○半田市税外収入に係る延滞金に関する条例

昭和三十九年四月一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定による延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(延滞金の額)

第二条 延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から、納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当分の間、延滞金の割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

2 市長は、納付者が前項の納付期限までに、納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(年当りの割合の基礎となる日数)

第三条 前条第二項の延滞金の計算につき年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当りの割合とする。

(徴収の方法)

第四条 第二条に規定する延滞金の徴収の方法は、半田市市税条例(昭和五十二年半田市条例第一号)の例による。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四五年八月一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月三一日条例第二九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(平成六年三月二九日条例第一〇号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成一一年七月二日条例第二三号)

1 この条例は、平成十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第二条第一項ただし書の規定は、この条例に規定する延滞金のうち、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年五月一六日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第三十三条の七第二項の改正規定並びに附則第三条の二、附則第四条、附則第四条の二、附則第七条の四、附則第十七条の二及び附則第二十三条の二の改正規定並びに第三条の改正規定並びに第四条の改正規定並びに次条並びに附則第三条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日

(延滞金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の半田市市税条例(以下「新条例」という。)附則第三条の二の規定、第三条の規定による改正後の半田市税外収入に係る延滞金に関する条例第二条第一項の規定及び第四条の規定による改正後の半田市介護保険条例附則第六条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月一七日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第二条第一項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

半田市税外収入に係る延滞金に関する条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)