○東松山のまちをみんなで美しくする条例

平成24年12月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て(以下「ポイ捨て等」という。)の防止に関し必要な事項を定めることにより、市、市民、事業者等の協働による清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙 道路、公園、広場その他屋外の公共の用に供する場所においてたばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいう。

(2) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の飲食物等の収納に用いられた容器、たばこの吸い殻、紙くず、チューインガム、容器包装類その他これらに類する物であって、投棄されることによってごみの散乱の原因又は生活環境の悪化につながるものをいう。

(3) ポイ捨て 空き缶等を回収し、又は収集するための容器その他定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、通勤し、若しくは通学し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(6) 土地所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ポイ捨て等の防止のために必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することなど、自らの責任において適正に処分しなければならない。

2 市民等は、市が実施する環境美化の促進のためのポイ捨て等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、ポイ捨て等の防止その他必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、市が実施する環境美化の促進のためのポイ捨て等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等が捨てられないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、市が実施する環境美化の促進のためのポイ捨て等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(空き缶等のポイ捨ての禁止)

第7条 市民等は、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

(路上喫煙の防止)

第8条 市民等は、路上喫煙をしないように努めなければならない。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所においては、この限りでない。

(環境美化重点区域の指定)

第9条 市長は、環境美化の促進を図るため、特に必要があると認められる区域を環境美化重点区域として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示することにより行うものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、環境美化重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合において、前項の規定を準用する。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第10条 市長は、路上喫煙の禁止を重点的に推進する必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、路上喫煙禁止区域について準用する。

(路上喫煙禁止区域における喫煙の制限)

第11条 市民等は、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が別に定める場所においては、この限りでない。

(指導、勧告及び命令)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、是正するために必要な指導又は勧告をすることができる。

(1) 環境美化重点区域において第7条の規定に違反した者

(2) 前条の規定に違反した者

2 市長は、前項の指導又は勧告に従わない者に対し、是正に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(東松山市行政手続条例の適用除外)

第13条 前条第2項の規定による命令については、東松山市行政手続条例(平成9年東松山市条例第27号)第3章の規定は適用しない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(過料)

第15条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、同年10月1日から施行する。

東松山のまちをみんなで美しくする条例

平成24年12月20日 条例第26号

(平成25年10月1日施行)