○半田市情報公開条例
昭和六十一年三月三十一日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、市民の知る権利を保障するため、市民の行政情報の公開を請求する権利等を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的かつ効率的な市政の実現を図ることを目的とする。
一 行政情報の公開 実施機関がこの条例により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
二 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理するものをいう。
三 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、市民の行政情報の公開を求める権利を十分尊重するものとする。この場合において個人に関する情報が、十分に保護されるよう配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第四条 この条例により行政情報の公開を受けたものは、その権利の行使によつて得た行政情報を適正に用いるものとする。
(公開を請求する権利)
第五条 何人も、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令若しくは条例の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあつては、当該部分を除く。)
ニ 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報が開かれた市政を推進するため公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあつては、当該部分を除く。)
二 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人(以下「法人等」という。)の当該事業に関する情報であつて公開することにより、当該法人等に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、当該法人等の違法又は著しく不当な行為により消費生活の安定に対して著しい支障を与える場合に関する情報及び人の生命、健康又は身体の安全に影響を及ぼすおそれがある事項に関する情報を除く。
三 公開することにより犯罪の予防又は捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる情報及び人の生命、身体又は財産の保護に支障を及ぼすおそれがあることが明らかである情報
四 実施機関の事務事業の執行に係る公正な意思決定に著しい支障を生じ、又は当該事務事業の執行を著しく困難にすることが明らかである情報
五 国又は他の地方公共団体、その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は受領した情報で公開することにより国等との協力関係又は信頼関係に支障を生ずるおそれのある情報
2 実施機関は、次の各号の一に該当する行政情報は、公開しないものとする。
一 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公開することができないとされている情報
二 法令等に基づく通達等により公開しないよう指示があつた情報
(公益上の理由による裁量的な公開)
第六条の二 実施機関は、請求に係る行政情報に非公開情報(前条第二項の情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政情報の公開をすることができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第七条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開の請求手続)
第八条 第五条の規定による行政情報の公開の請求は、実施機関が定める様式による書面を、請求者が実施機関に提出してしなければならない。ただし、公開請求に係る行政文書が、その全部を公開するものであることが明らかであるとして実施機関が当該書面の提出を要しないと認めた行政文書である場合は、この限りでない。
(公開等の決定及び通知)
第九条 実施機関は、行政情報の公開の請求があつたときは、その公開請求を受けた日から起算して十五日以内に、当該公開請求に係る行政情報の公開の可否を決定しなければならない。ただし、行政情報が複雑又は特定することが困難である等の理由により速やかに公開の可否を決定することができないときは、三十日を限度にこれを延長することができる。
2 実施機関は、前項の決定又は期間の延長をしたときは、速やかに当該決定の内容又は延長後の期間及びその理由を請求者に通知しなければならない。
(公開の実施及び方法)
第十条 実施機関は、公開請求に係る行政情報を公開することと決定したときは、請求者に対し、速やかに当該行政情報を公開しなければならない。
2 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(第三者保護のための手続)
第十条の二 公開請求に係る公文書に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。
(費用負担)
第十一条 第十条の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による審査請求があつたときは、当該審査請求が不適法であるときを除き、半田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し、当該審査請求を受理した日から起算して十四日以内に諮問しなければならない。
4 実施機関は、審査会の答申があつたときは、その答申を十分尊重し、処置しなければならない。
5 実施機関は、審査会の答申があつた日から起算して十四日以内に裁決の結果を審査請求人に通知しなければならない。
(関係法人等への協力要請)
第十三条の二 市長は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資する法人又は団体に対して、この条例の趣旨に沿つて、実施機関に準じた情報の公開をするよう協力要請することができる。
2 市から財政的援助等を受けている法人又は団体で、市長が別に定めるものは、この条例の趣旨を尊重して、当該法人又は団体の情報を公開するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第十四条 市長は、毎年、行政情報の公開についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(他の法令等との調整)
第十五条 この条例は、法令又は他の条例の規定に基づき、何人にも公開請求に係る公文書が第十条第二項本文に規定する方法と同一の方法で公開するとされている場合における当該公文書の公開については、適用しない。
2 この条例は、市の図書館、博物館等の施設において管理されている公文書であつて、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例は、昭和五十九年度以降に作成し、又は受領した公文書から適用し、昭和五十八年度以前に作成し、又は受領した公文書については整理が完了し保存されているものから適用する。
附則(昭和六三年三月三〇日条例第二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二四日条例第三五号)
1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第十三条の次に次の一条を加える改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の半田市情報公開条例第二条第二号、第六条第一項及び第六条の二の規定は、平成十二年一月一日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。
附則(平成一六年一二月二四日条例第二九号)
1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
2 改正後の半田市情報公開条例第二条第二号の規定は、平成十七年一月一日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月二八日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日条例第二三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二二日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 処分又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行前にされた処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に対するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年一二月二一日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二七日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。