戸倉団地

浜松市天竜区龍山町戸倉180番地の1

別表第7(第13条関係)

(平17条例313・追加、平20条例46・平24条例8・一部改正、平25条例55・旧別表第7繰下、平26条例66・平28条例37・一部改正、平29条例26・旧別表第8繰上)

区分

家賃

中学校の生徒(これに準じる者を含む。)以下の者と同居する入居者

月額 25,000円

上記以外の入居者

毎年度、第14条第3項の規定により認定された次の各号に掲げる収入(同条第4項の規定により更正された場合(当該年度の開始前に更正された場合に限る。)には、その更正後の収入)の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 322,000円以下の場合 月額40,000円

(2) 322,000円を超え445,000円以下の場合 月額45,000円

(3) 445,000円を超える場合 月額50,000円

備考

1 入居後において上段に規定する入居者に該当することとなった者には、該当することとなった日の属する月の翌月から上段の家賃を適用する。

2 入居後において上段に規定する入居者に該当しないこととなった者には、該当しないこととなった日の属する月の翌月から下段の家賃を適用する。

3 下段に規定する年度の家賃に係る収入について、当該年度の中途で第14条第4項の規定による更正があった場合の家賃は、その属する月の翌月(更正の日が月の初日の場合は、その更正の日の属する月)から当該年度の終了までの間は、更正後の収入に応じた額とする。

別表第8(第18条の2関係)

(平17条例313・追加、平18条例110・旧別表第9繰上、平25条例55・旧別表第8繰下、平29条例26・旧別表第9繰上、平31条例22・一部改正)

基本使用料(1箇月につき)

従量使用料

基本水量

使用料

10立方メートルまで

1,870円

10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 110円

備考 月の途中において水道の使用を開始し、又は中止したときの水道使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が5立方メートルに満たないときは、935円とする。

(2) 使用水量が5立方メートルを超えるときは、1月分の水道使用料とみなして算定した額とする。

浜松市営住宅条例

平成9年5月26日 条例第73号

(令和6年10月25日施行)