○羽島市社会福祉事務所設置条例

昭和37年6月1日

条例第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「社会福祉事務所」という。)を設置する。

2 社会福祉事務所の名称及び位置は、次の通りとする。

名称 羽島市社会福祉事務所

位置 羽島市竹鼻町55番地羽島市役所内

(所務)

第2条 社会福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(所長)

第3条 社会福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、健幸福祉部長の職にある者をもって充てる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、社会福祉事務所の組織、分掌事務その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、これを廃止する。

羽島市社会福祉事務所設置及び所員定数条例(昭和29年4月1日公布羽島市条例第7号)

(昭和38年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

羽島市社会福祉事務所設置条例

昭和37年6月1日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)