○氷見市高齢者及び障害者の住宅整備資金の貸付けに関する条例

昭和47年9月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)及びこれらと同居する者に対し、高齢者等のための住宅の整備に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者及び障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。

2 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級から4級までのもの

(2) 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者であつて、同要綱第5条第3号に規定する障害の程度が「A」に該当するもの

3 この条例において「住宅の整備」とは、専ら高齢者等の使用に供する居室(以下「専用居室」という。)又は高齢者等の使用に適する浴室、便所等を設けるために住宅を増築若しくは改築し、又は浴室、便所等を高齢者等の使用に適するように改造することをいう。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市内に居住し、資金の貸付けを受けなければ住宅の整備を行うことが困難な者で、次のいずれかに該当するものであること。

 75歳以下の高齢者で、その属する世帯が高齢者で構成されるもの

 障害者

 親族である高齢者等と同居する者(高齢者を除く。)

(2) 現に所有(資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)と同居する親族が所有する場合を含む。)し、かつ、居住する住宅を規則で定める基準に従つて整備する者であること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 貸付資金の償還能力を有すると認められること。

(貸付けの限度額)

第4条 資金の貸付けの限度額は、1世帯につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、第1号及び第2号に掲げる住宅の整備を同時に行う場合の資金の貸付けの限度額は、300万円以内で規則で定める額とする。

(1) 専用居室を設けるための増築又は改築 300万円以内で規則で定める額

(2) 前号に掲げる住宅の整備以外の住宅の整備で、規則で定めるもの 150万円以内で規則で定める額

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 年5パーセント以内で規則で定める率

(2) 貸付金の償還方法 元利均等月賦償還

(3) 償還期限 貸付日の属する月の翌月の初日から起算して10年以内

(4) 延滞金 延滞金額につき年10パーセント

(連帯保証人)

第6条 申請者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの申請)

第7条 申請者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(工事の届出)

第9条 資金の貸付決定通知を受けた者は、工事に着手したとき及び当該工事が完了したときは、その都度速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(資金の貸付け)

第10条 市長は、工事完了の届出があつたときは、所定の検査を行い、適正であると認めたときは、貸付契約を締結し、資金を貸し付けるものとする。

(繰上償還及び貸付決定の取消し)

第11条 市長は、資金の貸付決定通知又は資金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(償還方法の特例)

第12条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない理由により、貸付金の償還又は利子の支払が困難になつたと認めたときは、貸付金の償還又は利子の支払についての条件を変更することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年6月条例第17号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 改正後の氷見市老人居室整備資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和50年7月1日以後の資金の貸付け決定にかかるものから適用し、昭和50年6月30日以前の資金の貸付け決定にかかるものについては、なお従前の例による。

(昭和52年3月条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の氷見市老人居室整備資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後の資金の貸付け決定に係るものから適用し、昭和52年3月31日以前の資金の貸付け決定に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和53年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に資金の貸付けを受けている者に対する資金の貸付額については、この条例による改正後の氷見市老人居室整備資金の貸付けに関する条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市老人居室整備資金の貸付けに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付金から適用する。

(昭和59年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市老人居室整備資金の貸付けに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付金から適用する。

(昭和62年6月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市老人居室整備資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の貸付決定に係る貸付金について適用し、施行日前の貸付決定に係る貸付金については、なお従前の例による。

3 昭和61年9月30日以後の貸付決定に係る貸付金の施行日以後に償還期限が到来する部分については、前項の規定にかかわらず、新条例第4条の規定を適用する。

(平成2年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市老人居室整備資金の貸付けに関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付金から適用する。

(平成6年3月条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の氷見市高齢者及び障害者の住宅整備資金の貸付けに関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る貸付金から適用する。

(平成16年3月条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

氷見市高齢者及び障害者の住宅整備資金の貸付けに関する条例

昭和47年9月30日 条例第26号

(平成16年3月19日施行)