○浜松市立図書館条例
昭和49年3月30日
浜松市条例第39号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
浜松市立図書館設置条例(昭和25年浜松市条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する図書館について図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平17条例320・一部改正)
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 自動車文庫に関すること。
(3) 読書相談に関すること。
(4) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(6) 図書館資料の複製に関すること。
(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
(8) 図書館資料の他の図書館との相互貸借に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた事業
(平17条例320・一部改正)
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平17条例320・一部改正)
(休館日等)
第5条 図書館の休館日は、別表第3のとおりとする。ただし、蔵書点検、館内整理等のため委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、開館し、又は休館日を変更することができる。
(平17条例320・一部改正)
(入館の制限等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、図書館への入館を拒み、若しくは図書館からの退館を命じ、又は図書館の利用を制限することができる。
(2) 施設、設備、図書館資料等を損傷した者又はそのおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれのある物品又は動物類を携帯する者
(4) めいていしている者
(5) 管理上必要な指示に従わない者
(平22条例29・全改)
(会議室等の利用)
第7条 図書館の会議室等(会議室、研修室、視聴覚室及び展示室をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより委員会の許可を受けなければならない。
(平22条例29・全改)
(会議室等の利用の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用を許可しない。
(1) 利用目的が読書活動の推進その他委員会が認める活動以外のとき。
(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(3) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(平22条例29・追加)
(利用権の譲渡禁止)
第9条 第7条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会議室等の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平22条例29・追加)
(利用許可の取消し等)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用の許可を取り消し、その利用の条件を変更し、又はその利用を停止することができる。
(2) 管理上支障があるとき。
(平22条例29・追加)
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、会議室等の利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(平22条例29・追加)
(損害賠償)
第12条 図書館の施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について委員会が定める額を賠償しなければならない。
(平22条例29・旧第8条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第13条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に別表第4に掲げる図書館(以下「指定図書館」という。)の管理を行わせるものとする。
2 指定図書館の管理に関して指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長又は委員会のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) 指定図書館(次号に掲げるものを除く。)
ア 図書館資料の整理、保存及び利用に関する業務
ウ 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 浜松市立雄踏図書館、浜松市立細江図書館、浜松市立三ヶ日図書館及び浜松市立都田図書館
ア 図書館資料の整理、保存及び利用に関する業務
ウ 会議室等の利用の許可に関する業務
エ 施設及び設備の維持管理に関する業務
(1) 指定図書館(次号に掲げるものを除く。)
(2) 浜松市立雄踏図書館、浜松市立細江図書館、浜松市立三ヶ日図書館及び浜松市立都田図書館
(平18条例33・追加、平20条例61・一部改正、平22条例29・旧第9条繰下・一部改正、平23条例43・平24条例52・平25条例44・平27条例62・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例33・旧第9条繰下、平20条例61・旧第15条繰上、平22条例29・旧第10条繰下)
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(平17条例320・旧附則・一部改正)
2 舞阪町及び三ケ日町の編入の日前に、舞阪町立図書館設置条例施行規則(平成2年舞阪町教育委員会規則第1号)第19条の規定による承認又は三ケ日町立図書館の管理運営に関する規則(平成11年三ケ日町教育委員会規則第2号)第17条第1項の規定による承認を受けた者については、第7条の規定による許可を受けた者とみなす。
(平17条例320・追加)
附 則(昭和53年3月30日浜松市条例第27号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日浜松市条例第33号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日浜松市条例第38号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日浜松市条例第27号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日浜松市条例第35号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月15日浜松市条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、浜松市立中央図書館の項の改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項に規定する換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日浜松市条例第21号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日浜松市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日浜松市条例第47号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日浜松市条例第1号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項に規定する換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成元年3月31日浜松市条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月20日浜松市条例第82号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日浜松市条例第15号)
この条例は、平成4年4月8日から施行する。
附 則(平成4年12月25日浜松市条例第88号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日浜松市条例第20号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日浜松市条例第51号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日浜松市条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日浜松市条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日浜松市条例第25号)
この条例は、平成16年7月22日から施行する。
附 則(平成17年6月1日浜松市条例第320号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日浜松市条例第33号)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の浜松市立図書館条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第10条から第12条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成18年6月30日浜松市条例第60号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日浜松市条例第79号)
この条例は、平成19年3月3日から施行する。
附 則(平成18年12月15日浜松市条例第118号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日浜松市条例第79号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日浜松市条例第60号抄)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日浜松市条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日浜松市条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日浜松市条例第29号)
1 この条例は、平成23年1月6日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第6条及び第7条の改正規定、第10条を第14条とする改正規定、第9条第3項の改正規定、同条を第13条とする改正規定、第8条の改正規定並びに同条を第12条とし、第7条の次に4条を加える改正規定は平成22年4月1日から施行する。
2 浜松市立流通元町図書館に係る改正後の第13条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年6月24日浜松市条例第43号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 浜松市立西図書館及び浜松市立積志図書館に係る改正後の第13条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年9月29日浜松市条例第57号)
この条例は、平成23年11月9日から施行する。
附 則(平成24年3月23日浜松市条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日浜松市条例第52号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 浜松市立南図書館、浜松市立東図書館、浜松市立北図書館、浜松市立南陽図書館及び浜松市立浜北図書館に係る改正後の第13条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成25年6月14日浜松市条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月14日浜松市条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 浜松市立可新図書館、浜松市立はまゆう図書館、浜松市立舞阪図書館、浜松市立雄踏図書館、浜松市立細江図書館、浜松市立引佐図書館及び浜松市立三ヶ日図書館に係る改正後の浜松市立図書館条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(指定管理者制度移行に伴う経過措置)
3 施行日前に改正前の浜松市立図書館条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為(浜松市立雄踏図書館、浜松市立細江図書館及び浜松市立三ヶ日図書館について行った新条例第13条第2項第2号ウに掲げる業務に係るものに限る。)は、それぞれ新条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為(浜松市立雄踏図書館、浜松市立細江図書館及び浜松市立三ヶ日図書館についてされた新条例第13条第2項第2号ウに掲げる業務に係るものに限る。)は、それぞれ新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月26日浜松市条例第59号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日浜松市条例第12号抄)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日浜松市条例第78号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月19日浜松市条例第62号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 浜松市立都田図書館に係る改正後の第13条第1項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第61号)第2条から第8条までの規定による指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成29年6月14日浜松市条例第43号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18条例118・全改、平20条例60・平22条例29・平23条例57・平27条例62・一部改正)
名称 | 位置 | |
浜松市立中央図書館 | 浜松市中区松城町214番地の21 | |
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| 浜松市立中央図書館駅前分室 | 浜松市中区旭町12番地の1 |
浜松市立城北図書館 | 浜松市中区和地山二丁目37番2号 | |
浜松市立南図書館 | 浜松市中区海老塚二丁目25番17号 | |
浜松市立西図書館 | 浜松市中区西伊場町52番17号 | |
浜松市立積志図書館 | 浜松市東区積志町1819番地 | |
浜松市立東図書館 | 浜松市東区子安町309番地の1 | |
浜松市立北図書館 | 浜松市中区葵東一丁目15番1号 | |
浜松市立南陽図書館 | 浜松市南区下江町462番地 | |
浜松市立可新図書館 | 浜松市南区小沢渡町1142番地の1 | |
浜松市立はまゆう図書館 | 浜松市西区大人見町1750番地の394 | |
浜松市立浜北図書館 | 浜松市浜北区貴布祢3000番地 | |
浜松市立天竜図書館 | 浜松市天竜区二俣町二俣184番地の32 | |
浜松市立舞阪図書館 | 浜松市西区舞阪町舞阪2668番地の56 | |
浜松市立雄踏図書館 | 浜松市西区雄踏町宇布見8287番地 | |
浜松市立細江図書館 | 浜松市北区細江町気賀4579番地の1 | |
浜松市立引佐図書館 | 浜松市北区引佐町井伊谷610番地の2 | |
浜松市立三ヶ日図書館 | 浜松市北区三ヶ日町宇志799番地の1 | |
浜松市立春野図書館 | 浜松市天竜区春野町宮川1327番地の1 | |
浜松市立佐久間図書館 | 浜松市天竜区佐久間町佐久間2431番地の3 | |
浜松市立水窪図書館 | 浜松市天竜区水窪町奥領家3274番地の1 | |
浜松市立龍山図書館 | 浜松市天竜区龍山町瀬尻982番地の2 | |
浜松市立流通元町図書館 | 浜松市東区流通元町20番2号 | |
浜松市立都田図書館 | 浜松市北区都田町8751番地の2 |
別表第2(第4条関係)
(平17条例320・追加、平18条例60・平18条例79・平19条例79・平21条例28・平22条例29・平25条例37・平25条例59・平26条例12・平26条例78・平27条例62・平29条例43・一部改正)
名称 | 開館時間 |
浜松市立中央図書館 | 午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前9時から午後6時まで) |
浜松市立中央図書館駅前分室 | 午前10時から午後8時まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前10時から午後6時まで) |
浜松市立城北図書館 | 午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前9時から午後6時まで) |
浜松市立南図書館 | 午前9時から午後6時まで(休日を除く金曜日にあっては、午前9時から午後7時まで) |
浜松市立西図書館 | |
浜松市立積志図書館 | |
浜松市立東図書館 | |
浜松市立北図書館 | |
浜松市立南陽図書館 | |
浜松市立可新図書館 | |
浜松市立はまゆう図書館 | 午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前9時から午後6時まで) |
浜松市立浜北図書館 | |
浜松市立天竜図書館 | 午前9時から午後5時45分まで |
浜松市立舞阪図書館 | 午前9時から午後6時まで(休日を除く金曜日にあっては、午前9時から午後7時まで) |
浜松市立雄踏図書館 | |
浜松市立細江図書館 | |
浜松市立引佐図書館 | |
浜松市立三ヶ日図書館 | |
浜松市立春野図書館 | 午前9時から午後5時30分まで |
浜松市立佐久間図書館 | (1) 4月から9月まで 午前10時から午後6時30分まで(日曜日及び土曜日にあっては、午前9時30分から午後5時30分まで) (2) 10月から翌年の3月まで 午前10時から午後6時まで(日曜日及び土曜日にあっては、午前9時30分から午後5時30分まで) |
浜松市立水窪図書館 | 午前9時から午後5時30分まで |
浜松市立龍山図書館 | 午前9時から午後5時まで |
浜松市立流通元町図書館 | 午前9時から午後6時まで(休日を除く金曜日にあっては、午前9時から午後7時まで) |
浜松市立都田図書館 |
備考 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第3(第5条関係)
(平21条例28・全改、平22条例29・平24条例10・平24条例52・平25条例37・平25条例59・平26条例12・平26条例78・平27条例62・一部改正)
名称 | 休館日 |
浜松市立中央図書館 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立中央図書館駅前分室 | |
浜松市立城北図書館 | |
浜松市立南図書館 | (1) 月曜日(休日を除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立西図書館 | |
浜松市立積志図書館 | (1) 火曜日(休日を除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立東図書館 | (1) 月曜日(休日を除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立北図書館 | |
浜松市立南陽図書館 | |
浜松市立可新図書館 | |
浜松市立はまゆう図書館 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立浜北図書館 | |
浜松市立天竜図書館 | |
浜松市立舞阪図書館 | (1) 月曜日(休日を除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立雄踏図書館 | |
浜松市立細江図書館 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立引佐図書館 | (1) 月曜日(休日を除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立三ヶ日図書館 | |
浜松市立春野図書館 | (1) 月曜日(祝日に当たるときは、その翌日) (2) 祝日の翌日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立佐久間図書館 | (1) 月曜日(祝日に当たるときは、その翌日) (2) 祝日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立水窪図書館 | (1) 月曜日(祝日に当たるときは、その翌日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立龍山図書館 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立流通元町図書館 | (1) 月曜日(休日を除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
浜松市立都田図書館 |
備考 休日とは国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、祝日とは同法に規定する国民の祝日をいう。
別表第4(第13条関係)
(平25条例44・追加、平27条例62・一部改正)
浜松市立中央図書館駅前分室 |
浜松市立南図書館 |
浜松市立西図書館 |
浜松市立積志図書館 |
浜松市立東図書館 |
浜松市立北図書館 |
浜松市立南陽図書館 |
浜松市立可新図書館 |
浜松市立はまゆう図書館 |
浜松市立浜北図書館 |
浜松市立舞阪図書館 |
浜松市立雄踏図書館 |
浜松市立細江図書館 |
浜松市立引佐図書館 |
浜松市立三ヶ日図書館 |
浜松市立流通元町図書館 |
浜松市立都田図書館 |