○日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例

平成4年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所等における自転車等の駐車秩序を確保することにより、市民の良好な生活環境の維持と安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所等 道路、公園、河川敷、緑地、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 鉄道事業者等 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送業者をいう。

(平成7条例6・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、地域の自転車等の利用の状況を勘案して自転車等駐車場の設置に努めるとともに、自転車等の放置防止に努めるものとする。

2 市長は、自転車等の放置防止に関する施策を総合的に実施するため必要と認めるときは、道路管理者、警察署、鉄道事業者等その他関係機関及び関係団体と協議するとともに、協力を要請するよう努めなければならない。

(平成7条例6・一部改正)

(自転車等の利用者の責務)

第4条 自転車等の利用者(所有者を含む。以下同じ。)は、関係法令を遵守するとともに、公共の場所等に自転車等を放置してはならない。

2 利用者は、防犯登録を受けなければならない。また、当該自転車等の見やすいところに住所、氏名を明記するように努めなければならない。

(平成7条例6・平成27条例62・一部改正)

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者等は、その利用者のために自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市が自転車等駐車場を設置しようとするときは、用地の提供に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(平成7条例6・一部改正)

(施設の設置者等の責務)

第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理するものは、当該施設の利用者のために自ら自転車等の駐車施設の設置に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売業者は、市の施策に協力するとともに、自転車の販売に当たっては、所有者の住所及び氏名を明記すること並びに防犯登録を受けることの勧奨に努めなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、自転車等を公共の場所等に放置され、又は放置されるおそれがあり、住民の安全及び生活環境が阻害されると認められるときは、当該公共の場所等を含む区域を関係機関と協議の上、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに規則で定める放置禁止区域である旨の標識等を設置しなければならない。

(平成27条例62・一部改正)

(放置禁止区域の変更)

第9条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更については、前条第2項の規定を準用する。

(放置自転車等に対する措置)

第10条 市長は、第8条第1項に規定する放置禁止区域内の公共の場所等に放置された自転車等がある場合、当該自転車等を保管場所に撤去することができる。

2 市長は、放置禁止区域外であっても公共の場所等に自転車等が放置され、住民の安全及び生活環境が阻害されると認められるときは、前項に準じ必要な措置を講ずることができる。

(平成7条例6・一部改正)

(費用の徴収)

第11条 市長は、前条の規定により自転車等を撤去したときは、撤去に要した費用として、別表第1に定める額を当該自転車等を引き取りにきた利用者から徴収することができる。

(平成7条例6・追加)

(撤去した自転車等の保管期間)

第12条 市長は、自転車等を撤去したときは撤去した旨を公示するとともに、当該自転車等を撤去した日の翌日から起算して2カ月間保管しなければならない。

(平成7条例6・追加)

(保管自転車等の処理)

第13条 市長は、前条の規定により保管した自転車等について当該自転車等の利用者の確認に努めるとともに、確認できたものについては、当該利用者に対して速やかに引き取るよう通知するものとする。

2 前項の規定により当該利用者に通知したにもかかわらず引き取らない自転車等又は利用者の確認ができない自転車等は、形状等個々の状態を勘案し、法令の定めるところにより、処理するものとする。

(平成7条例6・旧第11条繰下・一部改正)

(自転車等駐車場内放置自転車等の処理)

第14条 市長は、管理上支障がある場合においては、市営自転車等駐車場内に駐車している自転車等で相当の期間継続して駐車されているものを保管場所に移動し、当該自転車等の利用者の確認に努めるとともに、確認できたものについては、当該利用者に対して速やかに引き取るよう通知するものとする。

2 前項の規定により当該利用者に通知したにもかかわらず引き取らない自転車等又は利用者の確認ができない自転車等の処理については、前条第2項の規定を準用する。

(平成7条例6・追加、平成27条例62・一部改正)

(市営自転車等駐車場の設置)

第15条 市長は、第1条の目的を達成するため、市営自転車等駐車場を設置する。

2 市営自転車等駐車場は、有料又は無料とし、その名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平成7条例6・旧第12条繰下・一部改正、平成27条例62・一部改正)

(市営自転車等駐車場の利用の区分)

第15条の2 有料の市営自転車等駐車場(以下「有料駐車場」という。)の利用は、定期利用及び一時利用とし、その利用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期利用 1カ月を単位とする。

(2) 一時利用 1日又は24時間を単位とする。

(平成27条例62・追加)

(自動二輪車の利用の特例)

第15条の3 市長は、有料駐車場のうちその管理上支障がないと認めるものについては、自動二輪車(道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいい、側車付きのものを除く。以下同じ。)の駐車のために利用させることができる。

2 第14条から前条まで、次条及び第17条の規定は、前項の規定により有料駐車場を自動二輪車の駐車のために利用させる場合に準用する。

(平成27条例62・追加)

(利用料金)

第16条 市営自転車等駐車場の利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 定期利用 1カ月当たり5,000円

(2) 一時利用 1日又は24時間当たり400円

2 第18条第1項の規定により、市営自転車等駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、有料駐車場の利用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

3 利用料金の額は、第1項に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。

(平成7条例6・旧第13条繰下・一部改正、平成27条例62・一部改正)

(市の免責事項)

第17条 市は、市営自転車等駐車場及び保管場所内において、天災又は第三者の起因により生じた損害については、その責めを負わない。

(平成7条例6・旧第14条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 市営自転車等駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市営自転車等駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第14条及び第15条の3第1項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により市営自転車等駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市営自転車等駐車場の管理を行うこととされた期間前に利用の承認を受けている者は、当該指定管理者の利用の承認を受けた者とみなす。

(平成17条例35・全改、平成27条例62・一部改正)

(指定管理者の業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営自転車等駐車場の自転車等の受入れに関する業務

(2) 市営自転車等駐車場の利用の承認に関する業務

(3) 第16条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 市営自転車等駐車場の施設、設備及び物品の保全(簡易な修繕及び整備を含む。)に関する業務

(5) 市営自転車等駐車場内の清掃その他の環境整備に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が市営自転車等駐車場の管理上必要があると認める業務

(平成17条例35・追加、平成27条例62・一部改正)

(自転車等駐車場を設置しなければならない区域の指定)

第20条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定に基づき自転車等駐車場を設置しなければならない区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する区域内の商業地域及び近隣商業地域の全域並びにその他自転車等の駐車需要の著しい地域とする。

(平成7条例6・追加、平成17条例35・旧第19条繰下)

(自転車等駐車場設置の規模)

第21条 前条で指定した区域内において、別表第3に定める用途に供する施設を新築し、又は増築しようとするものは、当該施設若しくは敷地内又は当該施設からの距離がおおむね50メートル以内に同表で定める基準に従い自転車等駐車場を設置しなければならない。

2 別表第3における施設の用途の範囲並びに店舗面積及び床面積の算出方法は、規則で定める。

(平成7条例6・追加、平成17条例35・旧第20条繰下)

(混合用途施設に係る自転車等駐車場設置の規模)

第22条 第20条で指定した区域内における2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築又は増築については、当該用途ごとに別表第3の規模欄より算定した自転車等駐車場の規模の合計したものを混合用途施設の自転車等駐車場の規模とみなして前条第1項の規定を適用する。

(平成7条例6・追加、平成17条例35・旧第21条繰下・一部改正)

(自転車等駐車場の設置の届出)

第23条 前2条の規定により自転車等駐車場を設置しようとするものは、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平成7条例6・追加、平成17条例35・旧第22条繰下)

(立入検査等)

第24条 市長は、前3条の規定を施行するため必要な限度において施設若しくは自転車等駐車場の管理者等から報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員に施設若しくは自転車等駐車場の立入検査をさせることができる。

(平成7条例6・追加、平成17条例35・旧第23条繰下)

(民営自転車等駐車場の育成)

第25条 市長は、民営自転車等駐車場の整備育成を図るため、公共の用に供すると認める自転車等駐車場を設置したものに対してその設置に要する経費の一部を補助することができる。

(平成7条例6・旧第17条繰下・一部改正、平成17条例35・旧第24条繰下)

(総合施策)

第26条 市長は、自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等の駐車対策及びその他自転車等の対策全般に関する総合施策を定めることができる。

2 市長は、総合施策を定めるときは、道路管理者、警察署、鉄道事業者等その他関係機関及び関係団体と協議するものとする。

(平成7条例6・追加、平成17条例35・旧第25条繰下)

(日野市行政手続条例の適用除外)

第27条 この条例の規定による処分については、日野市行政手続条例(平成8年条例第19号)第3章の規定は、適用しない。

(平成9条例1・追加、平成17条例35・旧第26条繰下)

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成7条例6・旧第18条繰下、平成9条例1・旧第26条繰下、平成17条例35・旧第27条繰下)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、日野市行政手続条例(平成8年条例第19号)の施行の日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日以後に撤去した自転車等について適用し、同日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年7月17日から施行する。

(令和元年条例第35号)

この条例は、令和元年12月2日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、令和3年7月22日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平成7条例6・追加、平成27条例62・一部改正)

自転車

3,000円

原動機付自転車

4,500円

別表第2(第15条関係)

(平成27条例62・全改、平成30条例29・令和元条例35・令和3条例31・一部改正)

名称

所在地

利用料金

日野駅

日野駅東第1駐輪場

日野市日野本町二丁目13番地

有料

日野駅西駐輪場

日野市大坂上一丁目9番地

有料

日野駅西第2駐輪場

日野市大坂上一丁目30番地

有料

日野駅西第3駐輪場

日野市大坂上一丁目29番地

有料

豊田駅

豊田駅北第1駐輪場

日野市旭が丘一丁目4番地

無料

豊田駅北第7駐輪場

日野市多摩平一丁目5番地

有料

豊田駅北第8駐輪場

日野市多摩平二丁目5番地

有料

豊田駅北第9駐輪場

日野市多摩平三丁目1番地

無料

豊田駅東臨時駐輪場

日野市多摩平二丁目14番地

有料

豊田駅南第1駐輪場

日野市東平山三丁目5番地

無料

豊田駅南第2駐輪場

日野市豊田四丁目19番地

有料

豊田駅南第3駐輪場

日野市豊田四丁目17番地

有料

豊田駅南第4駐輪場

日野市豊田三丁目40番地

有料

高幡不動駅

高幡不動駅北第2駐輪場

日野市高幡509番地

有料

高幡不動駅北第3駐輪場

日野市高幡575番地

有料

高幡不動駅北第4駐輪場

日野市新井三丁目13番地

有料

高幡不動駅北第6駐輪場

日野市高幡1039番1地

有料

高幡不動駅南第1駐輪場

日野市高幡76番地

有料

高幡不動駅南臨時駐輪場

日野市高幡68番地

有料

高幡不動駅西駐輪場

日野市高幡667番地

無料

南平駅

南平駅北第1駐輪場

日野市南平六丁目14番地

有料

南平駅北第2駐輪場

日野市南平六丁目12番地

有料

南平駅北第4駐輪場

日野市南平六丁目24番地

無料

南平駅南第1駐輪場

日野市南平七丁目17番地

有料

南平駅南第3駐輪場

日野市南平七丁目5番地

有料

平山城址公園駅

平山城址公園駅北第1駐輪場

日野市平山五丁目25番地

無料

平山城址公園駅北第2駐輪場

日野市平山五丁目27番地

有料

平山城址公園駅南第1駐輪場

日野市平山五丁目23番地

無料

平山城址公園駅南第3駐輪場

日野市平山五丁目18番地

有料

百草園駅

百草園駅北第1駐輪場

日野市落川978番地

無料

百草園駅南第1駐輪場

日野市落川1049番地

無料

万願寺駅

万願寺駅東駐輪場

日野市万願寺二丁目24番地

有料

万願寺駅東第1臨時駐輪場

日野市万願寺二丁目24番地

有料

万願寺駅東第2臨時駐輪場

日野市万願寺二丁目366番地

有料

万願寺駅西駐輪場

日野市万願寺四丁目1番地

有料

程久保駅

程久保駅東駐輪場

日野市程久保八丁目4番地

無料

程久保駅西駐輪場

日野市程久保八丁目1番地

無料

程久保駅西第2駐輪場

日野市程久保八丁目1番地

無料

多摩動物公園駅

多摩動物公園駅駐輪場

日野市程久保七丁目1番地

無料

別表第3(第21条関係)

(平成7条例6・追加、平成17条例35・一部改正)

施設の用途

規模

施設の規模

自転車等駐車場の規模

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートル(5,000平方メートルを超える部分については、30平方メートル)ごとに1台

百貨店、スーパーマーケット

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積20平方メートル(5,000平方メートルを超える部分については、40平方メートル)ごとに1台

銀行その他の金融機関

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

店舗面積25平方メートル(5,000平方メートルを超える部分については、50平方メートル)ごとに1台

前記の用途に分類されない施設

床面積が200平方メートルを超えるもの

床面積20平方メートルごとに1台

備考

1 1台に満たない台数は切り捨てる。

2 市長が特にやむを得ないと認めた場合は、協議の上自転車等駐車場の規模を緩和することができる。

日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例

平成4年6月30日 条例第22号

(令和3年7月22日施行)