○東成瀬村中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和46年12月15日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、東成瀬村内に居住する中小企業者又は小規模企業者で事業資金を必要とするものに対し融資の斡旋を図り、企業の安定及び振興発展に資することを目的とする。

2 前項の「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に掲げるもので比較的一般金融機関から融資を受けることが困難なものをいう。

3 この条例において「小規模企業者」とは、法第2条第3項に掲げる者をいう。

(融資援助の措置)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)及び金融機関との相互契約(別紙)のもとに融資資金を寄託するものとする。

(申請者の資格)

第3条 この条例により融資斡旋の申請のできる者は、中小企業者で本村に1年以上住所又は事業所を有し、現に事業を営んでいる村税完納者又は村長が特に本村産業振興上寄与するものと認めた者とする。

(融資斡旋の制限及び限度)

第4条 この条例による融資斡旋は、事業運営上必要な運転資金及び設備資金であって、企業発展に寄与するものと認めたものとする。

2 融資斡旋の限度額は次のとおりとする。

(1) 運転資金 10,000,000円

(2) 設備資金 20,000,000円

(3) 前2号を合わせて貸付けする場合 20,000,000円

3 融資斡旋の貸付期間は、10年以内とする。

(融資斡旋の手続)

第5条 融資斡旋を受けようとする者は、別に定める申請書を村長に提出しなければならない。連帯保証人は、原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要とする。

(融資斡旋の決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、直ちに融資斡旋の可否を決定する。

(債務者の履行義務)

第7条 この条例により融資を受けた者は、条例の趣旨を尊重し、かつ、融資条件に従って誠実に義務を履行しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別紙 略

東成瀬村中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和46年12月15日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)