○日野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例
平成9年4月2日
条例第12号
(設置)
第1条 日野市情報公開条例(平成13年条例第32号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、日野市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第46号。以下「施行条例」という。)及び日野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会の個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づく特定個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営の推進を図るため、日野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平成13条例34・平成26条例22・平成27条例39・令和4条例46・令和5条例17・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、個人情報保護法、番号法、情報公開条例及び議会の個人情報保護条例で使用する用語の例による。
(平成26条例22・平成27条例39・令和4条例46・令和5条例17・一部改正)
(所掌事項)
第3条 審議会は、情報公開条例、施行条例及び議会の個人情報保護条例の規定によりその権限に属するとされた事項のほか、次に掲げる事項について実施機関の諮問に応じ、調査審議し、答申する。
(1) 情報公開制度並びに個人情報保護制度及び特定個人情報保護制度の運営に関する重要事項
(2) 番号法第28条の規定による特定個人情報保護評価に関する事項
(3) 市が管理する電子計算組織(以下「電子計算組織」という。)の管理、運用に関する重要事項
2 審議会は、情報公開制度並びに個人情報保護制度及び特定個人情報保護制度の運営並びに電子計算組織の運用に関する事項について実施機関に意見を述べることができる。
(平成13条例34・平成26条例22・平成27条例39・令和4条例46・令和5条例17・一部改正)
(組織)
第4条 審議会は、次に掲げる者につき市長の委嘱する委員10人以内で組織する。
(1) 市民 4人
(2) 学識経験者 6人
2 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(会議)
第7条 会長は、審議会において議長を務める。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、若しくは資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。
(平成13条例34・一部改正)
(会議の公開)
第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の議決により非公開とすることができる。
(1) 個人情報及び特定個人情報を保護するために必要があると認めるとき。
(2) 情報公開条例第15条による報告を受けるとき。
(平成13条例34・全改、平成27条例39・一部改正)
(守秘義務)
第10条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(罰則)
第11条 審議会の委員が、個人情報保護法第176条、第180条若しくは第181条又は議会の個人情報保護条例第53条から第55条までのいずれかに該当する行為をしたときの罰則の適用については、それぞれ当該各条に定めるところによる。
(平成17条例5・全改、平成21条例28・令和4条例46・令和5条例17・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
付則
この条例は、個人情報保護条例の施行の日から施行する。
付則(平成13年条例第34号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成21年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
付則(令和4年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。