○東松山市災害見舞金支給条例

昭和47年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市民が災害を受けたときに罹災者又はその遺族に、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、市民の福祉増進を図ることを目的とする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は、次のとおりとする。

火災、風水害、落雷及び地震

(支給額)

第3条 見舞金等の支給額は、次のとおりとする。ただし、天災その他非常災害が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び東松山市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年東松山市条例第26号)第3条の適用を受けたときは支給額を減額し、又は支給しないことができる。

(1) 死亡 10万円

(2) 負傷 6万円以内

(3) 建物の全壊(焼) 10万円以内

(4) 建物の半壊(焼) 4万円以内

(5) 床上浸水 1万円以内

2 前項第3号及び第4号については、現に居住している建物に限るものとする。

3 被害の程度は、比企広域消防本部の被害調査に基づき市長が判定するものとする。

(受給資格及び要件)

第4条 見舞金等の受給資格者は、災害発生時に本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記載されている者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

2 弔慰金の受給範囲及び順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第44条の例による。

(届出及び支給)

第5条 第3条の規定による見舞金等の給付を受けようとするものは、別に定める様式に罹災証明書又は医師の診断書を添えて、災害を受けた日から15日以内に市長に届出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、その事由を確認し、支給の可否を決定しなければならない。

3 見舞金等の支給は、前項の決定後速やかに行うものとする。

(給付の決定の取消)

第6条 市長は、見舞金等の支給額を決定した後において次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、これを取消すことができる。

(1) 故意に給付の事由を生ぜしめたとき。

(2) 届出の内容に偽りがあったとき。

(見舞金等の返還)

第7条 市長は、前条の規定により取り消した見舞金等が既に支給されていたときは、その全額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年9月20日条例第27号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東松山市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成4年3月25日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

東松山市災害見舞金支給条例

昭和47年3月25日 条例第11号

(平成24年7月9日施行)