○氷見市障害児福祉金条例

昭和63年3月23日

条例第1号

氷見市障害児童福祉金条例(昭和45年氷見市条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に障害を有する児童に障害児福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害児」とは、市の区域内に居住する20歳未満の者であつて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める障害等級の2級に該当する程度の障害の状態にあるものをいう。

(支給要件)

第3条 福祉金は、親権を行う者、未成年後見人その他の者が、その障害児を監護するときに支給する。

2 福祉金の支給を受けた者は、福祉金が障害児の健全な育成に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(福祉金の額)

第4条 福祉金は、年額20,000円とする。

(認定)

第5条 福祉金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、福祉金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者は、福祉金の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の支給期月に係る福祉金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給)

第6条 市長は、毎年12月1日において、前条の認定を受けている受給資格者に対し、福祉金を支給する。

(支給期月)

第7条 福祉金は、毎年12月に支給する。

(支給の制限)

第8条 第5条の認定を受けている者(以下「受給者」という。)が、当該障害児の監護を著しく怠つているとき、又は正当な理由がなくて、第10条の規定による届出をせず、若しくは第11条の規定による報告をしないときは、第6条の規定にかかわらず、福祉金の全部又は一部を支給しないことができる。

(不正利得の徴収)

第9条 偽りその他不正の手段により福祉金の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名その他規則で定める事項を変更したとき。

(2) 第3条に定める支給要件に該当しなくなつたとき。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、その受給資格に関する報告を求め、又はその障害児の監護状況等について調査を行うことができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

氷見市障害児福祉金条例

昭和63年3月23日 条例第1号

(平成19年3月20日施行)