○日野市高齢者福祉条例
昭和45年4月3日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の理念に従い、高齢者に対し敬老の意を表わし、その生活の安定に資し、併せて健康の保持増進の指導に努め、もつて高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(昭和53条例10・一部改正)
(対象者)
第2条 この条例の対象となる者は、日野市の区域内に住所を有する高齢者で、それぞれの条項において定める者とする。
(昭和48条例21・昭和53条例10・一部改正)
(1) 長寿祝品を贈り、ひろく市民に敬老精神を普及すること。
(2) ねたきり高齢者理容・美容利用券を発行し、保健衛生の向上に寄与する。
(3) 職業安定法(昭和22年法律第141号)の定めるところに従い、就労を希望する高齢者に関する事業を促進すること。
(4) 保健指導及び健康管理に必要な措置を講ずること。
(昭和47条例15・昭和49条例8・昭和53条例10・昭和58条例23・平成11条例35・平成20条例12・平成22条例8・平成24条例10・令和3条例43・一部改正)
(長寿祝品)
第4条 長寿祝品は、100歳を迎える者に対して贈る。
3 長寿祝品は、市長が指定する日に贈る。
(平成24条例10・全改、令和3条例43・一部改正)
(ねたきり高齢者理容・美容利用券)
第5条 常時臥床の状態又はこれに準ずる状態にあるため、居宅において介護を必要とする者であつて、当該状態が継続すると認められる満65歳以上の者に対して一の年度につき6枚を限度としてねたきり高齢者理容・美容利用券を発行する。
2 ねたきり高齢者理容・美容利用券の発行を受けた者は、その権利を譲渡してはならない。また、資格を喪失した者については、残りの利用券を返納するものとする。
3 ねたきり高齢者理容・美容利用券は、市長が指定する日に発行する。
(平成11条例35・全改、平成15条例8・平成18条例16・一部改正、平成20条例12・旧第6条繰上、平成22条例8・令和3条例43・一部改正)
(就労促進)
第6条 市内において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第1号の規定により、高齢者で就労の意志と能力のある者の相談に応ずる社会福祉法人に対し、その事業を援助し促進することができる。ただし、同法第62条第1項に規定する事業を併せて行う者は除く。
2 前項により援助を受ける者は、事業の実施に当たり公共職業安定所の指導を受けなければならない。
(昭和49条例8・旧第7条繰下、昭和53条例10・一部改正、昭和58条例23・旧第8条繰上、平成12条例43・一部改正、平成20条例12・旧第7条繰上)
(保健指導)
第7条 高齢者の健康を保持増進するため、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行う。
(昭和49条例8・旧第8条繰下、昭和53条例10・一部改正、昭和58条例23・旧第9条繰上、平成20条例12・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和49条例8・旧第10条繰下、昭和58条例23・旧第11条繰上、平成20条例12・旧第10条繰上、令和3条例43・旧第9条繰上)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 日野市敬老に関する条例(昭和40年条例第1号)は、廃止する。
付則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市高齢者福祉条例の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市高齢者福祉条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市高齢者福祉条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市高齢者福祉条例第3条第6号及び第9条の規定は、昭和58年9月1日から適用し、条例第5条の規定は、昭和58年9月15日から適用する。
付則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第9号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月以前の月分のねたきり老人看護手当の額については、なお従前の例による。
付則(平成11年条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第43号)抄
1 この条例中、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行し、第1条による改正後の日野市福祉事務所設置条例の規定、第2条による改正後の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の規定、第3条による改正後の日野市立知的障害者生活寮条例の規定、第4条による改正後の日野市高齢者福祉条例の規定及び第5条による改正後の日野市市税条例の一部を改正する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。
付則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第10号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において、日野市の区域内に住所を有し、かつ、存命する者であって、平成23年9月2日から平成24年3月31日までの間に満100歳に達したものについては、この条例による改正後の日野市高齢者福祉条例第4条第1項に規定する長寿祝い金を贈る。
付則(令和3年条例第43号)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の日野市高齢者福祉条例第5条の規定は、施行日以後の申請に係るねたきり高齢者理容・美容利用券の発行について適用し、同日前の申請に係るねたきり高齢者理容・美容利用券の発行については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の日野市高齢者福祉条例第8条に規定する令和4年3月以前の月分のねたきり高齢者看護手当の支給については、なお従前の例による。