○浜松市引佐診療所条例

平成17年6月1日

浜松市条例第229号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療を必要とする者に適切な医療を行うため設置する診療所について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浜松市引佐鎮玉診療所

浜松市浜名区引佐町別所219番地の5

浜松市引佐鎮玉診療所渋川出張診療所

浜松市浜名区引佐町渋川2番地の1

浜松市引佐伊平診療所

浜松市浜名区引佐町伊平591番地の4

(平18条例118・平25条例65・令5条例9・一部改正)

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科(浜松市引佐伊平診療所に限る。)

(診療日及び診療時間)

第4条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

診療日

診療時間

浜松市引佐鎮玉診療所

月曜日、水曜日及び金曜日

午後1時から午後5時まで

火曜日及び木曜日

午前9時から午後5時まで

浜松市引佐鎮玉診療所渋川出張診療所

月曜日、水曜日及び金曜日

午前9時から午前12時まで

浜松市引佐伊平診療所

月曜日

午後1時から午後5時まで

水曜日

午前10時から午後5時まで

金曜日

午前9時から午後5時まで

備考 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(使用料及び手数料の額)

第5条 診療所の使用料及び手数料の額は、次に定めるところによる。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令の規定に基づき定められた基準により算定した費用の額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 前2号に定めのないもの及び前2号により難いものについては、別表に定める額

(平18条例15・平18条例41・平20条例40・一部改正)

(使用料及び手数料の徴収)

第6条 前条に規定する使用料及び手数料は、法令に定めのあるもののほか、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第5条に規定する使用料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、文書により市長に申請しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 引佐町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、引佐町診療所使用料及び手数料条例(昭和36年引佐町条例第100号。以下「旧引佐町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 第5条の規定は、編入日以後の診療、検診その他の行為に係る使用料又は手数料から適用し、同日前の診療、検診その他の行為に係る使用料又は手数料については、旧引佐町条例の例による。

(平成18年3月24日浜松市条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日浜松市条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日浜松市条例第118号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日浜松市条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日浜松市条例第65号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日浜松市条例第6号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に文書の作成の申出をしている者の当該文書に係る文書料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日浜松市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(浜松市引佐診療所条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第58条の規定による改正後の浜松市引佐診療所条例別表の規定(文書料に係る部分に限る。)は、施行日以後にされる文書の作成の申出に係る文書料について適用し、施行日前にされた文書の作成の申出に係る文書料については、なお従前の例による。

(令和5年2月22日浜松市条例第9号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18条例41・平20条例40・平26条例6・平31条例22・一部改正)

種別

単位

金額

文書料

診断書その他これに類する書類

1通

1,100円以上11,000円以内で市長が定める額

上記以外の文書

360円以上4,400円以内で市長が定める額

自費診療報酬

1点

10円

健康診断料

検査料

 

第5条第1号に規定する額を基準として市長が定める額

往診自動車使用料

診療時間内

1回

550円

診療時間外

1回

880円

上記以外の使用料及び手数料

実費を基準として市長が定める額

浜松市引佐診療所条例

平成17年6月1日 条例第229号

(令和6年1月1日施行)