○日野市立福祉支援センター条例

平成9年12月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、日野市立福祉支援センター(以下「福祉支援センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成19条例15・全改)

(名称及び位置)

第2条 福祉支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市立福祉支援センター

(2) 位置 日野市高幡1011番地

(平成15条例6・一部改正)

(事業)

第3条 福祉支援センターは、次の事業を行う。

(1) 市民の福祉の向上に関する事業

(2) 市民の健康の保持及び増進に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(平成11条例4・平成12条例16・平成12条例35・平成17条例12・平成17条例42・平成19条例15・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(平成12条例16・旧第6条繰上)

(休館日)

第5条 福祉支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは臨時に開館することができる。

(平成11条例4・一部改正、平成12条例16・旧第7条繰上、平成15条例6・平成19条例15・一部改正)

(使用の取消し等)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平成12条例16・旧第10条繰上)

(損害賠償)

第7条 施設等の使用に際して建物、設備その他器具等をき損し、又は滅失させた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平成12条例16・旧第11条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12条例16・旧第13条繰上、平成18条例19・旧第9条繰上)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の日野市介護保険条例、第2条による改正後の介護老人保健施設を建設する医療法人に対する助成に関する条例及び第3条による改正後の日野市立福祉支援センター条例の規定は、平成17年6月29日から適用する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

日野市立福祉支援センター条例

平成9年12月26日 条例第29号

(平成19年7月1日施行)