○日野市立児童館条例

平成20年12月24日

条例第47号

日野市立児童館条例(平成10年条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に資するため、地域の子育て子育ち総合施設としての基幹型児童館及び児童の身近な地域センターとしての地域型児童館並びにこれらの分室を設置し、それらの管理運営並びに放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下「学童クラブ事業」という。)及び放課後子ども教室事業(以下「ひのっち事業」という。)について必要な事項を定める。

(平成26条例16・平成27条例65・一部改正)

(構成)

第2条 別表第1に定める基幹型児童館、別表第2に定める地域型児童館及び別表第3に定める分室をもって日野市立児童館(以下「児童館」という。)として構成する。

(基幹型児童館)

第3条 基幹型児童館は、地域の子育て子育ち支援の中核を担う総合施設として、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域型児童館の指導及び運営に関すること。

(2) 第5条第1項第1号に規定する学童クラブ事業の指導及び運営に関すること。

(3) 第5条第1項第2号に規定するひのっち事業の指導及び運営に関すること。

(4) 保育所及び幼稚園との連携に関すること。

(5) 日野市立子ども家庭支援センターとの連携に関すること。

(6) 健康福祉部の健康事業との連携に関すること。

(7) 地域の子育て事業の企画及び総合調整に関すること。

(8) 地域の子育て支援団体との協働及びその支援に関すること。

(9) 次条に規定する地域型児童館で行う事業(同条第11号に規定する事業を除く。)の実施に関すること。

(地域型児童館)

第4条 地域型児童館は、児童の身近な地域センターとして、基幹型児童館のもと次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の遊びに関すること。

(2) 乳幼児親子(妊婦を含む。)の子育て支援に関すること。

(3) 小学生(小学校に在籍する児童)の育成及び活動支援に関すること。

(4) 中学生及び高校生(おおむね12歳以上18歳未満の者)の育成及び活動支援に関すること。

(5) 児童の育ち支援に関すること。(児童が自ら育っていくこと、児童自身が持っている力をのばしていくことを支援すること。)

(6) 食育に関すること。

(7) 地域の子育てに関するボランティアや人材の育成及び支援に関すること。

(8) 保護者の子育て支援及び子育て相談に関すること。

(9) 児童の悩み相談に関すること。

(10) 児童にやさしい地域づくりに関すること。

(11) 地域の子育て支援団体との協働及びその支援に関すること。

(学童クラブ及びひのっち)

第5条 児童館は、小学生の放課後育成事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に遊びや生活の場を提供する学童クラブ事業

(2) 児童に遊びや体験の場を提供するひのっち事業

2 前項第1号に規定する事業は、基幹型児童館及び地域型児童館に設けられた育成室及び分室(以下「育成室等」という。)において行うものとする。

3 第1項第2号に規定する事業は、日野市立小学校等を利用して行うものとする。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、次に定めるとおりとする。

(1) 日曜日(日野市立たまだいら児童館ふれっしゅ及び日野市立みなみだいら児童館ぷらねっとについては月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときはその翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間等)

第7条 児童館(育成室等を除く。以下次条から第11条まで及び第16条において同じ。)の使用時間は、午前9時30分から午後6時まで(日野市立たまだいら児童館ふれっしゅ及び日野市立みなみだいら児童館ぷらねっとについては午前9時30分から午後7時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 育成室等において行う学童クラブ事業の育成時間は、下校時から午後5時45分までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後5時45分までとする。

3 市長は、第9条第2項の規定により学童クラブに入所した児童の保護者の就労条件及び家庭の状況等を考慮し、必要と認めるときは、前項の育成時間を変更することができる。

(平成29条例10・令和3条例44・一部改正)

(使用対象者等)

第8条 児童館の使用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日野市内に住所を有し、児童福祉法第4条に規定する児童(ただし、幼児は保護者の付添いを必要とする。)

(2) 前号に規定する児童の保護者

(3) 日野市内で児童の健全な育成のための活動をしている団体

2 学童クラブ事業の対象者は、日野市内に住所を有し、かつ、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童であって、規則で定めるものとする。

3 ひのっち事業の対象者は、日野市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校に就学している児童

(2) その他、市長が特に必要と認める児童

(平成26条例16・平成27条例65・一部改正)

(使用及び入所の手続)

第9条 児童館を使用しようとするものは、規則で定める手続によらなければならない。

2 学童クラブ事業のサービスを受けようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、学童クラブ入所の決定を受けなければならない。

(令和3条例44・一部改正)

(使用及び入所の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則の定める事項に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童クラブの入所を制限し、又は取り消すことができる。

(令和3条例44・一部改正)

(使用料)

第11条 児童館の使用料は、無料とする。

2 学童クラブに入所した児童の保護者から徴収する費用(以下「学童クラブ費」という。)の額は、児童1人につき月額6,000円とする。

3 学童クラブに入所した児童の保護者は、規則で定めるところにより学童クラブ費を納入しなければならない。

(平成27条例65・令和3条例44・一部改正)

(学童クラブ費の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより学童クラブ費を減額し、又は免除することができる。

(学童クラブ費の不還付)

第13条 既納の学童クラブ費は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 地域型児童館(育成室を除く。以下この条及び次条において同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により地域型児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、地域型児童館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により地域型児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「児童館」とあるのは「地域型児童館(育成室を除く。)」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 地域型児童館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 市長が特に必要と認める業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が地域型児童館の管理上必要と認める業務

(原状回復の義務)

第16条 児童館を使用するものは、児童館の使用が終了したとき又は第10条の規定により使用を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(基幹型児童館の整備)

2 市は、人的及び施設的環境を整えることにより、順次、地域型児童館を基幹型児童館として整備し、基幹型児童館の数を5館とするものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の日野市立児童館条例の規定により入会の決定を受けて学童クラブに在籍している児童は、この条例の規定による学童クラブ入所の決定を受けた児童とみなす。

(令和3条例44・一部改正)

(学童クラブ事業の特例)

4 当分の間、第8条第2項の規定にかかわらず、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の第1学年から第3学年までに在籍する児童及び心身に障害を有し、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の第4学年から第6学年までに在籍する児童を同項の対象とする。ただし、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の第4学年に在籍する児童(心身に障害を有する児童を除く。)にあっては、小学校の夏季休業日のうち8月1日から同月24日までの間に限り、同項の対象とする。

(平成26条例16・全改、平成30条例18・令和4条例40・一部改正)

(育成時間の延長等)

5 当分の間、第7条第2項の規定にかかわらず、第9条第2項の決定を受け、かつ、特に必要があると認める児童にあっては、午後7時を限度として育成時間を延長することができる。

(平成29条例10・全改)

6 前項に規定する延長育成を利用しようとする児童の保護者は、市長の承認を受けなければならない。

(平成23条例9・追加)

7 前項の規定により延長育成の承認を受けた児童の保護者は、児童1人につき、第11条第2項に定める額のほか、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める延長育成費を別に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、延長育成費を減額し、又は免除することができる。

(1) 午後6時30分までの延長育成 月額1,500円

(2) 午後7時までの延長育成 月額2,500円

(平成23条例9・追加、平成30条例44・一部改正)

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第8条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条第2項の規定は、平成28年4月1日以後に学童クラブに入会した児童の保護者から徴収する費用の額について適用し、平成28年3月31日以前に学童クラブに入会した児童の保護者から徴収する費用の額については、なお従前の例による。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の付則第7項の規定は、施行日以後の延長育成の利用に係る延長育成費から適用し、施行日前の延長育成の利用に係る延長育成費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の日野市立児童館条例の規定に基づく同条例第9条の規定による使用及び入会の手続に関して必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和元年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の日野市立児童館条例の規定に基づく同条例第9条の規定による使用及び入会の手続に関して必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和3年条例第44号)

1 この条例は、令和3年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正前の日野市立児童館条例の規定に基づき行った入会の手続に関する行為は、施行日後において、この条例による改正後の日野市立児童館条例の規定に基づき行ったものとみなす。

(令和3年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の日野市立児童館条例の規定に基づく同条例第9条の規定による使用及び入所の手続に関して必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の日野市立児童館条例の規定に基づく同条例第9条の規定による使用及び入所の手続に関して必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平成23条例9・一部改正)

基幹型児童館

名称

位置

日野市立基幹型あさひがおか児童館

日野市旭が丘二丁目42番地の5

日野市立基幹型さかえまち児童館

日野市栄町二丁目13番地の4

日野市立基幹型ひらやま児童館

日野市平山三丁目26番地の3

別表第2(第2条関係)

(平成23条例9・一部改正)

地域型児童館

名称

位置

日野市立もぐさだい児童館

日野市百草999番地

日野市立ひの児童館

日野市日野本町七丁目5番地の23

日野市立みさわ児童館

日野市三沢217番地の1

日野市立しんめい児童館

日野市神明三丁目10番地の4

日野市立たまだいら児童館ふれっしゅ

日野市多摩平二丁目9番地

日野市立みなみだいら児童館ぷらねっと

日野市南平六丁目12番地の113

日野市立まんがんじ児童館

日野市万願寺四丁目20番地

別表第3(第2条関係)

(平成22条例9・全改、平成23条例9・平成27条例22・平成30条例44・令和元条例63・令和3条例52・一部改正)

分室

名称

位置

日野市立基幹型あさひがおか児童館さくら第二分室

日野市多摩平六丁目21番地

日野市立基幹型あさひがおか児童館五小分室

日野市多摩平六丁目21番地

日野市立基幹型あさひがおか児童館さくら第一分室

日野市多摩平三丁目21番地

日野市立基幹型あさひがおか児童館旭が丘東分室

日野市旭が丘二丁目1番地

日野市立基幹型あさひがおか児童館あさひがおか分室

日野市旭が丘五丁目21番地の1

日野市立基幹型さかえまち児童館ひのだい分室

日野市日野台二丁目1番地

日野市立基幹型さかえまち児童館七小分室

日野市神明三丁目2番地

日野市立基幹型さかえまち児童館東光寺小分室

日野市新町三丁目24番地の1

日野市立基幹型ひらやま児童館豊田小いなほ分室

日野市東豊田二丁目13番地の2

日野市立基幹型ひらやま児童館豊田小たんぽぽ分室

日野市東豊田二丁目13番地の2

日野市立基幹型ひらやま児童館豊田小すみれ分室

日野市東豊田二丁目14番地の1

日野市立基幹型ひらやま児童館平山小分室

日野市平山四丁目8番地の6

日野市立基幹型ひらやま児童館たきあい分室

日野市西平山二丁目3番地の1

日野市立基幹型ひらやま児童館たけのこ分室

日野市西平山二丁目3番地の1

日野市立基幹型ひらやま児童館南平小分室

日野市南平四丁目18番地の1

日野市立基幹型ひらやま児童館南平小よつば分室

日野市南平四丁目18番地の1

日野市立ひの児童館一小分室

日野市日野本町二丁目14番地の1

日野市立ひの児童館四小分室

日野市大字石田430番地

日野市立ひの児童館四小あおぞら分室

日野市大字石田430番地

日野市立みさわ児童館じゅんとく分室

日野市高幡402番地

日野市立みさわ児童館万願寺分室

日野市万願寺五丁目14番地の4

日野市立みさわ児童館たかはた分室

日野市高幡1011番地

日野市立みさわ児童館三沢分室

日野市三沢一丁目17番地の2

日野市立みさわ児童館夢が丘小分室

日野市程久保550番地

日野市立みさわ児童館七生緑小分室

日野市百草896番地の1

日野市立児童館条例

平成20年12月24日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)