○半田市ふるさと景観条例
平成二十二年七月六日
条例第二十二号
半田市ふるさと景観条例(平成六年半田市条例第二十九号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 景観計画等(第七条―第九条)
第三章 行為の届出等(第十条―第二十一条)
第四章 景観重要建造物等(第二十二条―第二十七条)
第五章 半田市景観審議会(第二十八条―第三十二条)
第六章 景観形成活動の促進(第三十三条―第三十六条)
第七章 ふるさと景観づくり協議会(第三十七条―第三十九条)
第八章 雑則(第四十条)
附則
わたくしたちのふるさと半田は、衣ケ浦と知多半島の豊かな自然を背景に固有の文化と歴史を育んできた。
わたくしたち市民は、先人が守り育ててきた豊かな自然と貴重な財産である数多くの山車や蔵をはじめとするふるさとの文化と歴史を受け継ぎ、それらを生かしつつ、さらに美しく快適なまちに育て、次の世代に引き継ぐことを願つてやまない。
ここに、わたくしたち市民は、ともに力を合わせ、この半田を誇りと愛着のあるまちとするため、ふるさとの景観と自然を守り、育てることを決意し、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の規定に基づき景観計画の策定、行為の届出等について定めるとともに、半田市の優れた景観の保全及び形成に関し必要な事項を定め、ふるさとの景観づくりを推進することを目的とする。
一 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
二 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物及び屋外広告物以外のもので規則で定めるものをいう。
三 屋外広告物 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件をいう。
(市の責務)
第三条 市は、良好な景観の形成を図るために必要な施策を実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施にあたつては、市民及び事業者の意見、要望等が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、道路、公園その他の公共施設の整備にあたつては、景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第四条 市民及び事業者は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、進んで優れた景観の形成に努めるものとする。
2 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するものとする。
(自然環境等への配慮)
第五条 市、市民及び事業者は、自然環境及び生態系の保全に配慮するとともに、これらを後世に引き継ぐよう努めなければならない。
(財産権と公共の福祉)
第六条 景観は、わたくしたち市民共通の財産であることにかんがみ、この条例の運用にあたつては、関係者の財産権その他の権利を尊重しつつ、公共の福祉の向上に配慮しなければならない。
第二章 景観計画等
(景観計画)
第七条 市は、市の全域について、法第八条第一項に規定する景観計画を定めるものとする。
(策定の手続)
第八条 市は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ法第九条の規定によるもののほか、第二十八条の半田市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(景観形成重点地区の指定)
第九条 市は、法第八条第二項第一号に規定する景観計画の区域内で特に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市は、重点地区を指定又は変更をしようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民及び利害関係人の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
第三章 行為の届出等
(届出を要する行為)
第十条 法第十六条第一項第四号の条例で定める行為は、重点地区内における次に掲げる行為とする。
一 屋外における、堆積の高さ三メートル又は堆積面積百平方メートル以上の物件の堆積。ただし、堆積する期間が三十日未満の場合は除く。
二 建築物若しくは工作物の外観について行う照明の実施又はその照明方法の変更。ただし、継続して照明を行う期間が三十日未満の場合は除く。
(その他届出を要する行為)
第十一条 屋外広告物に係る次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。届出内容を変更しようとする場合においても同様とする。
一 重点地区外の景観計画の区域内においては、別表第一に掲げる行為
二 重点地区内においては、別表第二に掲げる行為
2 重点地区内における次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。届出内容を変更しようとする場合においても同様とする。
一 床面積十平方メートルを超える建築物の除却
二 高さ二メートルを超える工作物の除却
(届出の適用除外行為)
第十二条 重点地区外の景観計画の区域内における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 別表第三に掲げる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)
二 別表第四に掲げる工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)
三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく許可を必要とする開発行為のうち、開発区域面積が千平方メートル未満のもの
2 重点地区内における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 床面積十平方メートル以下の法第十六条第一項第一号の行為
二 高さ二メートル以下の法第十六条第一項第二号の行為
三 建築物若しくは工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更において、通常の維持管理又は設備若しくは建具の更新等による行為
四 前条第二項各号に掲げる行為で、建替を伴うもの
3 前二項の規定にかかわらず次に掲げる行為については、届出を要しない。
一 規則で定める行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 その他市長が認める行為
(届出の方法)
第十三条 法第十六条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による届出を行う者は、規則で定めるところにより当該届出に係る行為の内容を示す書類を届出書に添付しなければならない。
(景観計画への適合)
第十四条 法第十六条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による届出を行う者は、その届出に係る行為を景観計画に定める良好な景観の形成に関する方針及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合させなければならない。
(特定届出対象行為)
第十五条 法第十七条第一項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 法第十六条第一項第一号に定める建築物の建築等
二 法第十六条第一項第二号に定める工作物の建設等
(助言、指導及び勧告)
第十六条 市長は、法第十六条第一項及び第二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
2 市長は、第十一条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
3 市長は、前二項の助言、指導又は勧告をしようとする場合において必要があると認められるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(変更命令等)
第十七条 市長は、法第十七条第一項又は第五項の規定による変更命令等を行う場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(勧告に従わない場合の措置)
第十八条 市長は、法第十六条第三項の規定による勧告を受けた者が良好な景観の形成のために必要な措置を行わないと認められる場合は、勧告の内容と併せ、当該建築物、工作物等の所有者、設計者又は施工者に関する次の事項を公表することができる。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 当該行為の場所及び概要
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(事前協議)
第十九条 法第十六条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による届出の対象となる行為を行う者又はそれらの設計若しくは施工を請け負う者は、届出をする前に景観計画に定める事項を市と協議することができる。
(行為の着手制限)
第二十条 法第十六条第一項及び第二項並びに第十一条の規定により市長に届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
(行為の着手制限の期間の短縮)
第二十一条 市長は、法第十八条第二項の規定により同条第一項に規定する期間を短縮するときは、法第十六条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による届出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
第四章 景観重要建造物等
(景観重要建造物の指定)
第二十二条 市長は、法第十九条第一項に規定する景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第二項に定めるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を当該景観重要建造物の所有者に通知するものとする。
3 前二項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の指定の標識)
第二十三条 法第二十一条第二項の規定により設置する標識には、次の事項を表示するものとする。
一 指定番号及び指定の年月日
二 景観重要建造物の名称
(景観重要建造物の管理の基準)
第二十四条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第二十五条第二項に規定する管理の方法の基準は、次の事項とする。
一 景観重要建造物の修繕は、原則として修繕前の外観を変更しないよう行うこと。
二 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
三 敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
四 前三号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定)
第二十五条 市長は、法第二十八条第一項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第二項に定めるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を当該景観重要樹木の所有者に通知するものとする。
3 前二項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の指定の標識)
第二十六条 法第三十条第二項の規定により設置する標識には、次の事項を表示するものとする。
一 指定番号及び指定の年月日
二 景観重要樹木の樹種
(景観重要樹木の管理の基準)
第二十七条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第三十三条第二項に規定する管理の方法の基準は、次の事項とする。
一 剪定その他の必要な管理を行うこと。
二 病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
第五章 半田市景観審議会
(審議会の設置)
第二十八条 市長の諮問に応じ景観に関する事項を調査審議するため審議会を置く。
2 審議会は、景観に関する事項について市長に意見を述べることができる。
(組織)
第二十九条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
一 学識経験を有する者
二 市民の代表者
三 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第三十条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が審議事項を明示して委嘱するものとし、示された審議事項について審議する会議に限り出席することができる。
3 臨時委員は、当該審議事項の審議が終了したとき解任されるものとする。
(会長)
第三十一条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の運営)
第三十二条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第六章 景観形成活動の促進
(景観の形成に係る補助)
第三十三条 市長は、重点地区内において優れた景観の形成に寄与すると認められる行為をするものに対し、その行為に要する経費の一部を補助することができる。ただし、半田市みどりのまちづくり条例(昭和六十二年半田市条例第十三号)第八条第二項に規定する補助を受ける場合は、この限りでない。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の保存に係る補助)
第三十四条 市長は、法第十九条第一項の景観重要建造物又は法第二十八条第一項の景観重要樹木を保存するために必要と認めるときは、その所有者等に対し、技術的援助を行い、又はその保存に要する費用の一部を補助することができる。
(その他の援助)
第三十五条 市長は、優れた景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとするものに対し、技術的援助又は資金的援助を行うことができる。
(表彰)
第三十六条 市長は、優れた景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、屋外広告物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 市長は、優れた景観の形成に寄与していると認められる活動を行うものを表彰することができる。
第七章 ふるさと景観づくり協議会
(協議会の認定)
第三十七条 市長は、一定の地区における景観の形成を目的として組織された団体で、次の各号のすべてに該当するものをふるさと景観づくり協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。
一 団体の活動が、当該地区における景観の形成に有効と認められるものであること。
二 団体の活動が、当該地区の多数の住民に支持されていると認められるものであること。
三 団体の活動が、関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
四 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(協議会に対する補助)
第三十九条 市長は、第三十七条第一項の規定により認定した協議会に対して技術的援助を行い、又はその活動若しくは運営に要する経費の一部を補助することができる。
第八章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の半田市ふるさと景観条例(以下「旧条例」という。)第十二条の規定により指定された景観重点整備地区は、改正後の半田市ふるさと景観条例第九条の規定により指定された景観形成重点地区とみなす。
3 この条例の施行前に旧条例の規定により行つた行為の届出については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
行為の種類 | 行為に該当する屋外広告物 |
(1) 屋外広告物の表示又は内容の変更 (2) 屋外広告物を掲出する物件の設置、改造、移設、修繕又は色彩の変更 ただし、法令の規定による広告物及び選挙運動用広告物は除く。 | 次のいずれかに該当するもの (1) 高さ10mを超えるもの (2) 表示面積の合計が20m2を超えるもの |
別表第2(第11条関係)
行為の種類 |
次のいずれかに該当するもの (1) 屋外広告物の表示又は内容の変更 (2) 屋外広告物を掲出する物件の設置、改造、移設、修繕又は色彩の変更 ただし、表示面積10m2以下の自家用広告物、表示面積3m2以下の管理用広告物、法令の規定による広告物及び選挙運動用広告物は除く。 |
別表第3(第12条関係)
用途地域 | 行為に該当する建築物 |
第一種低層住居専用地域 市街化調整区域 | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ10m以下のもの (2) 敷地面積1,000m2以下のもの (3) 建築面積500m2以下のもの (4) 立面積500m2以下のもの (5) 計画戸数が10戸未満の集合住宅 (6) 住宅以外の用途を併用し、計画戸数が9戸未満の集合住宅 (7) 計画戸数20戸未満の開発地内における建築物 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ13m以下のもの (2) 建築面積1,000m2以下のもの (3) 立面積1,000m2以下のもの (4) 計画戸数が10戸未満の集合住宅 (5) 住宅以外の用途を併用し、計画戸数が9戸未満の集合住宅 (6) 計画戸数20戸未満の開発地内における建築物 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ15m以下のもの (2) 建築面積1,000m2以下のもの (3) 立面積1,000m2以下のもの (4) 計画戸数が10戸未満の集合住宅 (5) 住宅以外の用途を併用し、計画戸数が9戸未満の集合住宅 (6) 計画戸数20戸未満の開発地内における建築物 |
工業専用地域 (ただし、道路の境界線からの距離が50m以内の区域に限る。) | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ15m以下のもの (2) 建築面積1,000m2以下のもの (3) 立面積1,000m2以下のもの |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。
2 「市街化調整区域」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。
3 「立面積」とは、敷地に接する道路、公園、広場、水面等から見える、建築物の壁面等の面積をいう。
別表第4(第12条関係)
用途地域 | 行為に該当する工作物 |
第一種低層住居専用地域 市街化調整区域 | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ10m(建築物と一体となつて設置されるものにあつては、その高さが5m以下又は当該建築物の高さとの合計が10m)以下のもの (2) 敷地の用に供する土地の面積が500m2以下のもの |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ13m(建築物と一体となつて設置されるものにあつては、その高さが5m以下又は当該建築物の高さとの合計が13m)以下のもの (2) 敷地の用に供する土地の面積が500m2以下のもの |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ15m(建築物と一体となつて設置されるものにあつては、その高さが10m以下又は当該建築物の高さとの合計が15m)以下のもの (2) 敷地の用に供する土地の面積が1,000m2以下のもの |
工業専用地域 (ただし、道路の境界線からの距離が50m以内の区域に限る。) | 次のすべてに該当するもの (1) 高さ15m(建築物と一体となつて設置されるものにあつては、その高さが10m以下又は当該建築物の高さとの合計が15m)以下のもの (2) 敷地の用に供する土地の面積が2,000m2以下のもの |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。
2 「市街化調整区域」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。