○羽島市社会福祉事務所設置条例
昭和37年6月1日
条例第5号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「社会福祉事務所」という。)を設置する。
2 社会福祉事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 羽島市社会福祉事務所
位置 羽島市竹鼻町55番地羽島市役所内
(所務)
第2条 社会福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(所長)
第3条 社会福祉事務所に所長を置く。
2 所長は、健幸福祉部長の職にある者をもって充てる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、これを廃止する。
羽島市社会福祉事務所設置及び所員定数条例(昭和29年4月1日公布羽島市条例第7号)
付則(昭和38年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
付則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第19号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。