○氷見市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例

昭和58年1月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者等に対し、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この条例において「自己負担金」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付等(療養の給付その他規則で定める支給に限る。)を受けた者が医療保険各法に基づき負担すべき額をいう。

3 この条例において「一部負担金」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療に関する給付等(療養の給付その他規則で定める支給に限る。)を受けた者が同法に基づき負担すべき額をいう。

4 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他規則で定める者をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、氷見市の区域内に住所を有し、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定による被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は規則の定めるところにより算定した合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)の世帯合計額が1,000万円以上の世帯に属する者を除く。

(1) 65歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者であって、同要綱第5条第3号に規定する障害の程度が「A」に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級に該当するもの

(2) 65歳以上70歳未満の者(次号及び第5号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 富山県療育手帳交付要綱第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者又は知的障害者と判定された者

 引き続き3月以上床している者であって、食事、入浴、排便等に常時介護を要すると市長が認定したもの

(3) 高齢者医療確保法第50条第2号に該当する者(第5号に掲げる者を除く。)

(4) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高齢者医療確保法施行令」という。)別表に定める程度の障害の状態にあると市長が認定したもの(次号に掲げる者を除く。)

(5) 65歳以上の者(高齢者医療確保法第50条第2号に該当する者に限る。)であって、次のいずれかに該当するもの

 第1号ア又はに該当する者

 に該当する者と同程度の障害の状態にあると市長が認定した者

(助成の範囲)

第4条 市長は、対象者が医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定による医療に関する給付等(療養の給付その他規則で定める支給に限る。)を受けたときは、当該医療に要する費用のうち、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる額(医療保険各法及び高齢者医療確保法を除く法令等の規定により医療に関する給付が行われたときは、当該給付の額を控除した額)を助成するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる者 自己負担金の額

(2) 前条第2号に掲げる者のうち、次号に掲げる者以外の者 自己負担金の額から医療保険各法に基づき70歳に達する日の属する月の翌月以後に医療給付を受けた者(市長が定める者を除く。)が負担すべき額(同号において「負担すべき額に相当する額」という。)を控除した額

(3) 前条第2号に掲げる者のうち、負担すべき額に相当する額が医療保険各法に規定する高額療養費の支給要件である額を超えることとなる者 当該医療保険各法の規定により支給されることとなる高額療養費の額に相当する額

(4) 前条第3号又は第4号に掲げる者であって、高齢者医療確保法第67条第1項第1号及び第2号に該当するもの 一部負担金の額

(5) 前条第3号又は第4号に掲げる者であって、高齢者医療確保法第67条第1項第3号に該当するもの 一部負担金の額から高齢者医療確保法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を控除した額

(6) 前条第5号に掲げる者 一部負担金の額

(受給資格証)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する証票(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 対象者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 第3条第1号及び第2号に掲げる者に対する医療費の助成(第4条第3号に規定する高額療養費の額に相当する額に係る部分を除く。)は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。ただし、富山県外の保険医療機関等で医療を受けた場合その他市長が特に必要があると認めた場合には、直接対象者に支払うものとする。

2 第3条第3号から第5号までに掲げる者に対する医療費の助成は、助成する額を対象者に支払うことによって行うものとする。

3 第3条第2号に掲げる者に対する医療費の助成(第4条第3号に規定する高額療養費の額に相当する額に係る部分に限る。)は、助成する額を対象者に支払うことによって行うものとする。ただし、富山県内の保険医療機関等で医療を受けた場合(市長が高齢者医療確保法施行令第16条第1項の規定の例による支払を行う場合に限る。)その他市長が特に必要があると認めた場合には、保険医療機関等に支払うものとする。

(届出義務)

第7条 対象者は、氏名、住所又は加入保険に変更を生じたときは、14日以内に市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還等)

第9条 偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 医療を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その価額の限度において医療費の助成を行わず、又は既に行った助成の額に相当する金額を返還させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(氷見市老人医療費の助成に関する条例及び氷見市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)

2 氷見市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年氷見市条例第22号)及び氷見市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和49年氷見市条例第25号)は、廃止する。

(氷見市老人医療費の助成に関する条例及び氷見市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前に行われた医療に係る前項の規定による廃止前の氷見市老人医療費の助成に関する条例又は氷見市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の氷見市重度心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第3項に規定する受給者である者は、第5条第1項の規定により受給資格証の交付を受けた者とみなす。

5 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の氷見市老人医療費の助成に関する条例の規定により老人医療費資格証の交付を受けている者(第3条第4号及び第5号に該当することとなる者を除く。)は、第5条第1項の規定により市長に申請した者とみなす。

(昭和59年9月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和61年12月条例第24号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成6年9月条例第32号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の氷見市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年12月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 市長は、第2条の規定の施行の日前においても、同条の規定による改正後の氷見市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例第3条ただし書に規定する事由の確認等に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成26年6月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年6月条例第25号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

氷見市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例

昭和58年1月24日 条例第1号

(令和4年10月1日施行)