○東松山市遺児手当支給条例

昭和47年9月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、遺児を扶養している者に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成を助長し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遺児 父母又はそのいずれかを死亡により失った義務教育終了以前の者をいう。

(2) 保護者 父母又は未成年後見人その他の者で遺児を現に扶養している者をいう。

(受給資格)

第3条 手当を受けることのできる者は、遺児の保護者で、現にその遺児と生計をともにし、世帯を同じくするものであって市内に住所を有するものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず市長が特別の事情があると認めるときは、これを認定することができる。

(申請及び認定)

第4条 手当を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに認定の結果を、当該申請者に通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 扶養する遺児が義務教育を終了したとき。

(4) 遺児の父又は母が婚姻(内縁関係にあるものを除く。)したとき。

2 受給者は、前項の規定により受給資格を失ったときは、市長に届け出なければならない。

(手当の額)

第6条 手当の額は、遺児1人につき月額3,000円とする。

(支給期間及び支給方法)

第7条 手当の支給期間は、受給者となった日の属する月から受給資格を失った日の属する月までとする。

2 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に分けて、それぞれの当月分までを支給する。ただし、受給資格を失ったときは、支給月でない月であっても支給することができる。

(手当の使途制限等)

第8条 手当は、第1条の目的のため以外の費途にあててはならない。

2 受給権は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第9条 偽り、その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第28号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

東松山市遺児手当支給条例

昭和47年9月30日 条例第30号

(平成12年3月22日施行)