○浜松市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成18年9月29日

浜松市条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第13条第1項の規定の趣旨にのっとり、情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)を活用した行政の推進について、情報システムの整備その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る市民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(令2条例4・令4条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び規則(規程を含む。)をいう。

(2) 市の機関等 市の機関若しくはその機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第7条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

5 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用して行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令4条例4・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用して行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令4条例4・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(令4条例4・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、市の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(令4条例4・一部改正)

(添付書面等の省略)

第7条 市の機関等は、申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付を要しないこととすることができる。

(令4条例4・追加)

(手数料等の徴収の特例)

第8条 市長は、第3条第1項の規定により申請等が行われた場合又は第4条第1項の規定により市の機関等が処分通知等を行った場合において、浜松市手数料条例(平成12年浜松市条例第44号)その他の条例の規定により徴収することとされる手数料、使用料その他の収入金については、当該条例の規定にかかわらず、別に定める時期又は方法により徴収することができる。

(令4条例4・旧第7条繰下)

(手続等に係る情報システムの整備等)

第9条 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 市は、前項の措置を講じるに当たっては、安全性及び信頼性を確保するよう努めるものとする。

3 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化その他の見直しを図るよう努めるものとする。

(令4条例4・旧第8条繰下・一部改正)

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第10条 市長は、市の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

(令4条例4・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令4条例4・旧第10条繰下)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 浜松市行政手続条例(平成8年浜松市条例第69号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月24日浜松市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日浜松市条例第4号)

1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等又は処分通知等について適用し、同日前に行われた申請等又は処分通知等については、なお従前の例による。

浜松市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成18年9月29日 条例第73号

(令和4年3月25日施行)