○浜松市精神保健福祉センター条例

平成18年12月15日

浜松市条例第126号

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関を設置する。

(名称及び位置)

第2条 精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関は、浜松市精神保健福祉センター(以下「センター」という。)といい、浜松市中央区中央一丁目12番1号に置く。

(令5条例9・一部改正)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第6条第2項各号に規定する業務に関すること。

(2) 法第6条第2項第2号に規定する業務に係る診療に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(使用料及び手数料の額)

第4条 センターにおける前条第2号に規定する診療その他の業務に係る使用料及び手数料の額は、次に定めるところによる。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準その他法令の規定に基づき定められた基準により算定した費用の額

(2) 前号に定めのないもの及び前号により難いものについては、別表に定める額

(平20条例40・一部改正)

(使用料及び手数料の徴収)

第5条 前条に規定する使用料及び手数料は、法令に定めのあるもののほか、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び手数料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第4条に規定する使用料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、文書により市長に申請しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日浜松市条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日浜松市条例第6号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に文書の作成の申出をしている者の当該文書に係る文書料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日浜松市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(浜松市精神保健福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第55条の規定による改正後の浜松市精神保健福祉センター条例別表の規定は、施行日以後にされる文書の作成の申出に係る文書料について適用し、施行日前にされた文書の作成の申出に係る文書料については、なお従前の例による。

(令和5年2月22日浜松市条例第9号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26条例6・平31条例22・一部改正)

種別

単位

金額

文書料

診断書その他これに類する書類

1通

1,100円以上11,000円以内で市長が定める額

上記以外の文書

360円以上4,400円以内で市長が定める額

自費診療報酬

1点

10円

上記以外の使用料及び手数料

実費を基準として市長が定める額

浜松市精神保健福祉センター条例

平成18年12月15日 条例第126号

(令和6年1月1日施行)